労働問題のよくある質問

労働災害のよくある質問

労働災害とは何ですか。

「労働者」の「業務上の負傷・疾病・障害又は死亡」のことです。これは、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を充たす場合に、労働災害と認定されます。

出張中に事故にまきこまれたのですが、これは労災になりますか。

労災と認定される可能性があります。
まず、労災保険を利用するためには、労働基準監督署に労災事故が「業務災害」であると認定してもらう必要があります。そのためには、「業務遂行性」が認められることを前提に、「業務起因性」が認められることが必要です。 一般に、会社の支配・管理下において、仕事をしている最中に労災事故が発生したのであれば、業務遂行性と業務起因性が認められます。
したがって、出張中の事故については、基本的に、出張業務の全行程に会社の支配が及んでいるといえ、業務遂行性が認められ、さらに、特段の事情がない限り業務起因性も認められます。

通勤途中や休憩時間中に事故にまき込まれてしまった場合、労災認定されるのでしょうか。

通勤途中の事故については労災と認定される可能性があります。
労災と認定されるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が必要ですが、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合等を除き、通勤途中に事故に遭った場合は業務遂行性、業務起因性のどちらも満たし、労働災害と認められる可能性があります。
これに対して、休憩時間中の事故は労災と認定される可能性が低いです。
一般的な休憩時間中の行為は私的行為とみなされて業務起因性が原則認められないからです。

療養・休業が長期になると、症状の程度によって年金が支給されますか。

業務上または通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日、またはその支給日以降において一定の支給要件に該当した場合に、傷病年金が支給されます。一定の支給要件とは①傷病がまだ治っていない場合であって②その傷病による障害の程度が傷病等級表に該当することを言います。

労災保険にも期限があると聞きましたが, 労災保険の申請はいつまでにしなければならないのでしょうか?

労災保険の請求は一定期間行使しないでいると時効により消滅し、その期間は費目によって異なります。
まず、2年間で時効消滅するものとしては、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付です。次に、5年間で消滅するものとしては、障害補償給付、遺族補償給付です。
なお、それぞれ保険給付の支給事由が生じたときから起算されます。

新型コロナ感染は労災認定の対象になりますか。

なります。通達によれば、医療従事者とそれ以外の労働者が感染した場面に分けて考えられています。
医療従事者等は、業務外で感染したことが明らかでない限り、原則として労災の対象になります。
それ以外の労働者は、感染経路が特定されるか、もしくは、感染リスクが高い業務を行っており、業務により感染した可能性が高い場合は、原則として労災の対象になります。

労災保険の支給を受けていますが、 会社を退職した後にも引き続き受給できますか?

労災保険については、会社が保険料を支払っていることや休業給付が給料の補填として支給されることから、会社を退職したら労災の給付が終わると考えている方は少なくありません。
しかし、そのようなことはなく、すべての労災保険の給付に関して、支給事由が継続する限り、補償を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはありません。

会社がうちは労災に入っていないから労災保険請求はできないといっています。どうしたらいいでしょうか。

労災保険請求はできます。この説明は、事業主が労働者に労災保険請求を断念させる典型例です。
事業主は、原則として1人でも労働者を雇用していれば適用事業となり労災保険に加入しなければなりません。労災保険は強制加入ですので、事業主が手続きをしていなくても、労災保険関係は成立しています。

工事現場で作業中、事故に遭いました。ところが、会社から「元請けに迷惑がかかる。当社の作業場(別の現場)でケガをしたことにして労災の申請をするから」と言われました。どうすれば良いでしょうか。

建設業においては、災害補償について、元請けを「使用者」として扱うことになっています。
そのため、別の現場でケガをしたことにして労災の申請をすることそのものが違法です。
したがって、実際に事故に遭った工事現場でケガをしたこと隠すことなく、元請けの労災保険を使って、労災の申請をするように会社に求める必要があります。もっともこうした交渉を個人で行うことが難しい場合もありますので、その際には弁護士に相談されることをおすすめいたします。

アルバイトや日雇い労働者でも、労災保険の補償は受けられますか。

アルバイトや日雇い労働者等の雇用形態に関係なく、事業所に雇用される労働者であれば、労災保険の補償を受けられます。労働者を1人でも使用していればその業種、規模に関係なく労災保険の適用対象です(5人未満を雇用する農林水産業を除く。)。

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