解決事例

肩書は役員だった元従業員の、退職金の支払いが認められた

  • ご相談者
  • 性別:男性
残業代請求プラン

ご相談までの経緯・背景

B男さんは営業部長兼取締役として長年勤めていた企業を退職しました。
営業マンとして最前線で活躍した分、ある程度の金額の退職金が支払われるものと考えていましたが、企業側は「取締役には退職金はない」との理由で、1円の支払いもありませんでした。
しかしB男さんは「取締役というのは肩書だけの話で、実際にはなんの裁量も与えられていなかった」として、退職金の支払いを求めて裁判をすることにしました。

解決までの流れ

B男さんの勤めていた企業は、社長が99%の株を持つ典型的なオーナー企業でした。
退職金の支払いの有無を決めるのは株主ですから、B男さんから相談を受けた段階では、退職金を請求するのは難しいと感じていました。

しかし、B男さんが勤務していた際の状況を詳しく聞いていくうちに、付け入るスキが見えてきました。
取締役とはいうものの、実態は従業員と同様でほとんど裁量はない実情が見えてきたのです。

これを証明するために、まずは企業側に給与明細を出してもらいました。
取締役という肩書ではあるものの、給与明細には「基本給」や「役職手当」といった項目が見られました。これは従業員に対する給与明細の内容です。さらには雇用保険にも入っていました。
B男さんが入社して数年後、突然給与明細の内容が変わり、報酬だけの項目になっていました。
会社側はこの切り替えについて「純粋な役員にするという意味合いで、本人の了解を得て行った」と主張しましたが、実際には本人の同意なく勝手に行われたものでした。
B男さんは「支払われる金額が変わらなかったので、特になにも言わなかった」とのこと。最終的に、ここがポイントになりました。

純粋な役員と言いながら、B男さんの業務内容はまったく変わっていませんでした。
なにをするにも逐一社長に報告を取らなければならず、それは当然外出する際にも求められました。
企業側は「好き勝手に行動していた」と主張していましたが、こちらが用意した証人(退職済の元同僚)が「B男さんはいつも社長に怒鳴られていて、すべての行動について逐一許可を取って行っていた」という証言で覆されました。

裁判では、相手方の証人に対してこちらから質問する「反対尋問」という時間があります。
この時間は、貴重な証言を得られる重要な場であるのですが、一方で予行演習をすることもできない難しいパートでもあります。会社側の証人として会計責任者が出てきました。

反対尋問において、会計責任者に、給与明細の切り替えを行う際に同意は得たかを聞きました。
すると、会計責任者がしどろもどろな証言を行ったので、ここが攻め時と一気呵成に畳み掛けました。
こちらから、直接、対面で同意は得ていないのではないか、メールでのやり取りが一通も残っていないのはなぜかという質問をすると、会計責任者が「B男さんも『うん』と言ったと思うんですけどね……」という証言をしました。
これらの証言を聞いて裁判官は、給与明細の変更につきB男さんの同意がなかったのではという心証を得たのではないか思っています。

結果・解決ポイント

最終的に、退職金として500万円の支払いが認められました。
ご相談をいただいてから結果が出るまで、2年ほどの時間がかかりましたが、B男さんも楽しみながら進めていくことができたと後日話しておられました。
「こんなことがあった」というご自身の体験を、裁判官に分かってもらえるのがうれしいとのことでした。

当初、ご相談を受けたときには役員という話でしたので、まったく無理だと思っていました。
しかし、給与明細が出てきたところで「これはやれるかもしれない」と思いが変わりました。

いくら法律上は労働者保護が進んでいるといっても、まだまだ実際の労働者の立場は弱いものです。
残業代の未払いや不当解雇、パワハラやセクハラなども含めると、多くの方々が泣き寝入りしているのが実情です。

ご自身の権利が侵害されているのか否か、正しい判断ができるのは弁護士です。
労働問題にお悩みの方はまずは一度、無料相談などを利用してご相談にお見えになってください。
弁護士に相談することで、弁護士料を払ってでもやる価値がある、またはやらないほうがいいという判断をすることができます。

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
関西大学法学部法律学科卒業、東海大学法科大学院修了。リース事業や太陽光事業の企業法務をはじめ、不動産法務、離婚や相続などの家事事件、インターネットにおける誹謗中傷・人権侵害等の被害者救済などの刑事事件に積極的に取り組んでいる。

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