裁量労働制の時間外手当 (さいりょうろうどうせいのじかんがいてあて)
裁量労働制であっても、時間外労働や深夜労働、休日労働に対する割増賃金が支払われなくてはなりません。
たとえば、労使協定などによって、あらかじめ定められたみなし労働時間が10時間であれば、法定労働時間8時間を超えた2時間分は、時間外労働として時間外手当(通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せされたもの)が支払われます。
みなし労働時間10時間、1時間あたりの賃金2500円の労働者の1日当たりの時間外手当
1日あたりの法定時間外労働=10時間-8時間=2時間
1日あたりの時間外手当=2時間×2,500円×1.25=6250円
※裁量労働制を適用しているかどうかにかかわらず、深夜労働(夜10時~翌朝5時)や休日労働(日曜日などの法定休日)をした場合には、労働時間数に応じた割増賃金が支払われます。
1時間あたりの賃金3,000円、所定休日(日曜日などの法定休日以外)に12時間労働し、その週の合計労働時間が50時間となった場合(時間外労働の割増賃金率を25%とした場合)
週40時間を超えた労働時間数=50時間-40時間=10時間
時間外手当=10時間×3,000円×1.25=37500円
たとえば、労使協定などによって、あらかじめ定められたみなし労働時間が10時間であれば、法定労働時間8時間を超えた2時間分は、時間外労働として時間外手当(通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せされたもの)が支払われます。
みなし労働時間10時間、1時間あたりの賃金2500円の労働者の1日当たりの時間外手当
1日あたりの法定時間外労働=10時間-8時間=2時間
1日あたりの時間外手当=2時間×2,500円×1.25=6250円
※裁量労働制を適用しているかどうかにかかわらず、深夜労働(夜10時~翌朝5時)や休日労働(日曜日などの法定休日)をした場合には、労働時間数に応じた割増賃金が支払われます。
1時間あたりの賃金3,000円、所定休日(日曜日などの法定休日以外)に12時間労働し、その週の合計労働時間が50時間となった場合(時間外労働の割増賃金率を25%とした場合)
週40時間を超えた労働時間数=50時間-40時間=10時間
時間外手当=10時間×3,000円×1.25=37500円