離婚問題の解決方法 離婚相談
離婚問題の解決方法
離婚には、(1)協議離婚(2)調停離婚(3)裁判離婚の3つの方法があります。
3つのうち、どの方法をとるかは、お客様と相手方の関係や、解決すべき問題がどのくらいあるかによって、さまざまです。
1.協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合いをして離婚を決めるものです。
夫婦の間に弁護士が仲介で入る場合もあります。
離婚する際に決められた条件を、確実に守るように、離婚の条件を公正証書という書面にすることもあります。
公正証書とは、公証役場に行って、公証人に内容を証明してもらう書面です。
この書面には判決と同様の効果が与えられます。
つまり、約束したことを公証人に証明してもらうと、もしあとで約束を破られた場合でも、強制的に約束を守らせることができるのです(強制できない性質の約 束もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。)。
2.調停離婚
調停離婚は、夫婦だけでの話合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停というシステムを利用して話合いをし、離婚をすることを言います。
弁護士を代理人にたてて、調停を申し立てる場合もあります。
調停は、当事者の話合いの場を提供するもので、男女1名ずつの調停委員(と裁判官)が間に入って話合いを仲介してくれます。
通常、夫婦の一方が調停委員に対して話をする間、他方は待合い室で待つという形で、交互に入室して意見・希望の聴取が行われます。
調停において、離婚や離婚の条件が決まると、裁判所がそれを調書という書面にしてくれます。
裁判所の調書は、判決と同様の効果がありますので、約束を破った場合には、強制的に約束を守らせることができます(但し、強制できない性質の約束もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください)。
3.裁判離婚
裁判離婚は、夫婦がそれぞれの主張(離婚をしたくない!とか、離婚したい!とか、財産分与として 10,000,000 円払え!とか、慰謝料を払え!など)をぶつけ合い、最終的に家庭裁判所の裁判官が、離婚させるかどうか、離婚する場合はどのような条件とするかを判断し判決を下します。調停は「話合い」の場ですが、訴訟は主張を闘わせる場となります。
なお、離婚に関しては、裁判をする前に、必ず調停をすることとされています。
どのような方法が適しているか、まずは、弁護士にご相談ください。










