支払い意思の無い相手からの債権回収 債権回収
支払い意思の無い相手からの債権回収
支払い意思のない相手から、債権を回収することは簡単ではありません。
そのような場合には、原則として、民事裁判を提起し、勝訴判決を獲得し、強制執行する必要があります。
民事裁判を起こす→勝訴判決を獲得する→強制執行する
しかし、せっかく、裁判で勝訴判決を獲得して、強制執行したとしても、相手に財産がなければ結局回収することができません。
そのため、債権回収をするにあたっては、事前に相手の財産調査をしておくことが大切です。保証人がいる場合には、保証人の財産調査もするべきです。
また、相手に財産があったとしても、民事裁判を提起してから強制執行するまでの間にはタイムラグがあるので、その間に相手が財産を他人に譲渡してしまったり、隠匿してしまう可能性もあります。
このような場合には、仮差押(かりさしおさえ)と言って、あらかじめ相手が財産を動かせないようにする手続きを裁判所に申し立てることで、このような財産隠しを防ぐこともできます。
いずれにしても、裁判を起こしたり、強制執行手続きをしたり、仮差押の手続きをすることや、どの債権回収の方法が適切かを判断するには、専門的な知識と経験を要しますので、弁護士に依頼することをおすすめします。










