保証人・物上保証人から回収する

まず、「保証人」とは、債務者が借金などの金銭の支払いをしない場合に、債務者に代わって金銭の支払いをするとの合意(保証契約)をした者です。

「保証人」には保証人と連帯保証人の二種類がありますが、実務では連帯保証人とするケースがほとんどです。なぜなら、連帯保証人は、単なる保証人と異なり、法的には債務者と同様の義務を負い、債権者は、債務者に支払を求めるより先に連帯保証人に対し支払いを求めることが可能であり、債権回収の可能性が高まるからです。
 
次に、「物上保証人」とは、借金などの他人の債務を担保するために不動産などを担保にいれている保証人のことを言います。例えば、会社の借金を担保するために、社長が、自分が持っている土地や建物について抵当権を設定している場合などが典型と言えます。物上保証人自身は、債務を負っているわけではないので、債務者と同様に借金返済などをする義務があるわけではありません。 もっとも、債務者が支払いをしない場合は物上保証人が担保にいれた不動産が債権回収の対象となるため、物上保証人はその範囲で責任を負っていると言えます(物上保証人からみれば、保証人と異なり、その財産を失う可能性だけにリスクが限定されます。)。

保証人や、連帯保証人に財産がない場合や、抵当権などの担保権を設定した不動産にほとんど価値がない場合など、折角、保証や、物上保証をしてもらったのに、そこから回収できないというリスクがあります。
確実な債権回収のためには、保証人・物上保証人の性質・責任の範囲を踏まえてしっかりと財産状況の調査や確認等を行う必要があります。債権回収を検討している場合は、弁護士のアドバイスのもと確実な債権回収に向けて準備を進めましょう。

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