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 遺言作成

遺産争いがはじまってからではもう遅い。
争いを未然に防止するには遺言しかありません。

 「俺は長男なんだから、少なくともこの家は俺のものだ。」

 「兄さん何言ってるのよ。父さんの面倒を最期まで看たのはこのあたしよ。」

 「だけど、姉さん夫婦は、父さんに立派なお家を買ってもらったじゃないの。」

 「いいや、おまえこそ末娘で、父さんに一番可愛がられたじゃないか。成人式の振袖は何百万円もしたし、超一流のホテルで豪華な結婚式をあげてもらっただろ。」

 「そういうおまえも、学費の高い私立の大学に行かせてもらっただろう。自分のことを棚にあげるな。」

どんなに仲の良い家族だと思っていても、人が亡くなると、不幸にも、その財産をめぐって争いが起こってしまうことがあります。
もちろん、ご自身が亡くなった後で、財産の分配をコントロールすることはできませんから、相続を争族にしないためには、あらかじめ遺言を作成して、死後の財産分配について、決めておかなければなりません。
遺産をめぐる醜(みにく)い争いは、きちんとした遺言があれば、ほとんどの場合、未然に防ぐことができます。
とりわけ、お客様が、財産を法定相続分と違う形で分配したいと思っている場合には、遺言を作成する必要性は、より高まります。

特に遺言を作ったほうが良いと思われるのは次のような場合です。

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