不当解雇・退職強要

ご存知の通り解雇には高いハードルが設けられ労働者の方は厚く保護されており、例えば期間の定めのない労働契約の方(いわゆる正社員)を解雇するには、客観的合理的理由があり社会通念上相当と認められる事情が無ければならないという解雇権濫用法理という考え方があり(労働契約法16条)、解雇が有効となるケースは限られています。そのため会社は解雇をせずに嫌がらせをするなどして退職を強要するケースもあります。
こういった解雇や退職を強要された場合には、すぐにあきらめることなく弁護士に相談してご自身のケースがそういった解雇や退職が認められるケースなのか確認されることをおすすめいたします。

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