コラム

2021.07.20

交通事故の後遺障害「単麻痺」(片手・片足の麻痺)について解説

交通事故の後遺症で、上肢(手)や下肢(足)の1本に麻痺が残るケースがあります。
このような麻痺の症状を「単麻痺」といいます。
今回は、単麻痺が他の麻痺症状とどのように違うのか、後遺障害等級の認定を受けるうえでどのような点に注意すべきかを解説します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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単麻痺の特徴

「自分で手や足を動かそうと思っても、思うように動かすことができない」というのが麻痺の症状です。
加えて、感覚が鈍くなる、あるいは感覚が全く感じられなくなることも特徴です。

こういった麻痺の症状は、手足のどの部位に生じるかによって分類されています。
手足4本の全てに麻痺が生じたものを「四肢麻痺」といいます。
また、左右どちらかの半身の手足に麻痺が生じたものを「片麻痺」、両腕または両足に麻痺が生じたものを「対麻痺」といいます。
そして、片手または片足だけに生じる麻痺が、今回取り上げる「単麻痺」です。

単麻痺の症状が出た場合は、事故の外傷によって脳損傷またはせき髄損傷を起こしている可能性があります。
脳損傷またはせき髄損傷の度合いによって、単麻痺や片麻痺、あるいは四肢麻痺の症状が出ることもあります。
※一方、下半身の麻痺である対麻痺は、脳の損傷によって生じることは通常ないとされています。

「麻痺の程度」とは

「麻痺の程度」とは

後遺障害等級の認定においては、麻痺が生じた範囲(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺)だけでなく、麻痺の症状の程度も考慮されます。
麻痺の程度は、「高度」、「中等度」、「軽度」という3つに分かれます。
この麻痺の程度を判断するうえで重要な要素が、「運動性・支持性」と「基本動作」です。

高度の麻痺

高度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、物を持ち上げて動かす・立つ・歩行するといった基本動作ができないものをいいます。
完全強直またはこれに近い状態にある場合などに「高度の麻痺」に該当します。

中等度の麻痺

中等度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限があるものをいいます。
上肢であれば、障害の残った上肢で文字を書くことができない場合や、下肢であれば、一下肢に障害が残ったために杖や硬性装具がなければ階段を上ることができない場合に「中等度の麻痺」に該当します。

軽度の麻痺

軽度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、基本動作における巧緻性や速度が相当程度損なわれているものをいいます。
上肢において文字を書くことに困難を伴う場合や、一下肢の障害のために不安定で転倒しやすかったり、早く歩けなかったりする場合が「軽度の麻痺」に該当します。

単麻痺の後遺障害等級

このような単麻痺の症状が交通事故によって生じ、治療を続けても将来にわたって麻痺が残存する場合には、申請手続きによって後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
いわゆる後遺症の症状が「後遺障害」と認定されるうえでは、先に述べた麻痺が生じた範囲や症状の程度だけでなく、その原因と考えられる脳損傷やせき髄損傷が、MRIやCTなどの画像所見や身体的所見などにより客観的に確認できるか、あるいは事故との因果関係があるかなどが総合的に判断されます。

後遺障害等級は、最も重度の1級から、最も軽度の14級までに分かれています。
そのうち、脳損傷やせき髄損傷による単麻痺の症状で該当する等級は以下のとおりです。

第5級 身体性機能障害のため、極めて軽易な労務のほか服することができないもの
・高度の単麻痺が認められるもの
第7級 身体性機能障害のため、軽易な労務のほか服することができないもの
・中等度の単麻痺が認められるもの
第9級 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
・軽度の単麻痺が認められるもの

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料の金額

交通事故の被害に遭った場合に、加害者に請求できるお金が「損害賠償」です。
損害賠償には、ケガの治療費や車の修理費用などのほか、人身事故に遭った場合に請求できる精神的損害に対する慰謝料があります。

この慰謝料の中でも、交通事故のケガで後遺障害等級が認定された場合に支払ってもらえるのが「後遺障害慰謝料」です。
この後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級によって金額が異なります。

そして、等級ごとの慰謝料金額の違いの他にも重要なのが、慰謝料算出の基準です。
慰謝料の金額を算出するうえでは、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3つの基準があります。
このうち、自賠責基準は被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も慰謝料の金額が低くなります。
これに対して、3つの基準の中で慰謝料の金額が最も高くなるのが弁護士基準ですが、弁護士基準による慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼して適切な金額を導き出す必要があります。

では、単麻痺の後遺障害で認定される可能性がある等級において、自賠責基準と弁護士基準それぞれの後遺障害慰謝料の金額の目安を見てみましょう。

等級 自賠責基準(※) 弁護士基準(赤い本基準)
第5級 618万円 1400万円
第7級 419万円 1000万円
第9級 249万円 690万円

※自賠責基準については、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額を記載。

このように、弁護士基準で慰謝料を算出するかどうかによって、事故の相手方に請求できる金額は大きく変わってきます。
また、慰謝料以外の損害賠償の金額についても、弁護士が適切な金額を導き出すことにより、より納得できる内容の示談が締結できる可能性があるのです。
このことから、交通事故で弁護士に依頼することは金銭面で大きなメリットになりうるといえます。

単麻痺の後遺障害等級認定のポイント

麻痺に限らず、交通事故に遭って後遺症が残ったとしても、申請によって後遺障害等級の認定を受けられなければ「後遺障害」であるとは認められません。
したがって、この申請手続きを適切に行えるかどうかで、加害者から受け取ることのできる損害賠償の金額は大きく変わってくるということになります。

この申請手続きにおいて重要な役割を果たすのが、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書は医師にしか作成できず、病院での検査結果や治療の経過を記入してもらいます。
ただし、注意が必要なのが、「事故によるケガの治療をしてくれた主治医が必ずしも後遺障害等級認定の申請に詳しいとは限らない」ということです。

後遺障害等級認定の申請に際しては、後遺障害診断書に必要な情報が不足なく記入されていることが重要です。
そのため、後遺障害診断書の作成を完全に医師任せにしてしまうと、低い等級に認定されてしまう場合や、非該当(後遺障害であると認められない)という結果になってしまう場合がありえます。

また、脳損傷が生じるような交通事故に遭った場合、麻痺等の身体性機能障害だけでなく、高次脳機能障害を併発するケースもあり、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには手続きに関する知見が必要不可欠です。
このことから、適切な内容の後遺障害診断書を提出するためには、弁護士の助言を受けることがとても重要なのです。

まとめ

交通事故によって手や足に麻痺の症状が残ると、事故後の生活に大きな影響があります。
加害者側との示談交渉で損害賠償を提示されても、その金額に納得できないこともあるでしょう。
このような場合には、相手方との示談交渉や後遺障害等級認定申請の手続きについて、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

・後遺障害等級の認定は、適切な立証をしなければ、不当に低い等級で認定されてしまったり、そもそも等級を認定してもらえないリスクがあるため、手足に麻痺が残ってしまった場合には、弁護士が適切な証拠収集・立証活動を行います。
・加害者側につく保険会社は、損害賠償額をできる限り低く抑えようとしてくることがほとんどであり、専門的組織である保険会社に1人で立ち向かうことにより、不当に低い金額で解決されてしまうというリスクがありますので、専門的知識を有する弁護士が少しでも満足のいく金額で解決できるよう交渉します。
・なにより、専門的な知識を伴う書面のやり取りや保険会社と交渉することによる精神的負担が大きいため、弁護士にご依頼いただくことで、これらの負担をなくすことができます。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

交通事故被害による後遺障害等級認定、示談交渉・裁判、損害賠償請求(慰謝料請求)などのご相談をお受けしています。
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※1 弁護士基準(裁判基準)での算定損害賠償

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交通事故被害に関するご相談は基本的に何度でも無料(お電話相談も承ります)。着手金0円。
※2 遠方の方、おケガをされている方を優先させていただきます。

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