相手が契約書を提示してきた場合

本来、当事者の意思によって契約内容を自由に決めることができるのが民法の大原則となっています(契約自由の原則といいます)。

しかし、たとえ契約当事者が契約内容についていかに合意したとしても、その契約内容が公序良俗に反する場合(例えば、愛人契約等の倫理的に問題のある契約などが該当します。)や、法律で規定された強行規定(当事者の契約で排除できないもの。)に反する場合には、例外的に契約内容どおりの効果が認められないことがあります。
このような契約を相手方と結んでしまうと、契約の効果が無効になるだけでなく、場合によっては、行政庁による勧告や違反事実の公表の対象になるおそれがあります。

そのため、契約を結ぶときには、契約内容やそれに関連する規制等様々な事情を加味しながら、契約書に書く条項を作成することが必要です。

また、契約が無効にならなかったとしても、契約書の条項に曖昧な規定がある場合には債権回収の観点からすると、危険な条項であると言わざるをえません。

例えば、代金の支払日を具体的に〇月〇日とせずに、「出世払いとする。」とか、「会社が軌道に乗ったら支払う。」などと曖昧な表現にしてしまうと、実際に、いつ支払ってもらえるのか不明確になってしまいます。
契約書を作成する際には、専門的な知識を持つ弁護士に一度ご相談することをお勧めします。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00