残業代請求

未払い残業代を弁護士が法的手段で解決します。泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。

  • 1日8時間または1週40時間を超えて労働した場合、原則、残業代を請求することができます。
  • 証拠書類が十分でなくても、弁護士による開示請求や交渉で解決できる事案は多くあります。
  • 在職中でも退職後でも、残業代請求はできます。
    残業代請求の時効は3年です。3年前までの残業代であれば請求できます。*
  • 法的手続や交渉は、すべて弁護士が行います。
    ご依頼者様が会社(使用者)と直接交渉することはありません。

*2020年4月1日以降に支払われる賃金については、時効期間が2年から3年に変更されました。
ただし、2020年4月1日より前に発生した賃金については、時効期間が2年のままとなりますのでお早めにご相談ください。

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