私的整理


私的整理

私的整理とは、倒産の危機に瀕した事業者について、裁判所の外で行われ、裁判という公的な手続きの介在を前提とせずに、債務者・債権者間の話し合いによる任意の合意に基づいてなされる倒産処理の形態を広く指すものです。実際の倒産事件では、この私的整理によって処理がされることもよくあります。
もっとも、私的整理手続きといっても、清算型私的整理手続きにはじまり、債務者と代理人のみで手続きを進める純粋私的整理手続き、事業再生ADR、地域経済活性化機構(REVIC)やRCCによる再生支援スキーム、再建型私的整理手続きまで様々なバリエーションがあります。

すべての債権者を対象として弁済を一時的にストップし、債務免除を要請する手続きである法的倒産手続きでは一般公表されて得意先が離れたり、事後の取引を取引先から拒絶されるなど、事業価値の損失が大きくなりがちです。
これに対して私的整理手続きは、非公開の手続きで進行するため、事業価値の毀損を回避することも可能です。この場合、債権のリスケジュールや債権カットのために、協議の相手方となる債権者全員の同意が必要であるため、債権者との協議をするための時間的余裕及び資金ショートを避けられる資金的余裕が必要になることに注意しなければなりません。

当事務所では、債権者の構成や債務者の置かれている状況を踏まえ、事案の性質に応じて、資金調達へのサポート、事業収益自体の改善のための自主再建プランの検討及び事業再生計画・弁済計画の立案、利害関係人との協議、各種私的整理手続きの遂行等、私的整理において必要なリーガルサポートを提供いたします。

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