未払い賃金請求

従業員の方の中には会社から金銭を借り入れている方も一定数いらっしゃると思います。
その中には一方的に会社から毎月の給料から返済分を控除されている方もいますが、そのような一方的な控除は賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に違反している可能性があります。
労働基準法において、賃金は全額払わなければならないという原則が定められております。これは従業員の経済生活安定のためには、例え従業員が会社に対して何らかの債務を負っていたとしても原則として全額を支払わなければならないという考え方です。つまり、従業員が毎月会社に返済しなければならない債務を負っていたとしてもそれは別途従業員から返す必要があるというだけで、お給料から一方的に引いて良いということにはならないのです。
もしそういった会社との間で何ら合意もしていないのに勝手に給料から控除されている場合には、その控除された給料は未払い賃金として会社に対して請求することが可能です。

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