相続税の申告・所得税の準確定申告

相続税の申告

相続税とは、ご親族等の死亡により、亡くなった方(被相続人)の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金のことをいいます。

相続税は、必ずしも全員に課されるものではありません。
基礎控除というものがあり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える財産に対して課されるものです(この他にも相続税が課されない例外があります)。

もちろん、遺言によって相続することになった財産に対しても相続税は課されますので、法定相続人ではないけれども受遺者になった方も対象となります。

相続税申告の期限

相続財産を確定するだけでも時間と労力のかかることであるにもかかわらず、相続税の申告と納税には期限が設けられています。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。
この10か月の間に申告と納付が行われなかった場合、本来の支払うべき税金以外に加算税・延滞税が掛かってしまう場合がありますので、早期に手続きを進めていかなければなりません。

相続税の申告

提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
(提出期限が土日祝日等の場合は、これらの日の翌日)

提出先
納税地、被相続人の住所地を所轄する税務署等

手続対象者
相続税の申告が必要な方(法定相続人だけでなく、遺贈という形で財産を受け取った受遺者も含む)

遺産分割協議が成立していない場合の相続税の申告と納付

相続税の申告と納税は、遺産分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をしなければなりません。

この場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になります。

民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で申告後に遺産分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なる場合、修正申告または更正の請求をすることができます。

Check!修正申告と更生の請求

修正申告
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けると、過少申告加算税がかかります(新たに納めることになった税金の10%相当額。新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)。
※税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

更正の請求
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、更正の請求書を税務署長に提出します。税務署が認めると、減額更正が届き、税金が還付されます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内。
※平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年。

Check!延滞税

法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書または修正申告書を提出した場合で納付しなければならない税額があるとき、更正または決定の処分を受けた場合で納付しなければならない税額があるときのいずれの場合も、延滞税を納付しなければなりません。

相続税の課税対象となる財産(一例)

土地
宅地、田畑、山林など

土地に有する権利
借地権など

家屋
自宅、賃家、倉庫など

構築物
駐車場など

事業用・農業用財産
商品、農作物など

預貯金
現金、預貯金など

有価証券
株式、証券など

家庭用財産

家具家電、宝石、貴金属、骨董品など
乗り物
自動車、バイクなど

権利
著作権、特許権など

みなし相続財産
生命保険、死亡退職金など

生前贈与財産
相続開始前3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度にかかる贈与財産、贈与財産(相続時精算課税制度を選択した場合)、贈与税の納税猶予を受けた非上場株式、非上場株式(非上場株式等の贈与税の納税猶予制度を受けた場合)

その他
未収金(家賃、賞与など)、貸付金など

相続税の課税対象とならない財産(一例)

祭祀財産
墓地、墓石、仏壇、仏具など

公共事業財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。

公益信託
相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。

寄付金
国、市区町村、特定のNPO法人などに寄付した財産。

心身障がい者受給金
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障がい者扶養共済制度に基づく給付金の受給権。

生命保険金・死亡退職金の一部
生命保険、死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
※相続人が受取人の場合のみ。

幼稚園経営
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの(相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件)

その他
香典、交通事故の損害賠償金など。

準確定申告とは

相続人が被相続人の確定申告をすることを準確定申告といいます。
亡くなった被相続人が、個人事業主や不動産所得があるなど、確定申告をする立場にあった場合、相続人は準確定申告をする必要があります。

申告期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。被相続人が1月1日から死亡日までに確定した所得金額および税額を計算して、申告と納税をします。
なお、相続放棄をした場合、準確定申告は不要です。

申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内
提出先 被相続人の死亡当時の納税地の税務署長
届出人 法定相続人

必要書類
・確定申告書(準と書き加えて代用します)
・被相続人の給与明細や年金の源泉徴収票・被相続人の生命保険や損害保険の控除証明書・被相続人の医療費の領収書(医療費控除を申請する場合)・死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

準確定申告のスケジュール

例1) 前年分の確定申告を済ませて亡くなった場合(3月16日から12月31日)
1月1日
↓申告の計算期間
8月20日(被相続人が亡くなった日)

↓準確定申告書の作成・提出
12月20日(相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)

例2)前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合(1月1日から3月15日)
前年1月1日
↓前年の準確定申告の計算期間
前年12月31日1月1日
↓本年の準確定申告の計算期間
2月3日(被相続人が死亡した日)

↓前年・本年両方の準確定申告書の作成・提出
6月3日(相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)

給与所得者で確定申告が必要な人

給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる場合、原則として確定申告をしなければなりません。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

出典
給与所得者で確定申告が必要な人 filter_none
国税庁ホームページより

所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

準確定申告の注意点

(1) 1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書をしないで亡くなった場合
準確定申告の期限は、前年分、本年分とも、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。―たとえば、自営業を営んでいた父が確定申告をしないまま2018年2月3日に亡くなった場合。相続人は、父(被相続人)の2017年1月1日から12月31日までの所得と、2018年1月1日から2月3日までの所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。

(2) 相続人が2名以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出します。他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合、準確定申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

(3) 準確定申告における所得控除の適用
医療費
亡くなった日までに被相続人が支払った医療費が医療費控除の対象となります。亡くなった後に相続人が支払った医療費を被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
※被相続人と生計を一にしていた相続人は、相続人の通常の確定申告で の医療費控除の対象となります。

社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
亡くなった日までに被相続人が支払った保険料等の額が控除の対象となります。

配偶者控除や扶養控除等
適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は亡くなった日の現況により行われます。

Check!死亡診断書代は医療費控除の対象外

被相続人と生計を一にしていた相続人であっても、死亡診断書代を医療費に含めることはできません。しかし、相続税の債務控除の対象となります。

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