遺言作成
遺言が好ましい事例
次のような方は、特に遺言を作ることをおすすめします。
再婚をした方
例えば、お客様が再婚されており、先妻との間にも、また、再婚された奥様との間にも、お子様がいらっしゃる場合。
お客様が亡くなると、お子様同士は、どうしても感情的に対立しがちとなります。遺産の分配を明確にしておくと、無用な争いを防止できます。
内縁の妻がある方
結婚届を出していないものの、実質的に夫婦同然の生活をしている女性(内縁の妻)がある場合、内縁の妻は法定相続人ではありませんので、遺言を作成しておかないと、遺産を残すことが出来ません。
法定相続人以外の方に遺産を残したい場合
特別の友人や、恩のある方、娘婿など、本来は法定相続人(法定相続人の説明にリンク)でない方に遺産を残したい場合は、遺言を作成しておく必要があります。
法定相続人がいない方
法定相続人がいない方は、遺言を残さないと、遺産が国のものとされてしまいます。
家業を営んでいる方
家業継続のために必要な資産については、家業を継ぐ方に残しておく必要があります。例えば会社の株式や、家業を営んでいる店舗等(貴方名義のもの)について、相続割合に応じて細分化されるのを防止する必要があります。
お子様がいない方
配偶者との間に、子どもがおらず、遺産が自宅不動産などを含む場合、配偶者のみならず、貴方の親御さんあるいは貴方のご兄弟が法定相続人となります(詳しくは法定相続分の説明へ)。その場合、自宅が相続の対象となりますので、配偶者が自宅に住み続けることができるよう、遺言を作成しておく必要があります。
お子様の中に、特に遺産を残したい方がいる場合
お子様の中に、病弱で今後の生活が心配な方や、特に貴方の身の回りの世話をしてくれた方など、遺産を特別に残したい方がいる場合は、その旨を、遺言に記しておく必要があります。
遺産を世の中のために使いたい方
遺産を特定の団体に寄付したり、特定の目的のために役立てることを希望している場合は遺言を作成しておく必要があります。










