発信者情報開示請求のやり方・流れ
(誹謗中傷の投稿者を特定したい方へ)

インターネット上での誹謗中傷が後を絶ちません。

その要因はさまざまですが、匿名で気軽に書き込めることがその理由の一つでしょう。
中には面と向かってはいえないようなひどい言葉を安易な気持ちでインターネット上に書き込む人も存在します。

しかし、たとえ表面上は匿名であったとしても、正式な法的手続きを踏むことで誹謗中傷をした相手の特定は可能です。
この手続きを発信者情報開示請求といいます。

そこでここでは、発信者情報開示請求について詳しく解説します。
誹謗中傷の被害に遭ったら相手が匿名であるからといって諦めず、発信者情報開示請求を検討するとよいでしょう。

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発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、SNSやインターネット掲示板の運営者などに対して投稿者の情報を開示するよう求める手続きです。

SNSやインターネット掲示板は非常に便利である反面、しばしば誹謗中傷の舞台となってしまいます。
そして、誹謗中傷の投稿をする人の大半が匿名であり、誰が書き込んでいるのかわかりません。

そこで検討したいのが、この発信者情報開示請求です。
表面上は匿名ユーザーであったとしても、発信者情報開示請求を行って開示が認められることで投稿者の身元が確認できます。

なお、発信者情報開示請求は任意で(裁判外で)行うこともできますが、任意での開示に応じてもらえる可能性はほとんどありません。
そこで、裁判上で請求をすることが一般的でしょう。

発信者情報開示請求をする目的

発信者情報開示請求を行う目的は次のとおりです。

誹謗中傷をした相手に対して損害賠償請求をするため

損害賠償請求とは、誹謗中傷投稿によって自己の権利を侵害した相手に対し、金銭の支払いを求めることです。
損害賠償請求をするためには、原則としてあらかじめ相手の身元が特定できていなければなりません。

そのため相手が匿名であれば、損害賠償請求に先立って発信者情報開示請求を行います。

誹謗中傷をした相手を刑事告訴するため

刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。

誹謗中傷が該当することの多い「名誉毀損罪」や「侮辱罪」は被害者の告訴がなければ犯人を処罰できない「親告罪」とされています。
そのため、これらの罪で相手を刑事罰の対象とするには、刑事告訴をしなければなりません。

刑事告訴をするために、相手に特定が必須とされているわけではありません。
しかし、あらかじめ相手を特定するよう求められることも多いです。

そのため、実務上はあらかじめ発信者情報開示請求で相手を特定したうえで、刑事告訴をすることが一般的です。

発信者情報開示請求が認められるための6つの要件

裁判上で発信者情報開示請求をしたからといって、必ずしも情報の開示が認められるわけではありません。
発信者情報の開示を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

特定電気通信による情報の流通であること

1つ目の要件は、「特定電気通信」による情報の流通であることです。
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信を指します(プロバイダ責任制限法2条1項)。
SNSへの投稿やインターネット掲示板への書き込みであれば、これに該当することが一般的です。

自己の権利を侵害されたとする者からの請求であること

2つ目の要件は、権利侵害をされている人からの請求であることです(同5条)。
誹謗中傷の対象が自分や自社ではなく第三者である場合には、開示請求をすることはできません。

権利侵害が明らかであること

3つ目の要件は、権利の侵害が明らかであることです(同5条)。
たとえば、自分の社会的地位を低下させる内容が書き込まれている場合には、これに該当する可能性が高いでしょう。

ただし、社会的地位を低下させる内容であったとしても、公共性や公益性があり事実にも反しないのであれば違法ではないとされ、開示を受けることはできません。

情報開示を求める正当な理由があること

4つ目の要件は、情報開示を求める正当な理由があることです。
たとえば、相手に対して損害賠償請求をすることは、この正当な理由に該当するでしょう。

相手方が開示関係役務提供者であること

5つ目の要件は、開示請求の相手方が「開示関係役務提供者」であることです。
開示関係役務提供者とは、次の者を指します(同2条7項、5条1項、2項)。

  1. 当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者
  2. 当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者

「1」は、誹謗中傷の舞台となったSNSやインターネット掲示板の運営者(5ちゃんねるなど)を指します。
「2」は、接続に使用されたプロバイダ(NTTやKDDIなど)が該当します。

開示を求める内容が発信者情報に該当すること

6つ目の要件は、開示を求める内容が「発信者情報」に該当することです。
開示の対象となる発信者情報は総務省令(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則)で定められており、たとえば次の情報などが該当します。

  • 氏名または名称
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • IPアドレス

発信者情報開示請求で投稿者を特定するまでの流れ

発信者情報開示請求で投稿者を特定するまでの基本的な流れは次のとおりです。

投稿の証拠を残す

誹謗中傷の投稿を見つけたら、まずはスクリーンショットを撮影するなどして投稿の証拠を残しましょう。
スクリーンショットを撮るべき場所は、誹謗中傷の舞台となったSNSやインターネット掲示板によって多少異なるものの、おおむね次のとおりです。

  • 誹謗中傷投稿の内容(及び番号)
  • 誹謗中傷投稿の日時
  • 誹謗中傷投稿と関連する一連の投稿
  • 投稿の固有URL
  • (SNSなどの場合)相手にプロフィールページとそのURL
  • (掲示板などの場合)スレッドの名称とURL

なお、スマートフォンから撮影した場合には、URLなどが不完全となる傾向にあります。
そのため、パソコンからの撮影を推奨しています。

弁護士へ相談する

証拠を残したら、できるだけ早く弁護士へご相談ください。
相談は、誹謗中傷問題に力を入れている事務所へ相談することをおすすめします。
なぜなら、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、弁護士なら誰もが発信者情報開示手続きに習熟しているというわけではないためです。

コンテンツプロバイダに対して発信者情報開示請求をする

次に、まずは誹謗中傷の舞台となったSNSやインターネット掲示板(5ちゃんねるなど)の運営者(「コンテンツプロバイダ」といいます)に対して、発信者情報開示請求を行います。
裁判外での請求に応じてもらえる可能性は低く、裁判上での請求が必要となるでしょう。

これにより、IPアドレスなどが開示されます。

アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求をする

コンテンツプロバイダから提供されたIPアドレスなどの情報から投稿者の接続に使用されたプロバイダ(NTT、KDDIなど。「アクセスプロバイダ」といいます)を特定します。

このアクセスプロバイダに対して契約者の氏名や住所の開示を請求することで、投稿者の住所や氏名が判明します。
なお、こちらも任意での開示に応じてくれる可能性は低いため裁判手続きでの請求が必要となるでしょう。

ここまでの手続きに、プロバイダにより大きく異なりますがおおむね3ヶ月から9か月程度を要することが一般的です。

【2022年10月以降】発信者情報開示命令を申し立てる

従来から存在する発信者情報開示請求では二段階の手続きが必要となり、時間もかかります。
また、コンテンツプロバイダからIPアドレスなどの情報を得る前にアクセスプロバイダでのログ保存期間が過ぎてしまい、投稿者の特定が行き詰まる問題も指摘されていました。

そこで、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報命令手続きが新設されています。
こちらの手続きでは、上で紹介した2段階の手続きを、1つの手続きでまとめて行うことが可能です。
これにより、投稿者の特定に至るまでの時間が大きく短縮される場合もあります。

発信者情報開示請求を自分で行うことがおすすめできない理由

発信者情報開示請求を自分で行うことは、おすすめできません。
その理由は次のとおりです。

法令や手続きに関する専門知識が必要であるため

発信者情報開示請求は請求したら必ず開示が認められるものではなく、決して簡単な手続きではありません。
発信者情報開示請求を行って開示を受けるためには、法令や裁判手続きに関する知識が不可欠です。

自分で発信者情報開示請求を行って投稿者の特定にまで至るのは容易ではないでしょう。

ログの保存期間内に対応する必要があるため

プロバイダではそれぞれログの保存期間を定めており、この期間が過ぎてしまうと、もはや投稿者の特定を受けることは困難です。
ログの保存期間はプロバイダによって異なりますが、おおむね3か月から6か月程度とされていることが多いでしょう。
そのため、発信者情報開示請求はできるだけすみやかに行わなければなりません。

自分で行おうとすると手続きに時間がかかる傾向にあり、ログの保存期間に間に合わないリスクが高くなります。

Authense法律事務所へ発信者情報開示請求を依頼した場合にかかる費用

Authense法律事務所では誹謗中傷問題の解決に力を入れており、初回のご相談は60分間無料でお受けしています。
その後、発信者情報開示請求手続きをご依頼頂いた場合の報酬額は次のとおりです。

  • 着手金:1投稿あたり165,000円(税込)~
  • 開示された場合の成功報酬:1投稿あたり110,000円(税込)~

また、別途33,000円の事務手数料がかかるほか、その後損害賠償請求や刑事告訴などをする場合には別途報酬がかかります。
具体的な報酬はご依頼前に別途ご説明いたしますので、お困りの際はまずお気軽にご相談ください。
初回のご相談は原則として60分間無料です。

お困りの際はAuthense法律事務所へご相談ください

インターネット上での誹謗中傷は、匿名で行われることが少なくありません。
中には匿名であることを隠れ蓑に、面と向かってはいえないような言葉を投げつけるケースもあります。

被害に遭った人にとっては誰が書いているのかわからず、不安を抱えてしまいがちです。
まずは発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定することから始めましょう。
そのうえで損害賠償請求や刑事告訴など強固な姿勢を見せることで、再発防止につながる効果も期待できます。

Authense法律事務所では誹謗中傷問題の解決に力を入れており、これまでも数多くの発信者情報開示請求で開示を受けてきました。
匿名での誹謗中傷にお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
初回のご相談は60分間無料です。

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SNS・掲示板サイトの誹謗中傷に精通した弁護士チームが案件対応

アクセスプロバイダ、コンテンツプロバイダへの開示請求において、必要な証拠集めを「ログが保存されている期間内」に迅速に進めるためには、手続きに関する知識と経験が必要です。
その点、Authenseでは誹謗中傷案件を数多く取り扱う弁護士がチームを組んで対応するので安心です。

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全国対応可能。どちらにお住まいの方でも、オンラインで案件終了まで完結できます。
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どなたでも、初回相談は60分まで無料で受け付けております。
誹謗中傷への対応では、証拠をきちんと押さえておくことがとても大切です。画面のスクリーンショット時に必ず含めなければいけない項目がコンテンツプロバイダごとに存在しますので、そのポイントも解説します。

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(千葉県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科修了。企業法務を中心に活動。ベンチャー企業から上場企業まで幅広く支援。エンタメ業界、バイオ・繊維業界、ファッション業界、インターネット権利侵害問題に注力、豊富な実績を有する。離婚・相続問題、刑事事件、交通事故被害などの一般民事案件の実績も多数。
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