労働問題のよくある質問

不当解雇・退職強要・在職強要のよくある質問

業務上の理由で病気となり休業をしていました。病気が治ったので出勤したら解雇すると上司に言われた。解雇について納得できません。どうしたらいいでしょうか。

労基法20条では、30日前に解雇予告をするか、30日分の平均賃金を支払えば解雇はできることになっています。ただし、業務上の疾病の場合は、その疾病の療養のために休業する期間およびその後30日間は解雇することができません。
まずは、自分が解雇される理由を明示させ、争う意思を表示するとともに、弁護士に一度相談してみてください。

パートで長期間勤務しているのですが経営が苦しくなってきたという理由で、契約の更新をせず雇止めしたいと言われました。私は応じなければならないのでしょうか。

有期の労働契約が反復更新され、当該契約が期間の定めのない労働契約(いわゆる正社員)と同視できるような場合や、雇用継続への期待が合理的と言える場合には、雇止めには客観的合理的理由があり社会通念上相当でなければならないとされていますので直ちに諦める必要はありません。もっとも、この判断は高度な法的判断が必要となりますので弁護士に一度相談することをお勧めします。

試用期間後に本採用拒否された。

試用期間後の本採用拒否は、企業の自由に行うことができません。
本採用拒否に当たっては、本採用決定後の調査結果または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実が判明する等の事情が必要です。
こういったケースでは、交渉自体が難航することも多いため、労働案件の経験のある弁護士にすぐご相談していただくことをお勧めします。

経営状況が厳しいとのことで内定の取り消しをされました。これは致し方ないのでしょうか。

一般的には、企業が「内定」を通知した時点で、雇用する企業と雇用される人との間に労働契約が成立したと考えられるケースが多いため、内定取消は「解雇」に該当します。
そして、内定取り消しには採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことに客観的合理的理由が認められ社会通念上相当といえなければなりません。そのため内定取消を受けてしまった方は泣き寝入りせず,ひとまず弁護士に相談されることをお勧めします。

従業員で労働組合をつくり、経営者に要求を出したら翌日、委員長が解雇を通告されてしまいました。このような解雇は認められるのでしょうか。

労働組合法7条で、労働者が労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたりといった、労働組合の正当な行為を理由として解雇したり、不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
したがって、なるべく早く解雇を撤回するように抗議し、団体交渉を行うことが必要です。
また、場合によっては、各都道府県にある地方労働委員会を活用しつつ、弁護士にも相談し、対策を立てることが大切です。

「協調性がない」という理由だけで解雇されましたが戦うことはできますか。

裁判例では、一定の場合に「協調性のなさ」を理由として従業員を解雇することが認められています。
その際、単に職場の良好な人間関係を損なうという域を超えて、職場環境を著しく悪化させ、会社の業務にも支障を及ぼす程度に至っていること、問題行動が継続していること、事前の注意や指導の有無などが考慮されますが、こういった条件を満たすのはハードルが高いと言えます。
したがって、協調性のないという理由だけで解雇されたのであれば、その解雇は無効である可能性もありますので、その法的判断のためにも弁護士へ一度相談されることをおすすめいたします。

新型コロナウイルスの影響で経営状態が厳しいとして整理解雇されました。新型コロナウィルスの影響なのであればやむを得ないことでしょうか。

新型コロナウィルスの影響だからといって当然に整理解雇が認められるわけではありません。
整理解雇が認められるには、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定の合理性、解雇手続きの妥当性から判断されます。
そのため新型コロナウィルスの影響があったとしても具体的にどのような影響があったのか、雇用調整助成金の申請をして解雇回避努力義務を履行しているか等の事情を踏まえて判断されますので一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

不当解雇を会社と争う場合に必要となる証拠書類には、どのようなものがありますか?

考えられるものとしては、雇用契約書をはじめとして、会社の就業規則、解雇の際の解雇通知書や解雇理由証明書、勤務成績表、仕事に関するメールやライン等の連絡ツールの記録、解雇に関する会社側とのやり取りを記載した書面などがあります。
もっとも、不当解雇を争うケースで多くの場合、労働者はどうしても不利な立場に置かれがちです。
そのため、弁護士などを利用して多くの証拠を収集すべく積極的に行動することが重要であるので、弁護士に一度ご相談することをおすすめします。

契約社員として勤務しているのですが、契約期間中に退職したいです。やめることは可能でしょうか。

契約期間内での退職は原則として認められていません。契約期間が定められている有期雇用者については、「やむを得ない事由」がある場合に辞職をすることができるとされています。「やむを得ない事由」については、具体的な事情によりますが、本人の怪我や病気で就業不能となった場合や家族等の介護が必要となった場合等が当たると考えられます。
一般の方にはその判断は難しいので、事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

私は正社員なのですが、会社に退職する旨を伝えたところ、後任が見つかるまでは辞められないと言われました。どうしても辞めたいのですがどうしたらいいでしょうか。

期間の定めのない雇用契約の場合、原則2週間前までに辞職の意思表示をすれば会社を辞めることができますのでこれを合理的な根拠なく引き留めることは違法である可能性があります。
しっかりと辞めるという意思を表示することと意思表示したことの証拠を残す必要がありますので、内容証明郵便にて退職の意思を明示する必要があるでしょう。

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