ホーム > 個人のお客様トップ > 何をしてくれるの > 債権回収 > 加害者への賠償請求

加害者への賠償請求 債権回収

加害者への賠償請求

犯罪にまきこまれて、被害者となった場合などは、加害者に対して民事裁判を起こして、損害賠償請求をするよりも、捜査機関に刑事告訴をして、加害者を逮捕してもらったほうが確実に賠償金を回収できる場合が多いといえます。

犯罪の加害者は、財産がなかったり、住所不定であったりすることも多く、民事裁判を起こして正攻法でいっても、結局強制執行できる財産が見つからずに、泣き寝入りとなってしまうのです。

このような場合には、加害者を逮捕してもらって、加害者の弁護人に就任した弁護士との間で、被害弁償についての示談(じだん)交渉を進めることが適切です。
加害者は、被害者と示談を成立させることにより、自分の刑罰が軽くなる可能性が高いので、積極的に示談を進めようとします。

加害者に財産があるならば、加害者の弁護人はそれなりの示談金を用意してくることが通常ですので、加害者の弁護人との示談交渉により、賠償金を回収することが可能です。

刑事告訴する→示談交渉を並行してすすめる

お問合せはこちら