
遺留分の放棄の方法について詳しく解説します。相続人は、相続することができる最低限度の割合が法律上保障されています(これを「遺留分」といいます。)。
そのため、相続人のうちの一人に遺産の全てを相続させたい場合には、遺留分の存在が障害となります。
そこで今回は相続人に「遺留分」を放棄してもらうことはできるのか否か、またその方法について解説いたします。
そもそも遺留分とは何か
「遺留分の放棄」について解説を始める前に、「そもそも遺留分がなんなのかよくわからない」という方のために、「遺留分」について簡単に解説しておきます。
遺留分とは
被相続人(亡くなった方)は、生前に遺言書を作成しておくことで、自身の財産を誰に遺すかを自由に選択することができます。
しかし、例えば幼い子どもと配偶者がいるにも関わらず、「愛人に全財産を遺贈する」といった内容の遺言書を作られてしまうと、遺された家族が路頭に迷ってしまうかもしれません。
このような事態を避けるために、相続人には、相続することができる最低限度の割合が法律上保障されています。これを「遺留分」といいます。
上記例ですと、幼い子どもと配偶者は、遺産の「2分の1」は「遺留分」として保障されますので、全遺産を受け継いだ愛人に対して遺産の2分の1に相当する金額を請求することができるのです。ちなみに、この請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれています。
かなり簡単な解説ではありますが、以上が、遺留分制度の概要です。
遺留分があるのは誰か
それでは、この遺留分の権利があるのは誰なのでしょうか?
法律上、遺留分の権利があるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。
つまり、配偶者、子や孫といった直系卑属、両親や祖父母といった直系尊属には遺留分が認められているということです。
遺留分の割合
では、遺留分の割合はどのくらいなのでしょうか?
遺留分の割合は、「直系尊属のみが相続人である場合」と「それ以外」で計算方法が異なります。
直系尊属のみが相続人である場合は、それぞれの「法定相続分」に「3分の1」をかけた割合が遺留分となります。
例えば、両親のみが相続人になる場合には、父親と母親の「法定相続分」はそれぞれ2分の1ですので、「遺留分割合」はそれぞれ6分の1となります。
一方で、それ以外のケースでは、それぞれの「法定相続分」に「2分の1」をかけた割合が遺留分となります。
例えば、配偶者と長男と長女の3人が相続人になる場合には、配偶者の「法定相続分」は2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1ですので、「遺留分割合」は配偶者が4分の1、長男と長女はそれぞれ8分の1となります。
遺留分の放棄は生前にもできるのか
以上のとおり、「遺留分」とは遺された家族を守るために設けられた制度なわけですが、相続人に「遺留分」が保障されているせいで、かえって困ってしまうケースも存在します。
具体的な事例を見てみましょう。
Aさんには、長男と長女と二女の3人の子どもがいます(便宜上、配偶者とは既に離婚しているとしましょう)。
Aさんは事業を営んでおり、普段から仕事を手伝ってくれている長男に事業を継いで欲しいと考えています。他方、長女と二女も、これまでAさんの仕事には一切関わったことがないため、事業を継ぎたいとは考えていません。
Aさんとしては、この事業用財産を確実に跡継ぎの長男に相続させたいと考えています。ちなみに、Aさんは事業用財産以外の財産をほとんど持っていません。
Aさんは事業用財産を長男へ相続させる内容の遺言書を作成しましたが、それでも長女や二女に遺留分が残っている点がどうしても気になっています。
事業用財産は価額も大きいので、もし長女や二女から長男へ遺留分侵害額請求がなされたら、長男は到底支払えないため、事業用財産を売却するしかなく、そうすると事業が立ち行かなくなってしまうためです。
長男と長女、二女は今のところは特に関係性は悪くないように見えていて、長女も二女も事業を長男が承継することや、そのために事業用財産を長男に相続させることについても理解してくれているようですが、今後もこの関係が続く保証はなく、いざ相続となった際に問題が起きないかといわれれば、確証が持てません。
このようなケースで、Aさんの目の黒いうちに、遺留分の放棄をしてもらうことができれば、Aさんは引き続き安心して事業に打ち込み、後継者として長男を指導していくことができます。
それではAさんは、自分の生前に長女や二女に遺留分放棄をしてもらうことはできるのでしょうか?
生前の遺留分放棄は可能
結論から申し上げると、生前に遺留分放棄をしてもらうことは可能です。
ただし、生前の遺留分放棄は非常に強い効力を持つことから、必ず家庭裁判所の許可を得る必要があります。
個人間で「遺留分を放棄します」といった書面を作成したとしても、原則として何ら効力は生じませんので、この点は注意しておきましょう。
また、他者が無理に遺留分放棄をさせたり、本人の意思を無視して勝手に遺留分放棄の手続をしたりすることはできませんので、この点はよく理解をしておいてください。
生前に遺留分放棄をするとどうなるのか
では、生前に遺留分放棄をすると、どのような効果があるのでしょうか?
生前の遺留分放棄が認められると、将来相続が発生した際、その人の遺した遺言書や生前贈与を不服に感じたとしても、もはやその遺言書や生前贈与に対する遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。
仮に、上記事例で、Aさんの長女と二女が生前に遺留分放棄をした場合、Aさんが「事業用財産を含む全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成したとしても、長女や二女は長男に対して、遺留分を侵害されていることを理由に金銭的な請求はできないということです。
財産を遺すAさんの側からすれば、遺留分の心配をすることなく事業用資産を承継させることが可能となるため、できれば遺留分放棄をしておいて欲しいと考えることでしょう。
なお、一度家庭裁判所から遺留分放棄の許可がされた場合には、後から遺留分放棄を撤回しようとすると、改めて家庭裁判所に許可審判を取り消してもらう必要があります。
生前に遺留分放棄をする手続方法
それでは、生前に遺留分放棄する手続は、どのように行うのでしょうか?
遺留分放棄の前提
まず、生前の遺留分放棄の大前提として、次の2点を知っておいてください。
- 本人の意思に反して一方的に放棄をさせることはできない:生前に遺留分放棄をするには、遺留分放棄をする本人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。無理やり放棄をさせるとか、本人に黙って勝手に放棄をするようなことはできませんので、この点はよく理解しておいてください。
- 必ず許可されるとは限らない:生前の遺留分放棄は、申し立てをしたからと言って必ず許可がされるものではありません。大きな効果を生じさせる手続であるため、裁判所が相当と認めない限り許可はされません。
遺留分放棄の手続方法
それでは、遺留分放棄の手続方法を具体的に解説していきましょう。
申し立てる人
遺留分放棄の申し立てをするのは、遺留分を有する推定相続人です。
財産を遺す側の人ではありませんので、誤解しないよう注意してください。
申し立ての時期
被相続人の生存中に申し立てを行います。
相続が起きた後に、この手続を行うことはできません。
申し立て先
遺留分放棄の申し立ては、財産を遺す人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
かかる費用
遺留分放棄を自分で申し立てる場合の費用は、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手のみです。
必要な切手の量は状況により異なりますので、個別で家庭裁判所へ確認してください。
申し立てに必要な書類
申し立てには、原則として次の書類が必要です。ただし、状況に応じてこれら以外の書類が求められる場合もあります。
- 申立書(家庭裁判所のホームページから入手できます)
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
審問の結果で許可の可否が決まる
遺留分放棄の申し立ては書類のみでは完了せず、申し立て後、裁判所において裁判官との面談が行われます(「審問」と呼ばれる手続です。)。
裁判官は、申立人に本当に遺留分を放棄する意思があるか、なぜ遺留分を放棄するのか、遺留分放棄するとどのような結果になるのかを申立人が正しく理解できているかなどを確認します。
この審問を行ったうえで、許可か不許可かが決定されます。
許可が認められたかどうかは、後日、申立人宛に通知されます。
なお、財産を遺す側の人に対しては、家庭裁判所からは何ら通知はなされませんので、申立人に証明書を発行してもらい、それを見せてもらうようにしましょう。
遺留分放棄が認められる基準
申し立てをしたからと言って、必ずしも遺留分放棄が許可されるわけではないという点は、前述のとおりです。
では、遺留分放棄が認められるのはどのようなケースなのでしょうか?
ここでは、一般的に許可が認められる事例について解説します。
なお、個別事情により多少異なる場合もありますので、ご自身の状況で許可が認められそうかどうかに迷ったら、事前に弁護士へ相談してください。
本人の意思による遺留分放棄であること
まず、遺留分放棄が、遺留分を放棄しようとする人自らの意思であることが必要です。
財産を遺す側の人や他の兄弟などから威圧され、放棄を強要されているような場合には放棄は認められません。
合理的な理由があること/相当の代償があること
次に、遺留分放棄をする合理的な理由があることも必要です。
合理的な理由の一事情として挙げられるのが「相当の代償を受けていること」です。
例えば、遺留分放棄の対価として、生前に相当な金銭を受領していたり、遺留分放棄をする代わりに住宅を買ってもらっていたりすれば、遺留分放棄は許可されやすいでしょう。
相続発生後の遺留分放棄
ここまで、生前の遺留分放棄について解説してきました。
では、相続が起きた後でも遺留分放棄をすることはできるのでしょうか?
ここでは、相続発生後の遺留分放棄について解説していきます。
相続開始後の遺留分放棄は可能か
相続発生後の遺留分放棄は可能なのでしょうか?
結論をお伝えすれば、相続発生後の遺留分放棄は可能です。
ただし、相続が起きた後の遺留分放棄は、ここまで説明した生前の放棄のように、家庭裁判所の許可といった特別の手続は必要ありません。
遺留分を侵害している人に対して、遺留分を放棄する意思を表示するだけで足ります。
相続放棄との違い
遺留分放棄は相続放棄とは異なりますので、この点も知っておいてください。
相続放棄は、手続を行うことで最初から相続人ではなかったこととなります。
そのため、仮に遺言書に書かれていない財産があったとしても、遺産分割協議には参加できませんし、被相続人に債務があった場合であってもその債務も引き継ぎません。
一方で、遺留分放棄をしただけでは、被相続人に債務があった場合には債務の支払いを免れることはできません。
遺言書に書かれていない財産があった場合などには、その財産について遺産分割協議に参加をすることになります。
この違いも知ったうえで、遺留分放棄を行うようにしましょう。
まとめ
生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、また申し立てをしたからといって、必ず認められるわけではない点がおわかりいただけたのではないでしょうか?
遺留分の許可が認められるかどうか迷っている場合や、推定相続人に遺留分の放棄をして欲しいと悩んでいる場合などには、ぜひ弁護士へご相談ください。
また、事例のAさんのように、「事業用資産を、事業を継ぐ長男に集約したい」というような場合には、遺留分を放棄してもらうこと以外の方法が検討できる場合もあります。
一人で悩まず、ぜひ弁護士をご活用ください。
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