債権回収の基本知識・用語集
さ行

債権回収に関する基本知識・用語を紹介します。

さ行

債権 (さいけん)

債権とは、相手方に対して何らかの行動をとることを求める権利のことを言います。代表的なものとしては、金銭債権が挙げられますが、相手方に対して金銭を支払え、と求める権利となります。債権回収においては、自分の有している債権が、誰に対するどのようなものかを特定することが重要です。

債権者代位権 (さいけんしゃだいいけん)

債権者代位権とは、債権者が自己の債権を回収するために、債務者の有している権利を代わりに行使することを言います。ただし、債務者に資力がないような場合にのみ可能であるなどの制限があります。

債権譲渡 (さいけんじょうと)

債権譲渡とは、債権を他人に譲り渡すことを言います。例えば、金銭債権の場合は、債務者はもとの債権者ではなく、債権譲渡により債権を譲り受けた者に対して金銭を支払う義務が生じることになります。このように、債権は譲渡することができるという性質を有しているため、代金支払いの代わりに同額の債権を渡すといった取引もなされています。

債務名義 (さいけんめいぎ)

債務名義とは、強制執行を行う際にその前提として必要となる、公的機関が作成した文書のことを言います。債権者の持つ具体的な権利内容であって、強制執行によって保全すべき性質を備えたものとなっています。債務名義を取得するには、通常訴訟、少額訴訟、支払督促、和解、調停、公正証書の作成といった方法によります。

催告 (さいこく)

催告とは、債権者が債務者に対して行う債務の履行を請求する意思の通知を言います。催告を行うことで、時効の完成猶予や更新、債務者の履行遅滞などの効力が生じます。

債務 (さいむ)

債務とは、債権に該当する行為をする義務のことを言います。債務は、契約によって発生するものや、交通事故等誰かに損害を与えてしまった場合に突然発生するものなどがあります。

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん)

詐害行為取消権とは、債権者が債務者の行った取引行為を取り消すことで、債務者の財産が流出して、自身の債権を回収できなくならないようにする保全の手続きです。本来、債務者であっても自由に取引ができるのが原則ですが、その取引によって債務者の財産が流出し、債権者が満足に債権を回収できなくなるような場合は、例外的にその債務者の取引を取消しにして、不当に債権者が害されないようにするものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)

消滅時効とは、債権を行使することのできる期限のことを言います。債権の種類や主体・客体によって、消滅時効には差があるため、債権が発生した段階で確認しておくことが必要です。しかし、消滅時効にかかる期間が過ぎたからといって自動的に債権が消滅するわけではなく、消滅時効の制度を利用することを相手方に伝えること(時効の援用)によってはじめて時効の効力が発生します。

相殺 (そうさい)

相殺とは、互いに債権を有している債権者同士で、互いの債権額の重なり合う部分について債権を消滅させあうことを言います。このように、相殺は現実に金銭を支払うことなしに決済できるので、手間を省き、簡易迅速な決済を可能にするという機能があります。相手方に対して債権を有している場合に、相手方から同種の債務を負担することになったとしても、それを相殺すれば、自分の債務を消滅させることができますから、その分だけ債権回収を確実に図ることができます。

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