離婚相談
離婚で争われる主な問題
離婚の際には、解決しなければならない問題がたくさんあります。例えば、以下のような内容などが問題として発生します。詳細は下記へ
- 1.相手が離婚に応じてくれるか
- 2.二人で作った財産をどのように分けるか(財産分与の問題)
- 3.離婚の原因がどちらにあるのか、悪い方は慰謝料を支払うのか、払うとしていくらか(慰謝料の問題)
- 4.離婚原因が夫婦の一方の浮気などの場合、浮気相手に慰謝料を請求できるか(夫婦の一方以外の人への慰謝料請求の問題)
- 5.子どもをどちらが引き取って育てるか(親権の問題)
- 6.子どもの養育費は毎月いくらか(養育費の問題)
子どもと親の面接をどうするか(面接交渉の問題) - 7.離婚が解決するまで、生活費はどうするのか(婚姻費用の分担の問題)
1.相手が離婚に応じてくれるか
まず、離婚をするには、夫婦が「離婚をする」ということに合意する必要があります。どちらかが「離婚をしたい!」と思っても、他方が「離婚したくない!」という場合は、話し合って解決をする必要があります。
夫婦だけでの話合いが難しい場合は、弁護士を代理人にしたり、裁判所の調停という話合いのシステムを利用して、話合いをします。また、どうしても互いの意向が「離婚」か「離婚しない」かに一致しない場合は、裁判を起こして、裁判官に判断をしてもらうことになります。
2.二人で作った財産をどのように分けるか(財産分与の問題)
結婚した場合、結婚してから二人で築いた財産は、夫婦のどちらの名義になっていても、夫婦二人の財産ですから、離婚する場合はその財産を分ける必要があります。例えば妻が専業主婦であっても、妻に支えられて夫が給与を得ている場合は、夫の給与に対して、妻も財産分与を求めることができます。
そのため、まず、何が二人の財産なのかを確認し、それをどのような比率や方法で分けるかを検討する必要があります。
なお、自宅購入資金のローンなど、借金も夫婦二人の財産ですので、マイナスの財産も財産分与の対象となります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
3.離婚の原因がどちらにあるのか、悪い方は慰謝料を支払うのか、払うとしていくらか(慰謝料の問題)
夫婦の離婚の原因はさまざまです。
決定的な浮気や暴力などの離婚の原因がある場合は、原因を作った方が、相手に慰謝料を支払う必要があります。
離婚の原因は何か、ということは、しばしば、もめる争点となります。例えば浮気をした側が、そのことを否定することが良くあります。その場合、浮気をされた側が、浮気の証拠を出す必要があります。
また慰謝料をいくらもらうかも、離婚の原因、結婚期間、子どもの有無などによってさまざまで基準がありません。一般に100万円から300万円が「相場」と言われていますが、夫婦によって異なります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
4.離婚原因が夫婦の一方の浮気などの場合、浮気相手に慰謝料を請求できるか(夫婦の相手方以外の人への慰謝料請求の問題)
離婚原因が、浮気の場合は、浮気の相手方に慰謝料を請求できる場合があります(できない場合もあります。)。
この場合も、一般的には相手方は浮気を否定しますので、浮気相手に慰謝料を請求する場合は浮気の証拠をつかむ必要があります。
慰謝料は、やはり、浮気の内容やその他の事情によってさまざまです。
詳しくは弁護士にご相談ください。
5.子どもをどちらが引き取って育てるか(親権の問題)
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚したら子どもをどちらが引き取って育てるかを決める必要があります。
一般的には、母親が子どもを引き取る例が多くありますが、当然、父親が引き取ることもあります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
6.子どもの養育費は毎月いくらか(養育費の問題)
子どもと親の面接はどうするか(面接交渉の問題)
夫婦の間に子どもがいて、どちらか育てることになると、育てない方が、養育費をいくら支払うかとか、子どもとの面接をどうするかを決める必要があります。
養育費については、裁判所で使用している簡易計算シートがありますが、これはあくまで裁判や調停になった場合の目安です。
子どもの状態や、夫婦の経済状態等によって、各家庭ごとに異なるのが一般的です。
詳しくは弁護士にご相談ください。
7.離婚が解決するまで、生活費はどうするのか
離婚の問題は、話合いに時間がかかるものです。そのため、話合いをしている間、(一般的に)妻が、経済的に困窮することがあります。
夫婦は、互いに扶養する義務がありますので、離婚の話合いをしている最中でも、収入の多い方が、収入の少ない方を扶養する必要があります。
これを、婚姻費用の分担と言います。
いくら負担する必要があるかについては、裁判所の簡易計算シートがありますが、これはあくまで調停や審判になった場合の目安です。
夫婦の間で、生活費をいくら負担するかを話し合いで決めることができない場合は裁判所で決めてもらうことになります(まずは調停をすることになります)。
一般的には、離婚の話合いの前に、婚姻費用の分担の話合いをして、当面の生活費について約束をしてから、離婚についてじっくり話し合うこととなります。
8.その他
その他、相手方からの暴力(DV、ドメスティックバイオレンス)があり、離婚の話合いをすることが危険な場合は、最初に相手方に対して接近禁止の仮処分等を申し立てることがあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。










