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公開 2021.07.13 更新 2023.12.06

生命保険金の請求期限と請求手続きについて教えてください。

生命保険(死亡保険) を契約していた被保険者が亡くなった場合、保険証券に記載されている「受取人」が生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができます。

◆死亡保険金の請求権の期限
死亡保険金は請求しないと支払われません。
請求権の期限(消滅時効)は、保険法により被保険者が亡くなった日から3年以内(かんぽ生命は5年)とされています。各保険会社にすみやかに連絡しましょう。念のため、勤務先にも確認してください。

保険法
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
※詳しくは各保険会社にお問い合わせください。

◆死亡保険金の請求手続きの流れ
死亡保険金を請求する一般的な手続の流れをご紹介します。

被保険者の死亡

保険金受取人(または契約者)が保険会社(来店窓口、コールセンター、担当職員など)へ連絡します。
※保険会社から手続書類が届きます。

手続書類をそろえ提出します。

保険会社が書類を受理、確認します。

支払い決定後、保険金が支払われます。

Check! 生命保険(死亡保険) の種類
生命保険(死亡保険) は、保険期間が定められている「定期保険」、中途解約しない限り保障が一生続く「終身保険」、老後の貯蓄をしながら万が一の死亡にも備えられる「養老保険」大きく分類されます。

定期保険
保険期間あり(10年など)
保険料が割安だが、更新する際に、保険料が上がることが多い。

終身保険
一生涯(保険期間なし)
保障が一生涯続くが、中途解約の場合、解約返戻金が支払い済み保険料を下回る場合がある。

養老保険
保険期間あり
老後の貯蓄と万が一の死亡リスクに備えられるが、定期保険や終身保険よりも保険料が割高なことが多い。

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