「効果効能」広告表現の奥深き世界 ~どこまで攻められるか?の法的限界を探る~

セミナーの中身(サンプル)

セミナーの概要

化粧品や美容関連の広告では、「効果効能をどこまで表現できるか」が常に実務上の論点になります。

薬機法は化粧品の効能効果を56項目に限定し、数値データや体験談を用いた広告も原則として認められていません。一方で、事業部は商品の価値をできるだけ的確に伝えたいと考えます。この規制と訴求意欲の間で、表現の可否をめぐる判断が日々求められています。

さらに2026年4月には、J-Beauty産業研究会が産業の成長戦略に関する提言を公表しました。そこでは、56項目の効能表現をネガティブリスト方式(またはハイブリッド方式)へ転換する案、数値表現や体験談活用の見直しなど、規制のあり方そのものを問う論点が示されています。
表現のルールは、「動きうる前提」で捉える局面に入りつつあります。

本セミナーでは、多くの美容・医療広告の審査に携わり、薬事規制に精通する新城弁護士(第二東京弁護士会所属)と、広告審査の実務を幅広く手がけるAuthense法律事務所の須摩弁護士(第二東京弁護士会所属)が登壇。まず、効能効果56項目という制約の全体像と直近の動向を整理したうえで、弁護士は「よくある表現」をどの観点で読み解くのか、注記(打消し表示)でどこまで補えるのか——その判断プロセスを、具体的な事例とともに可視化しました。

ファシリテーターは、大手広告代理店での勤務経験を持ち、企業の広告実務の実情に通じたAuthense Consulting株式会社の秋枝氏が務めています。

広告・マーケティングに携わる事業部の方にも、表現相談を受ける法務・コンプライアンス部門の方にも、実務で使える視点をお届けしています。

※収録内容は2026年7月時点の情報です。

セミナーの詳細

  1. 化粧品広告規制の全体像
  2. 広告表現に関する最近の動向
  3. 「効果効能」表記の奥深い世界(新城弁護士・須摩弁護士対談)
  4. 質疑応答

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