B型肝炎給付金について

​B型肝炎給付金は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方・母親が集団予防接種等からの感染者で、母子感染した方、また給付対象者のご遺族(相続人)が対象となります。

厚生労働省によると、B型肝炎訴訟の対象となる患者は最大で約45万人と推計されていますが、令和2年10月末日時点において、B型肝炎訴訟の提訴実績は約8万2000人にとどまっており、約37万人が提訴していないと考えられています。訴訟によって国から50万円~3600万円の給付金を受け取ることができる可能性があります。

肝炎の症状が出ていない無症候性キャリアの方であっても給付金を受け取ることができます。

これは、最高裁判決で認められただけでなく、国も責任を認めているものですので、和解をいち早く実現するためにも、ぜひAuthense法律事務所へご相談ください。

B型肝炎特別措置法は、時限立法(期限が定められた法律(令和3年3月1日現在))のため、2027年(令和9年)3月31日までに請求手続を済まされた方が対象となります。そのため、2027年(令和9年)3月31日までに、国を相手に訴えを提起しておく必要があります。

次の3つの条件のうち「いずれか」を満たす場合、給付金を受け取ることができます。

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