支払督促手続き

支払督促とは、相手方が、売掛金や貸金、損害賠償金といった金銭の支払いをしない場合等に、簡易裁判所の命令により、支払いを督促してもらう手続きをいいます。
この制度を利用して、金銭の支払いなどを求める場合には、基本的に、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申立てることになります。

この手続きの特徴は、裁判所から発付される支払督促命令には、判決と同じ効力が認められているにも関わらず、書類審査のみで審理のために裁判所に行く必要がないことと、裁判所に納める手数料が通常の訴訟の場合の半額であることにあります。

この申立てがなされると、相手方に支払督促命令が送達され、相手方がこの督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしない場合、裁判所は、債権者の申立てによって、支払督促に仮執行宣言を付すことになります。なお、仮執行宣言とは、簡単にいえば、裁判で勝ち負けが確定する前でも相手方の財産を強制的に処分することのできる効力を与えるものです。
この制度の必要書類は、各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあり、また、裁判所のサイトからダウンロードすることもできるため、弁護士に依頼せず、ご本人自身で簡易裁判所の裁判所書記官に手続きを確認しながら進める方もいらっしゃいます。

もっとも、相手方から支払督促に対し異議の申立てが出されると、通常の訴訟手続きに移行してしまうため、一度弁護士にご相談しておいたほうがよいでしょう。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00