2次感染者の方 給付のため必要書類

給付を受けるためには、各要件を証明するための書類の収集が必要です。
※必ずしも全ての書類が必要ではありません。ご相談者さまの病態によって収集する書類は異なるため、まずはお問い合わせください。

以下の1~4までを証明する書類が必要です。

1. 母親が1次感染者の要件を満たしていることを示す書類

母親に関して、「1次感染者の方の必要書類 1~4」が必要です

2. ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類

ご本人の医療機関での検査結果が必要です。
検査結果が以下の(1)、(2)のいずれかに該当していること。

(1) 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

(2) HBc抗体陽性(高力価)

3. 母子感染であることを示す資料

ご本人と母親の医療機関での検査結果などが必要です。

以下の(1)または(2)のいずれかの書類。

(1) 本人が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

(2) 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査) 結果の資料
※上記(1)又は(2)の方法以外に、母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証する方法も認められています。そのためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 原告の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
  2. 原告が昭和60年12月31日以前に出生していること
  3. 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
  4. 父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者の場合であっても、原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
  5. 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと

4. 現在の病状や、死因について

ご本人の現在の病気の診断書またはそれに代わる医療記録が必要です。

※ 無症候性キャリアの方は不要です。
※ ご本人が死亡されていて要件を満たす場合は、ご遺族の方も対象となります。

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