管理者の残業代トラブル

管理監督者とは

「管理監督者」は労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されます。

管理監督者の判断基準

判断基準に基づき、総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。

職務内容

労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること。
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

責任と権限

労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること。
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。
「課長」「リーダー」といった肩書きがあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎなかったりするような場合は、管理監督者とはいえません。

勤務態様

現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること。
管理監督者は、時を選ばす経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

待遇・賃金等

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。
定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければならなりません。

管理監督者の残業代をめぐる民事裁判例

いずれも、「管理理監督者に該当しない」と判示された管理監督者をめぐる民事裁判例です。

ファミリーレストランの店長

レストランビュッフェ事件(大阪地裁判決 昭和61年7月30日)
争点:時間外労働に対する割増賃金支払い義務の存否

店長としてコック、ウェイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給を受けていたが、従業員の労働条件は経営者が決定していた。
店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった。
店長の職務の他にコック、ウェイター、レジ、掃除等全般に及んでいた。

インド料理店の店長

マハラジャ事件(東京地裁判決 平成12年12月22日)
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
店長としての管理業務にととまらず、店員と同様の接客及び掃除等の業務が大部分を占めていた。

店員の採用権限及び労働条件の決定権限がなかった。
店舗の営業時間に拘束されており、出退勤の際に必ずタイムカードを打刻しており、継続的に出退勤管理を受けていた。
月々の給与において、 役職手当等の管理職の地位に応じた手当が支給されたことはなかった。

喫茶店及びカラオケ店の店長

風月壮事件(大阪地裁判決 平成13年3月26日)
争点:時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否

会社の営業方針や重要事項の決定に参画する権限が認められていたわけではなく、店舗の人事権も有していなかった。
タイムカードの打刻や勤務予定表の提出が義務付けられていた。
残業手当が支給されていた時期があった。日常の就労状況が査定の対象とされていた。

飲食店のマネージャー

アクト事件(東京地裁判決 平成18年8月7日)
争点:時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
アルバイト従業員の採用等について決定権を持つ店長を補佐していたに留まり、部下の査定の決定権限もなかった。
勤務時間に裁量はなく、アルバイト従業員と同様の接客や清掃も行っていた。
基本給は厚遇されておらず、役職手当等の諸手当も十分とはいえなかった。

書籍等の訪問販売を行う支店の販売主任

株式会社ほるぷ事件(東京地裁判決 平成9年8月1日)
争点:時間外労働及び休日労働に対する割増賃金支払義務の存否

支店営業方針を決定する権限や具体的な支店の販売計画等に関して独自に同支店の各課長に対して指揮命令を行う権限をもっていなかった。
タイムカードにより厳格な勤怠管理を受けており、自己の勤務時間について自由裁量を有していなかった。

学習塾の営業課長

育英舎事件(札幌地裁判決 平成14年4月18日)
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否

人事管理を含めた運営に関する管理業務全般の事務を担当していたが、裁量的な権限が認められていなかった。
出退勤について、タイムカードへの記録が求められ、他の従業員と同様に勤怠管理が行われていた。
給与等の待遇も一般従業員と比較してそれほど高いとはいえなかった。

管理職の残業代

労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」についての適用はなく、時間外労働や休日労働に対する残業代を請求することはでません。
しかし、「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は異なりますので、所謂「名ばかり管理職」である場合、残業代を請求することができます。

「管理監督者」の判断要素

労働条件の決定その他労務管理について、経営者から重要な責任と権限を委ねられている。
時を選ばす経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にあること。自分の労働時間等について裁量権を有していること。
定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して、相応の待遇がなされていること。

店長は残業代を支払われない?

店長職であっても、「管理監督者」の判断要素に当てはまらなければ、「管理監督者」とはならないため、残業代が発生します。一般的に、店長・部長など「管理職」に該当すると思われている役職であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当することは少ないため、時間外労働・休日労働など対する残業代を請求することができる場合が多いです。

管理監督者に深夜割増賃金は支払われない?

管理監督者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されませんが(労働基準法41条)、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)に関する規定については、適用を除外していません。したがって、深夜労働をした場合には、その時間分については、25%以上の割増賃金が支払われます。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00