ディスカバリー
Discovery
米国の訴訟手続きの中にある「ディスカバリー手続き」とは、民事訴訟の際に当事者双方が互いに訴訟に関連する証拠を有利・不利を問わず、原則、全面的に相手へ開示する証拠開示手続きのことをいいます。
現行法では、紙媒体の証拠だけではなく、電磁的記録情報もディスカバリーの対象とされており、証拠として保持、提出が義務づけられています(eディスカバリー)。
これにより企業は、コンピュータなどに保存されているすべての関連する電子データを証拠として期限内に提出する義務を負います。ビジネスの国際化を背景として、日本企業を対象にした国際訴訟は、近年、その数が増大しており、海外に進出している日本企業は、これらに対する対策を考えておく必要があります。
米国の訴訟では、適切な証拠開示を行わなかったために、厳しい制裁や敗訴に至った事例も多数見受けられます。国際的な訴訟問題に対応するには、ディスカバリー制度に精通するだけでなく豊富な実務経験が鍵となります。
弁護士法人法律事務所オーセンスでは、国内だけにとどまらず国際訴訟にも精通しており、ディスカバリー制度における豊富な実務経験を持つ弁護士が、適切な情報開示に対応出来るようサポートいたします。
※料金は案件毎に変わりますので、詳しくは お問い合わせ ください。