特許・商標・意匠


特許・商標・意匠

特許・商標・意匠はいずれも個人の創造性を保護するためのものですが、保護の対象や保護される期間に差異があります。

特許は、物の製造方法等の“技術”について出願から20年間保護されます。例えば、中小企業が限りある時間と費用を投じて開発した技術も、資金力のある大企業に真似をされたら市場で勝つことは不可能といえます。しかし、自社で開発した技術について特許権を取得できれば、他社に真似されることを防ぎ利益を守ることができます。このように特許権は企業が活動するうえで大きな武器になります。

商標は、商品名や、サービス名等の“ネーミング”について、登録から10年間保護されます。企業が売る商品名やサービス名を、他人に先に商標出願をされたら、(先使用権の例外を除いて)そのブランドはもう使えず、企業努力の上築いたブランド名も変えざるを得なくなります。最近では、有名になりそうなブランド名を狙って先使用権が認められない段階で商標出願がされる例も増えています。また、悪意のない場合でも、実は同じ名前ですでに商標登録がされていたことが判明することもあります。そのような状況でもブランド名を守るために、商品名やサービス名、会社名を商標出願することが重要です。逆に出願前に商標登録がされていないかを調査する必要もあります。

意匠は、物の姿、形等の“デザイン”について、登録から20年間保護されます。完成品だけでなく、完成の部品や完成品の一部についても、法律の要件を満たせば、意匠権として認められます。 人は物を購入する際に、機能面だけでなくデザインを重視することが多く、その反面、デザインは外見であるため模倣されやすいことから、侵害されるおそれが大きいといえます。近年では3Dプリンタなどの使用により、さらに容易に再現性の高い模倣が可能になっていることから企業の特徴あるデザインを保護する必要性はより高まってきているといえます。

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