代物弁済その他法的手段

代物弁済とは、例えば、債権者が債務者に対して100万円の貸金債権を有していた場合に、債務者が100万円を金銭で返せないため、その代わりに100万円の価値がある物(車、土地、宝石など)を債権者に渡して弁済することです。

代物弁済は、特別の法的手続をとる必要がありません。当事者間で代物弁済をすることの合意をし、本来の債務(先ほどの例では、金銭による100万円の支払)に代わる他の給付(先ほどの例では、100万円の価値がある物を渡すこと。)を行うことで足ります。

しかし、実際には、債権の金額と、その代わりに引き渡す財物の価値が見合わないケースが多く、トラブルが発生することがあります。このようなトラブルを防止するために、代物弁済に関する合意書をしっかりと作成しておくのが望ましいといえます。

具体的には、代物弁済によって消滅する債権や代物弁済として引き渡す物を明記し、差額が生じた場合の取扱い等を確認しておく必要があります。

また、債権回収の方法として、代物弁済だけでなく、債権譲渡などその他の方法も考えられるため、ご検討の方は一度弁護士にご相談ください。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00