基本知識・用語集
か行

労働問題に関する基本知識・用語を紹介します。

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管理監督者 (かんりかんとくしゃ)

「管理監督者」は労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されます。

管理監督者の判断基準
判断基準に基づき、総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。

職務内容
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること。
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

責任と権限
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること。
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。
「課長」「リーダー」といった肩書きがあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎなかったりするような場合は、管理監督者とはいえません。

勤務態様
現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること。
管理監督者は、時を選ばす経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

待遇・賃金等
賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。
定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければならなりません。

管理職の残業代 (かんりしょくのざんぎょうだい)

労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」についての適用はなく、時間外労働や休日労働に対する残業代を請求することはでません。
しかし、「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は異なりますので、所謂「名ばかり管理職」である場合、残業代を請求することができます。

「管理監督者」の判断要素
労働条件の決定その他労務管理について、経営者から重要な責任と権限を委ねられている。
時を選ばす経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にあること。自分の労働時間等について裁量権を有していること。
定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して、相応の待遇がなされていること。

店長は残業代を支払われない?
店長職であっても、「管理監督者」の判断要素に当てはまらなければ、「管理監督者」とはならないため、残業代が発生します。一般的に、店長・部長など「管理職」に該当すると思われている役職であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当することは少ないため、時間外労働・休日労働など対する残業代を請求することができる場合が多いです。

管理監督者に深夜割増賃金は支払われない?
管理監督者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されませんが(労働基準法41条)、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)に関する規定については、適用を除外していません。したがって、深夜労働をした場合には、その時間分については、25%以上の割増賃金が支払われます。

固定残業代制 (こていざんぎょうだいせい)

「固定残業代(定額残業代)」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。

固定残業代制(定額残業代制)は、労働基準法の法令に規定されている制度ではありませんが、裁判例により、「一定の要件を満たす限り、適法であり、有効な制度である」とされています。つまり、一定の要件を満たさない場合は、違法であり、無効となります。

固定残業代制(定額残業代制)の要件
固定残業代制(定額残業代制)の場合、就業規則などに以下の内容すべてが明確に定められていなければなりません。

固定残業代を除いた基本給の額
固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

時間外労働について固定残業代制(定額残業代制)の記載例
• 基本給 ××万円(固定残業代を除いた基本給の額)
• □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
• ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
※「□□」には、固定残業代(定額残業代)に該当する手当の名称が記載
※「□□手当」に固定残業代以外の手当を含む場合、固定残業代を分けて記載
※深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用している場合も、同様の記載が必要

例えば、固定残業代制(定額残業代制)において、就業規則等で「1ヶ月あたり45時間の残業をしたものとして、固定残業代(定額残業代)10万円を支給する。」と定められている場合、従業員の1ヶ月あたりの残業時間が45時間を超えた場合、会社(使用者)から、その従業員に対して、固定残業代(定額残業代)として、定額の10万円の支給のほかに、45時間を超えて労働した時間分について、別途割増賃金が支給されます。

もっとも、従業員1ヶ月あたりの残業時間が45時間より少なかったからといって、固定残業手当(定額残業手当)が減額されることはありません。

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