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遺言の種類

遺言の種類

遺言には次の種類があります。

1.公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2名の立会いのもと、遺言者が公証役場に赴き、公証人に対して口頭で遺言内容を説明し、それを公証人が公正証書にする遺言です。遺言者と、証人2名が、公証人が作成した公正証書に署名押印を行い、最後に公証人が署名押印して、完成します。ただし、遺言者が直筆で署名ができない場合は、公証人がその旨を付記すれば署名に代えることができます。

手続は若干面倒ですが、公証人が作成するものであるため、信用力が非常に高く、後になって遺言内容が正確であるかについて疑いを持たれる可能性は低くなります。

直筆をかけない人も利用することができる柔軟な制度です。近時は大変良く利用されています。法律事務所オーセンスでは、公証人役場のご利用についてサポートいたします。

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、全ての内容を、自ら直筆で、記載するものです。ワープロなどでタイプするもの、直筆であってもそれを更にコピーしたものは無効とされています。タイプする場合やコピーは、簡単に偽造・変造できてしまうからです。

遺言内容から、遺言の日付け、署名等に至るまで、全てを直筆で行う必要があります。

これは、遺言の方式の中でも、最も簡単にできる方法です。ただし、直筆で文字を書けない人はこの方式によることは出来ません。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言を作成し(この場合の遺言には特定の様式は要求されていませんが、署名押印は必要です。)、遺言者がそれを封筒に入れて閉じてから、公証人に持っていくものです。公証人に中身を読まれませんが、このときに、遺言者の遺言であることと、その日付けが公証人によって確認されます。

中身を秘密にしたい遺言を、保護するときに利用します。ただし、それほど一般的に利用されている制度ではありません。

上記のうち、一般的には公正証書遺言が多く利用されています。

遺言は、その遺言方法が適式であれば、遺言者の死後、有効なものとして効力を発します。しかし、遺言方法が不適式の場合は、遺言としての効力が認められません。適式な遺言を作成することが大変重要になりますので、遺言作成をご検討の場合は専門家である我々弁護士にご相談ください。

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