コラム

公開 2022.04.26 更新 2024.03.26

相続発生から3ヶ月が過ぎてしまった!相続放棄をしたい場合はどうすれば良い?

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被相続人が急死して、財産の調査を進めていると、カードの支払債務や連帯保証債務が見つかり、相続放棄をしたいけれども、相続発生から3ヶ月が経過しているというケースでは、もう相続放棄の手続きをとることはできないのでしょうか?

ここでは、相続発生後3ヶ月経過した場合の相続放棄の手続きについて、解説いたします。

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相続放棄の熟慮期間について

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。

民法915条1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」

通常、配偶者や子どもなど、法定相続人であれば、被相続人が亡くなった日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となることが多いです。
そのため、相続発生から3ヶ月以内に被相続人の財産を調査し、相続放棄を選択するか否かを判断することになります。

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しかしながら、例えば法定相続人が被相続人と同居をしておらず、財産内容を把握していない場合など、財産調査がなかなか進まないことも多く、3ヶ月を経過してからクレジットカードの支払債務や各種費用の滞納に気が付くことも少なくありません。
また、被相続人が連帯保証人となっているケースで、主債務が不払いとなっていない場合は債権者から連帯保証人には連絡などは来ないため、相続発生から3ヶ月以内に連帯保証債務の存在に気が付くのは非常に困難です。

このように、相続発生から3ヶ月を経過したときに、被相続人の新たな債務が発覚した場合は、相続放棄はできるのでしょうか?
また、できる場合の要件はどのようなものなのか、という点について詳しく解説いたします。

相続発生から3ヶ月を経過した場合の相続放棄について

相続発生から3ヶ月が過ぎてしまった!相続放棄をしたい場合はどうすれば良い?

法定相続人が、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを相続発生日に認識していた場合、相続発生から3ヶ月経過後に相続放棄をすることはできるのでしょうか?
 
3ヶ月経過後の相続放棄について、昭和59年4月27日の最高裁判例では、3ヶ月以内に相続放棄をしないのが、「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人との関係などから全く存在しないと信じるのが相当な場合において、被相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から3ヶ月を起算すべき」としています。

しかしながら、実務上は、法定相続人が、被相続人の財産の一部を認識していたとしても、予期せぬ債務が後から発覚したなどの場合には、家庭裁判所は相続放棄を受理する傾向にあります。
これらの判断には法的な知識が必要であるため、3ヶ月経過後の相続放棄については、可能な限り早く弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

ここで、相続放棄の申述受理と相続放棄の有効性についても少し補足します。

相続放棄の申述受理とは、相続人の相続放棄をする意思表示を家庭裁判所が公証するもので、相続放棄の要件を明らかに欠くとはいえない場合は、申述が受理されます。
大半のケースでは、相続放棄の申述が受理されればそれで足りることが多いですが、申述の受理=相続放棄が有効というわけではないため、相続放棄の申述が受理された後でも被相続人の債権者は、相続人に対し、債権の取り立ての訴訟を提起することができます。
訴訟を提起された場合に、相続放棄の申述受理証明書を示し、相続放棄の事実を主張することで、はじめて裁判所が、相続放棄の要件をみたしているか、実質的に審理をして、相続放棄の有効性について判断します。

相続発生から3ヶ月を経過した相続放棄については、被相続人の債務が3ヶ月経過後に発見された、債権者から教えられた債務金額に誤りがあったなどの事情がある場合、家庭裁判所は申述を受理する傾向があります。
しかしながら、相続放棄が受理されても、債権者から訴訟を提起され、相続放棄の有効性が争われることもありますので、3ヶ月経過後の相続放棄については、専門家に相談の上、対応をするようにしましょう。
3ヶ月を経過しているからといって、ご自身の判断で相続放棄を諦めるのではなく、必ず専門家に相談の上、相続放棄の可否について検討するようにしましょう。

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相続放棄の期間伸長について

相続放棄の熟慮期間は、前述のとおり、「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」となります。
しかしながら、被相続人と法定相続人との関係が疎遠な場合は、相続発生から3ヶ月以内に被相続人の財産内容を把握することは難しい場合が多いです。
特に、個人的な金銭の貸し借りや連帯保証債務などは、3ヶ月以内に把握することは非常に困難です。
 
このように、相続発生から3ヶ月以内に被相続人の財産内容を把握するのは難しい場合、相続放棄の熟慮期間を延長するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。
この3ヶ月の熟慮期間を伸ばす手続きを「相続放棄の期間伸長手続き」といいます。

「相続放棄の期間伸長手続き」は、「自己のために相続があったと知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立てに必要な費用と必要な書類は、以下のとおりです。

費用

  • 収入印紙800円(相続人1名につき)
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所にご確認ください。)

必要書類

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本(利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料、戸籍謄本など)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※代襲相続人、直系尊属が法定相続人の場合、兄弟姉妹が法定相続人の場合は、他の戸籍も必要となりますので、詳しくは、家庭裁判所のHPをご参照ください。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
 
被相続人の財産の把握に時間がかかりそう、連帯保証債務など発見しづらい債務がある可能性があるなどの場合は、無理して3ヶ月以内に判断するのではなく、相続放棄の期間伸長の手続きをとることを検討しましょう。

また、期間伸張の手続き自体は、「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要がありますので、期限に余裕をもって、申立てをするようにしましょう。

3ヶ月を経過した相続放棄は誰に相談すべき?

相続発生から3ヶ月が過ぎてしまった!相続放棄をしたい場合はどうすれば良い?

「被相続人の財産の中に債務があった、でも相続発生から3ヶ月が経過している!」という場合は、ご自身だけで判断するのではなく、必ず弁護士などの専門家に、『なるべく早く』相談するようにしましょう。
安易に相続放棄を諦めるのではなく、可能性がある場合は、専門家に依頼をして、相続放棄の申述申立てを行うようにしましょう。

まとめ

被相続人の相続発生から3ヶ月を経過した場合でも、相続放棄の申述申立てが可能なケースはありますので、もし3ヶ月経過後に債務が発覚したりして相続放棄をしたいという場合は、すぐに専門家に相談して手続きをしてもらうようにしましょう。
また、相続放棄は、被相続人の債務を一切承継しないという大きな効果を生じさせる手続きになりますので、『3ヶ月』という期間にとらわれて焦って判断するのではなく、判断するのに時間がかかる場合は期間伸長の手続きも検討するようにしましょう。

相続が起きたことを知ってから3ヶ月の間に、被相続人の資産を負の資産まで調べ上げて、相続放棄するのか否か判断するのは難しいことです。
被相続人と疎遠な場合など、負債の発見までに時間がかかるケースも少なくありません。
迅速かつ適格に相続財産を調査し、必要に応じて相続放棄の期間伸長手続を行うなど、適切な対応をとるためにも、相続発生後はなるべく早く弁護士にご相談ください。

また、相続放棄のための熟慮期間である3ヶ月を経過した後に被相続人の負債が見つかった場合においても、裁判例や実務に照らし、相続放棄ができる可能性があります。
被相続人の負債が発覚した場合は、ご自身で判断を行わず、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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