不当な解雇通告をうけた、会社を辞めたいのに辞めさせてもらえない、などの雇用トラブルは、「しょうがない」とあきらめずに、弁護士に相談しましょう。
-
不当解雇・退職強要
ご存知の通り解雇には高いハードルが設けられ労働者の方は厚く保護されており、例えば期間の定めのない労働契約の方(いわゆる正社員)を解雇するには、客観的合理的理由があり社会通念上相当と認められる事情が無ければならないという解雇権濫用法理という考え方があり(労働契約法16条)、解雇が有効となるケースは限られています。
-
会社を辞められない(在職強要)
会社を辞めようとしたら後任が決まるまで辞められないなどと言っていつまでも辞めさせてもらえないというケースが散見されます。
-
不当解雇を告げられたら
解雇を告げられるということは、突如として生活の糧である給料が支払われなくなることを意味します。