コラム

公開 2022.12.20 更新 2024.04.20

誹謗中傷とは?法律上の定義、対応方法について弁護士がわかりやすく解説

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近年、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。
中には、被害者が命を絶ってしまう非常に深刻なケースさえ存在するほどです。

では、なぜインターネット上でこれほどまでに誹謗中傷が横行してしまっているのでしょうか?
今回は、インターネット上で誹謗中傷が起きる理由や、誹謗中傷に対する法律上の考え方などについて弁護士がくわしく解説します。

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誹謗中傷とは

「誹謗中傷」は法律上の概念ではなく、法律上明確な定義があるわけではありません。

一般的には、相手の悪口を言ったり相手を罵ったりして、相手を傷付ける行為を意味するものとして使われているように思います。
たとえば、次のものが誹謗中傷に当たると考えられます。

  • 「ばか」「ぶす」「キモい」「消えろ」「死ね」などの暴言を吐く行為
  • 「不倫している」「前科がある」などと言いふらす行為

なお、これらがすべて犯罪行為や損害賠償請求の対象にあたるというわけではありません。
誹謗中傷が犯罪行為や損害賠償請求の対象となるかどうかは、法律の要件に従って個別的に判断されます。

誹謗中傷が増加している背景・原因

誹謗中傷が増加している背景や原因にはどのような点が挙げられるのでしょうか?
その背景や原因には次のものがあると考えられます。

スマートフォンの普及

無視できない大きな要因に、スマートフォンの普及があります。

大人はもちろん、まだ感情の生育途上である中学生や高校生がスマートフォンを持っていることも珍しくありません。
スマートフォンが普及したことで、個々が家族にその内容を知られることなくインターネットを使いやすくなりました。

また、従来のデスクトップパソコンのようにパソコンがある場所まで出向いたり起動をする時間を待ったりすることなく、その場ですぐにインターネットに接続できます。
そのため、ひと呼吸を置く間もなく誹謗中傷を書き込みやすくなってしまったといえるでしょう。

SNSの普及

一昔前は、自分の発信するメディアを一般個人が持つことは容易ではありませんでした。
しかし、SNSの普及に伴い、誰もが手軽に情報を発信できるようになっています。
これは非常に便利である反面、誹謗中傷が増える大きな要因の1つになっているといえるでしょう。

SNSへの書き込みは、多くの場合全世界に発信されます。
たとえば、自宅のリビングでテレビを見ながら、家族や友人などごく親しい間柄で「このタレントキモいよね」「この人きっと整形だよね」などと発言しても、これが全世界に発信されることはなく、ましてや本人の耳に届くこともありませんでした。

しかし、同じような感覚でSNSに書き込んでしまうと、これは本人が目にする可能性があります。

インターネット上で誹謗中傷がよく起きる理由

インターネット上では、誹謗中傷が飛び交っています。
では、なぜインターネット上でこれほどまでに誹謗中傷が多いのでしょうか?
考えられる主な原因は次のとおりです。

匿名であるとの思い込み

多くのSNSやいわゆる匿名掲示板などは、匿名で利用することが可能です。
そのため、自分が誰であるのかわからないという安心感から、誹謗中傷を行ってしまう人もいるようです。
自分が誰であるのかが相手にわからなければ、ペナルティを受けるおそれがないと考えているためでしょう。

中には、特に相手に対して強い主張があるわけではなく、その相手とは関係がない日々のストレスのはけ口として誹謗中傷をする人さえ存在するようです。
しかし、後ほど解説するように、誹謗中傷などの投稿について被害者側が発信者情報開示請求を行えば、投稿者の身元特定は可能です。

顔が見えないことによるエスカレート

インターネット上では、相手と対面しているわけではありません。
そのため、相手の反応が見えづらいことでエスカレートしてしまい、相手と対面していては到底言えないような内容を投稿する場合もあるでしょう。
インターネットを介していても、相手は生身の人間であることを忘れてはなりません。

有名人などへも簡単に意見が言える環境

有名人や芸能人は、多くの人が知る存在です。
しかし、多くの人の目に触れるからこそすべての人に好かれることは困難であり、いわゆる「アンチ」が生じること自体は避けようがないことかもしれません。

従来、有名人や芸能人は手の届かない存在であり、簡単に話しかけることなど困難でした。
インターネット上では、誰もが知る有名人や芸能人に直接言葉を投げかけることが可能です。
また、自分を相手に認識してほしいとの思いから、相手にひどい言葉を投げかけるなど、誤ったアピールをしてしまう人もいるようです。
このような環境も、誹謗中傷が増えてしまった原因の一つであるといえるでしょう。

どこからが誹謗中傷に該当するのか

では、どこからが「誹謗中傷」に該当するのでしょうか?
これについては、明確な線引きがあるわけではありません。

後ほど改めて解説しますが、そもそも「誹謗中傷」は法律用語ではなく、「誹謗中傷をしたら〇〇刑に処す」や「誹謗中傷をされたら損害賠償請求ができる」などの規定があるわけではありません。
そのため、ある言動が誹謗中傷であるかどうかの線引きをすることに、法律上の意味はないでしょう。

一方で、刑法上には次の罪が存在します。

  • 名誉毀損罪(230条):公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
  • 侮辱罪(231条):事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

ここで紹介のみに留めますが、これらそれぞれの要件に該当する場合は、刑法上の罪に問われる可能性があるということです。

また、私人間の関係でいうと、民法に次の規定が存在します。

  • 不法行為による損害賠償(709条):故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

その言動がこの要件に合致する場合は、損害賠償請求の対象になるということです。
繰り返しになりますが、いずれもたとえば「『キモい』はセーフで『不倫している』がアウト」や「1回ならセーフで繰り返したらアウト」など明確な線引きがあるわけではありません。
そのため、その発言をしたら相手を傷付けるかもしれないと感じた時点で、インターネットへの書き込みは避けましょう。

また、誹謗中傷の被害に遭ったら「この程度では法的措置はとれないかもしれない」などと自己判断で諦めず、お早めにAuthense法律事務所までご相談ください。

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誹謗中傷による事件の事例

インターネット上での誹謗中傷が問題となった最近の事件には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、大きなニュースとなった最近の誹謗中傷事件を4つ紹介します。

タレントへの誹謗中傷

2023年7月、タレントのryuchellさんが、27歳の若さで命を絶つ事件が発生しました。
命を絶った理由は明らかにされていませんが、ryuchellさんの離婚を発端として以前からSNS上で度を超えた誹謗中傷がされており、誹謗中傷が原因の1つではないかとの声が上がっています。※1

テレビのリアリティ番組に出演していた女子プロレスラーへの誹謗中傷

2020年5月、恋愛バラエティー番組に出演していた女子プロレスラーがインターネット上での誹謗中傷を苦に、22歳の若さで命を絶つ事件が発生しました。
この事件では、SNS上に「死ねや、くそが」「きもい」などと4回にわたって書き込んだ男が書類送検され科料9,000円の略式命令を受けた ほか、「性格悪い」「いつ死ぬの?」などと書き込んだ男にも同じく科料9,000円の略式命令が出されています。※2

さらに、亡くなってからも「あんたの死でみんな幸せになったよ、ありがとう」「テラハ楽しみにしてたのにお前の自殺のせいで中止。地獄に落ちなよ」などの投稿がなされ、この男に対する損害賠償請求では、129万円の支払い が命じられています。※3

そのうえ、この事件を機にインターネット上での誹謗中傷対策に取り組んできた母親に対しても相次ぐ誹謗中傷投稿がなされ、これまでに男4人が摘発 されました。※4

この事件では、ときに人の命をも奪う侮辱罪の法定刑が低すぎるとの声が高まり、2022年7月7日より侮辱罪の法定刑が引き上げられるに至っています。
改正前後における侮辱罪の法定刑 は、それぞれ次のとおりです。※5

  • 改正前:拘留または科料
  • 改正後:1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

事故の被害者遺族への誹謗中傷

池袋で暴走した車にはねられて妻と娘を亡くした遺族に対して、男が「金や反響目当てで闘っているようにしか見えない」などとSNSに書き込んだことによる侮辱罪と、秋葉原で起きた無差別殺傷事件を思い起こさせる内容を投稿し歩行者天国を中止させるに至った偽計業務妨害罪に問われた事件です。
この事件では、男に対し執行猶予がついた懲役1年と拘留29日の有罪判決が下っています。
なお、拘留は執行猶予の対象とならず、刑が確定したら実際に刑務所へ収容されることとなります。※6

女性タレントへの誹謗中傷

タレントである堀ちえみさんについて、男が情報サイトに堀ちえみさんの写真とともに「気持ち悪いから殺す」と書き込んだり、他のタレントに対し「首を切断して殺す」などと書き込んだりして脅迫をした事件です。
男は「仕事がうまくいかず、自分のイライラを発散するためにやった」などと話しているようです。
裁判官から身勝手で悪質な犯行であると指摘され、懲役1年6月、執行猶予4年が言い渡されています。※7

誹謗中傷についての法的な対応方法

素材_弁護士相談
誹謗中傷の被害に遭った場合、どのような法的対応をとることができるのでしょうか?
考えられる主な対応は、次のとおりです。

書き込みの削除請求をする

1つ目の対応は、書き込みの削除請求をすることです。
多くのSNSでは、方法はそれぞれですが、書き込みの削除請求を受け付けており、ひどい暴言や脅迫的な内容であれば、削除請求に応じてもらえる可能性があります。

ただし、安易に削除請求をすることはおすすめできません。
なぜなら、投稿が削除されてしまえば、適切に証拠保全を行っていなければ、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置をとることが困難となってしまうためです。

発信者情報開示請求をする

2つ目の対応としては、発信者情報開示請求が考えられます。
発信者情報開示請求とは、SNS運営企業等やプロバイダに対して、投稿や誹謗中傷をした相手の情報開示を請求することです。

発信者情報開示請求は、これ自体を目的として行うものではなく、次に解説する損害賠償請求や刑事告訴の事前準備として行うものです。
なぜなら、投稿者が誰であるのか分からなければ、損害賠償請求や刑事告訴をすることは困難である場合が多く、また、そのような正当な目的がなければならないためです。

発信者情報開示請求では、大枠としては、SNSや掲示板の運営企業等に対して行い、投稿などにかかるIPアドレスとタイムスタンプなどの開示を受けます。
その後、開示されたIPアドレスなどの情報をもとにプロバイダへの開示請求を行います。
ここでようやく投稿者(プロバイダ契約者)の氏名や住所が判明することが一般的です。

なお、発信者情報開示請求は任意で行ったとしても、応じてもらえる可能性は低いです。
そのため、裁判所の手続きを利用することがほとんどです。

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損害賠償請求をする

3つ目の対応策としては、損害賠償請求が挙げられます。
先ほど紹介した発信者情報開示請求を行ったうえで損害賠償請求をするパターンが、誹謗中傷へのもっとも一般的な対応方法であるといえるでしょう。
損害賠償請求とは、誹謗中傷によって受けた損害に対して、金銭の支払いを請求することです。

損害賠償請求はあくまでも民事上の請求であり、相手が刑事責任を問われるわけでもなければ、損害賠償の請求自体に警察が関係することもありません。
弁護士から内容証明郵便を送るなどして請求することで、任意で支払いに応じる場合もありますが、任意に支払わない場合には裁判上で請求することとなります。
誹謗中傷について裁判となった場合に認められる損害賠償額は、状況によってまちまちです。
目安としては、被害者が個人である場合には、数万円から20万円、30万円程度となることが多いでしょう。
被害者が事業者などであり事業上の損害が出た場合には、さらに高額の賠償が認められる可能性もあります。

刑事告訴をする

4つ目の対応策としては、誹謗中傷した相手を刑事告訴することが挙げられます。

刑事告訴とは、加害者を処罰するよう警察や検察に訴えることをいいます。
後ほど解説するように、名誉毀損は刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪などにあたる場合があります。

これらの罪は、被害者側から告訴しないことには、警察などが独自に調査して処罰することのできない「親告罪」です。
そのため、相手に刑法上の責任を問うためには、被害者側から刑事告訴をしなければなりません。

ただし、告訴をしたからといって、警察がすぐに受理してくれるわけではなく、また、受理されたとしても必ずしも相手を逮捕したり、検察が起訴するというわけではありません。

刑法上の誹謗中傷の定義

刑法上、誹謗中傷が該当し得る罪にはどのようなものがあるのでしょうか?

誹謗中傷が刑法上の罪に該当するかどうかは、その誹謗中傷の内容によって異なります。
誹謗中傷が該当する可能性のある刑法上の主な罪は次のとおりです。

誹謗中傷が名誉棄損罪に該当するケース

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に該当する罪です(230条)。
つまり、公衆の面前や他の人が見ることのできるTwitterやYouTubeなどのコメント欄で、事実を摘示して相手の名誉を毀損する発言をした場合などには、これに該当する可能性があります。
相手の名誉を毀損する発言とは、たとえば「A氏は部下と上司と不倫をしたから昇格できたのだ」ということや、「A氏は会社の金を横領して贅沢三昧をしている」という内容が該当する可能性があります。

誹謗中傷が侮辱罪に該当するケース

侮辱罪とは、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に該当する罪です(231条)。

たとえば、公衆の面前や他の人が見ることのできるTwitterやYouTubeなどのコメント欄で「A氏は見苦しいから消えてほしい」、「A氏は存在が不愉快だから死んでほしい」などと相手を侮辱する発言をした場合などには、これに該当する可能性があります。

なお、こちらは名誉毀損罪とは異なり、「事実の摘示」は要件とされていません。
そのため、例で挙げたような表現のみであったとしても、侮辱罪に該当する可能性があります。

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民事上の誹謗中傷の定義

民事上も、誹謗中傷が定義されているわけではありません。
たとえば、民法などに、「誹謗中傷をしたら損害賠償請求ができる」などと書かれているわけではありません。
では、誹謗中傷に対して損害賠償請求できるかどうかの判断基準は、どのようになっているのでしょうか?
基本的な考え方は次のとおりです。

誹謗中傷で損害賠償請求ができるケース

誹謗中傷に対して損害賠償請求ができるケースには、主に次の2つが存在します。
なお、「名誉感情」の侵害は民事に特有の考え方であり、刑事上の罪に問える場合よりも少し幅広くなっています。

「名誉権」が侵害された場合

「名誉権」とは、名誉(外部的名誉)を侵害されない権利です。

これを侵害されたと判断される場合には、損害賠償請求が認められる可能性が高いでしょう。
たとえば、「この人は覚醒剤をやっている」などという書き込みは、相手の社会的評価を下げるものであり、損害賠償請求の対象となる可能性があるでしょう。

※なお、違法性阻却事由が存在する(特別な事情によって違法性がないと判断される場合がある)ことには注意が必要です。詳しくは弁護士にご確認ください。

「名誉感情」が侵害された場合

「名誉感情」とは、本人が自分自身に感じている価値や自尊心(プライド)のことです。
こちらは、その人の社会的評価が下がったかどうかということは関係がなく、被害者自身がどう感じたのかという点が問題となります。

たとえば、VTuberを誹謗中傷しても、いわゆる「中の人」が知られていないのであれば、「中の人」の社会的評価は低下しません。
そのため、「名誉権」の侵害にはあたらない可能性が高いでしょう。

しかし、名誉感情が侵害された以上、たとえ社会的評価が低下しなかったとしても、損害賠償請求が認められる可能性があります。

誹謗中傷へ対応する際の注意点

素材_ポイント_注意点
誹謗中傷を受けた場合、対応する際には次の点に注意しましょう。

早期に対応する

誹謗中傷への対応は、できるだけ早期に行いましょう。
なぜなら、SNS運営企業等やプロバイダでのログ保存期間が過ぎてしまうと、損害賠償請求などの前提となる開示請求が困難となってしまうためです。

ログの保存期間は各社で異なりますが、おおむね3か月から6か月程度であると言われています。
また、ログの保存期間内であったとしても、相手が投稿を削除してしまう可能性もあります。

削除請求は慎重に行う

先ほども解説したように、焦って投稿の削除請求をすることはおすすめできません。
投稿が削除されてしまうと、適切に証拠保全がなされていないと、開示請求などが困難となってしまうためです。
投稿の削除請求は弁護士へ相談したうえで、慎重に行ってください。

無理に自分で対応しようとしない

誹謗中傷への対応を、無理に自分のみで行うことはおすすめできません。
相手へ直接言い返してしまうと、誹謗中傷がエスカレートする可能性がある他、言い返した内容によっては損害賠償請求などにおいて不利となる可能性もあるためです。
また、誹謗中傷への対応は、時間との勝負であるといっても過言ではありません。
そのため、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

「誹謗中傷」は法律用語ではなく、誹謗中傷が直ちに刑事罰の対象となるわけではありません。
しかし、誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪など刑法上の罪に該当する場合が多く、この場合には相手を刑罰に処せる可能性があります。
また、誹謗中傷が名誉権の侵害や名誉感情の侵害にあたる場合には、民事上での損害賠償請求が認められる可能性が高いでしょう。
しかし、いずれの対応を取る場合であっても、自分で対応することは容易ではありません。
誹謗中傷の被害を受けてお困りの際には、できるだけ早期にAuthense法律事務所までご相談ください。
原則として初回のご相談は60分無料でお受けしております。
※ご相談をお受けできない場合もございます。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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