第二会社への追及

経営が苦しくなった会社がもう1つ別の会社を作って、第2会社に優良な資産と事業だけを移してなんとか生き残ろうとする場合があります。
このようなケースでは、元の会社には不良資産だけが残されてしまい自社を含めた債権者が債権を回収できないという状況になってしまいます。
これに対応するためには、第2会社に対してなんらかの法的責任を追及することになります。

⑴元の会社の商号を第2会社が続けて使っている場合に、第2会社に元の会社の債務を弁済する責任を追及する方法(商号続用責任)
⑵法人格否認の法理(第2会社が形骸にすぎない場合や第二会社の設立が濫用的にされている場合に、紛争の解決に必要な範囲で元の会社とその背後の第2会社とを一体としてみて、両者の分離を否定する法理のこと。)
⑶詐害行為取消権
⑷債権者破産の申し立て等の法的手段
がありますが、場面に応じて、どのような方法がいいかは異なります。
したがって、ご検討の方は一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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