コインチェック事件の被害に遭われたすべての方へ
コインチェック事件の
被害に遭われたすべての方へ
只今多くのお問い合わせをいただいていおり、お電話が繋がりづらい状況となっております。
恐れ入りますが、可能な限りメールフォームからお問い合わせください。
今後の訴訟提起は予定しておりませんので予めご了承ください。
第3次訴訟へのご参加を希望される方は、当サイトからお申し込みの上、3月19日(月)までに必要書類をご提出ください。交渉から開始される方は、提訴時期は遅れる可能性がございます。
3月30日(金)17時までのお申込みをもって、交渉(報酬3%)の受付を停止し、以後のお申込みについては、訴訟提起からの開始に統一させていただきます。
同時に第4次訴訟は3月30日(金)17時までに当サイトの申し込みフォームにご入力いただき、4月10日(火)までに必要書類をご提出いただいた方とさせていただきます。
第5次訴訟以降につきましては、準備が整い次第、適宜当ホームページで告知させていただきます。
第2次訴訟へのご参加を希望される方は、当サイトからお申し込みの上、3月5日(月)までに必要書類をご提出ください。交渉から開始される方は、提訴時期は遅れる可能性がございます。
2018年1月26日、コインチェック株式会社が運営する仮想通貨取引所サービス「Coincheck」において、同社が保有する仮想通貨NEMが不正送信されたとして、取扱通貨の出金が停止される事態となっております。
先般の資金決済法の改正の背景としても、仮想通貨と法定通貨の売買等において、仮想通貨交換事業者 の破綻や売買にあたり預託された顧客資産が消失するリスク、あるいは、適正な情報が十分に顧客に提供されないリスク等が、まさに指摘されているところです。
仮想通貨が身近になりつつある中、上記事態が継続し、ユーザーの資産が棄損され、その被害が適切に回復されない結果となることは、憲法に規定される財産権の保障や消費者保護、あるいは仮想通貨交換サービスの発展により社会が享受できる利益を損ないかねません。
上記観点から、弊所としては、可能な限り早期に、本件の被害回復を実現することを目指しております。
コインチェック社に口座を開設しており、本件発生当時同社に残高を有していたこと。
着手金
3万円(税別)報酬金
実費
被害者の会は、田中氏を代表として、被害者の方が自主的に運営している会であり、その運営に弊所は関連しておりません。
現在の関係については、被害者の会からの法的な質問に対し、会の代表者らを通じ、弊所に所属する弁護士が適宜アドバイス等をさせて頂いております。
また、今後は、被害者の会の方々が、法的な手続きを取りたい場合に、弊所がその方々の代理人として手続きを取らせて頂く事になります。
コインチェック被害者の会は、本件の情報交換等を目的とし、田中氏を代表として、被害者の方を中心に自主的に運営されている団体です。
オーセンスは、同会の運営には関与しておりませんが、法律面でのサポートを外部から行っております。
なお、本件における弊所の方針は、同会の幹事会と協議のうえ決定しております。
コインチェック社の口座に有していた仮想通貨等自体の返還を求めるとともに、本件に関して生じた損害を請求する方針です。
損害としては、本件により仮想通貨等の返還ができない場合は本件発生時の時価相当額の補償、本件により仮想通貨等の返還が遅れた場合はその間の価格下落分の補償を、請求する予定です。但し、請求の方針は、今後、変更される場合がございます。
なお、本件は集団的な手続きとして共同の方針で進めることになりますので、ご依頼される場合は予めご了承ください。
弊所が介入した後に回収できた利益が一切ない場合、成功報酬はいただきません。一方で、着手金は原則返還できません。
ご希望に応じて、訴訟を提起する前に、内容証明の発送による交渉を実施させていただいております。
特にご希望がない場合は、内容証明の発送は行わず、訴訟提起からの開始をご案内しております。
はい。対象者の条件を満たしている方であれば、以下の応募フォームよりお申込みいただくことは可能です。
但し、第1弾の訴訟については、同会の立ち上げメンバーを中心に実施する予定ですので、予めご了承ください。
コインチェック被害者の会の立ち上げメンバーを中心にした第1弾の訴訟については、2月中の申し立てを目指しております。
その後は、時期を区切りながら、ご準備ができた方を取りまとめて、段階的に進める予定です。
もちろん可能です。
訴訟提起から開始させていただきます。
当方の主張としては予定しますが、裁判所がどのような判断をするかについて、現時点では不明と言わざるを得ませんので、ご了承ください。
交渉・訴訟に関わらず、着手金として3万円(税別)を頂戴しております。
また、報酬に関しては、訴訟の場合、第一審訴訟提起後に回収した範囲について回収した利益額の5%(税別)を頂戴しております。
なお、通常発生する実費は、上記弁護士報酬の中に含まれますのでご安心ください。
会見どおりに各仮想通貨の送信が可能となった場合は、以下の通りで進める予定でございます。
■主位的請求について
・仮想通貨自体の返還については、返還(送信)を受けられるようになった範囲を、訴訟の対象から除外致します。
NEMの返還請求はそのまま維持致します。
・仮想通貨の価値の下落分の請求については、各仮想通貨について返還を受けられるようになった時点までの範囲で、請求を維持致します。
NEMについては、引き続き、口頭弁論終結時までの下落分の請求を維持致します。
今般、ご依頼者の一部の方々から、コインチェック社から補償金の返還を受けたため、NEMについての請求は取り下げたい(補償金を受け入れたい)とのご連絡を頂いております。
この点、訴状の構成上等から、NEMについて、主位的請求と予備的請求のどちらかのみを残す、例えば、予備的請求(補償金の差額)のみ請求する、といった個別対応はできかねます。
もっとも、コインチェック社からの補償金で了承できる場合に、NEMの主位的請求と予備的請求の双方を取り下げる、という対応は、個々の依頼者さまについて可能です。なお、取下げの場合、支払われた補償金は自由に使用処分していただいて問題ございません。
こちらについて、各依頼者様のご意向確認のうえ、進めさせていただきます。
大きな悪影響はないと考えております。
他方で、買収によりCC社の財務基盤が強化されれば、被害者に対する損害賠償が裁判所で認められた場合、その履行が期待できます。
役員の責任については、法令上、本件発生当時の役員すなわち現役員が責任を負うため、現役員らが退任したとしても、現役員らの責任を追及していくことに変わりありません。
非常に多くのお問い合わせをいただいているため、弁護士が個別に相談できない状況となっております。まずは、当サイトのQA等でご確認ください。
ご不明点ございましたら、こちらよりお問い合わせください。適宜回答させていただきます。
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