取引先が会社更生手続きを開始

会社更生手続きは、再建の見込みがある会社について、債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、債務を整理し、経営の立て直しを行う手続きです。
会社更生手続きが開始された場合、手続きの流れを把握した上で、債権者としてどのように行動すべきかについて十分理解しておく必要があります。

まず、更生手続き開始決定がなされた場合、更生会社に対し更生手続き開始前の原因に基づいて生じた債権などは、更生計画の定めるところによらなければ、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をすることはできません。また、申立てに伴い弁済禁止の保全処分がなされる場合には、更生手続き開始決定前であっても弁済を受けることはできなくなります。

もっとも、これには一定の例外があります。
具体例として、少額債権や中小企業者が有する債権が挙げられます。
会社更生手続きは、経営の立て直しを図ることを目的とするものですから、取引の継続のために必要と認められる場合には、例外的に、更生計画認可の決定をする前でも管財人の申立により、少額債権や中小企業者が有する債権に関して弁済を受けられることがあります。
他にも、更生担保権についての取り扱いなど更生手続きにおける知っておかないと債権回収において不利になってしまう事柄も多々あるため、このような局面でお困りの方は一度弁護士にご相談してみてください。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00