取扱分野
- 債権回収
- 借金・債務整理
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 遺産相続
- 労働問題
- 詐欺被害・消費者被害
- インターネット問題
- 犯罪・刑事事件
- 不動産
- 企業法務(コーポレート、労働問題・労務トラブル、事業再生・倒産、ファイナンス、国際取引・海外進出、訴訟・争訟、不動産取引・投資関連、紛争解決)
所属
- 大阪弁護士会所属
経歴
関西大学法学部法律学科 卒業
東海大学法科大学院 修了
最高裁判所司法研修所 修了(65期)
弁護士登録
都内法律事務所 勤務
都内証券会社 勤務
大阪市内法律事務所 入所
弁護士法人法律事務所オーセンス 入所(現職)
解決事例
金融商品販売業者の説明義務違反による損害賠償請求が一部認容された
- ご相談者
- 年齢:80代
- 性別:男性
ご相談までの経緯・背景
80代のA男さんは、証券会社の営業マンに勧められて、ある仕組債を購入しました。
営業マンは、2〜3年後には早期償還されるので配当金分を儲けることができるといいます。
A男さんはその言葉を信じて、自身の退職金全額に加えて奥様からも数千万円借金し、全財産を投じて商品を購入しました。
それから数年後、なかなか早期償還されないので、不安になったA男さんは何度も証券会社に説明を求めました。しかし、けんもほろろに追い返されてしまいました。
また、現金が必要であったA男さんは売却しようとしましたが、証券会社からは買手が見つからなければ売却できないという説明がなされました。
法律相談に来られた後、A男さんが改めて証券会社に商品の売却を申し入れたところ、すんなり売却することができました。ただし、2000万円の損が生じました。
解決までの流れ
A男さんが怒っていたのは、営業マンが早期償還について十分な説明をしていないことでした。
購入時の説明では、2~3年後には早期償還がなされる。
配当金をもらえた上に外貨でほぼ満額が返ってくるので、得しかしない。
自分は営業マンとして多くの商品を販売してきたが、これまで早期償還されなかったことはない。
この商品を買わないのはもったいない。
これらの言葉を信じて購入したのですが、実際にはそのような美味しい話があるわけはなく、すべて「あくまで条件が整えば」という前提がありました。
しかし、これらの前提についてA男さんは「営業マンから聞いていない」と主張していました。
投資は自己責任の世界です。
しかしそれは、商品について正しくメリットもリスクも情報を伝えられていれば、という条件での話です。
そこでご依頼後、証券会社を相手方としてADRを申し立てました。
当然、交渉のテーブルに乗ってくると思っていたのですが、証券会社からは「その必要はない」と断られてしまいました。
通常、「当社の営業マンはお客様にはしっかり伝えましたが、誤解があったかもしれません。
いくらかの解決金で合意できませんか」といった話を向こうからしてくるのですが、そのような話もなく断られました。
同様の商品を数多く売っている証券会社だったので、ここで弱気な態度を見せると他の顧客に影響が拡大する可能性があると考えたのかもしれません。
なんにせよ、交渉の余地がないのなら裁判に打って出るほかありませんでした。
損害請求の裁判を提起したのですが、難航が予想されました。
この手の内容は、煎じ詰めれば「言った・言わない」の話です。
交渉履歴を残しているのは証券会社側。しかも、担当者が自分で入力しています。都合の悪い内容が残っているはずがありません。
一方、A男さんには書面も録音もありません。
勝負は尋問の場しかないと決めていました。
尋問の日、A男さんへの質問を通して裁判官に「証券会社はA男さんにしっかりと商品説明をしていない」ことを分かりやすく伝えていきました。
決め手になったのは、A男さんが早期償還されると思って何度も証券会社の窓口に行っている点でした。
「なぜ早期償還されないのか」「売りたい、現金化したい」と窓口に何度も足を運んでいることをA男さんの口から証言させると同時に、証券会社の交渉履歴にもその内容が残っている点を挙げました。
正しく早期償還について理解していれば、このような行動は取りません。
購入した商品が10年先の償還商品だったこともそのことを裏付けました。
購入時、すでに80歳を超えていたA男さんが、そのような長期債を購入するはずがない。
2〜3年で早期償還されると聞いていたから買ったんだというのがA男さんの言い分でした。
商品知識のないA男さんが2〜3年で早期償還される前提で動いていたということは、営業マンがそのような話をしたことの裏付けになりました。
反対尋問で証券会社の営業マンに話を聞きました。
3人出てきた担当者のひとりに、詳しく商品について聞いてみたところ、その商品を理解していませんでした。
その商品について理解していない人が、A男さんに売っていたことが明らかになりました。
結果・解決ポイント
一審では無事、勝訴することができましたが控訴され、高裁で500万円で和解することができました。
金融商品について精通している裁判官はまだまだ少ないため、「なぜ依頼者は証券会社が不当だと言っているのか」を分かりやすく伝えなければなりません。
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