信託契約の基本的な仕組み
「信託銀行」とか、「投資信託」という言葉をお聞きになったことがある方も多いのではないでしょうか。信託は、意外にみなさんの身近で使われています。
特に、「家族信託」は、資産を有する者が特定の目的のために、その資産(不動産・預貯金等)を信頼できる家族等に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
そもそも、信託の基本構造は、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的。例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理」等)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して、信託による利益財産が渡される仕組みになります。
簡単に言えば、①委託者が、特定の目的のために、②受託者に財産を預け、③受託者がその財産を適切に管理・処分し、④受益者がそこから得られる利益を受け取るというものです。受益者は、受益権といって、信託目的に沿って、信託財産の引渡しや、信託財産に係る給付を求める権利を有します。受益者は、委託者以外の第三者を指定することもできますし、委託者が受益者となることもできます。
信託財産の対象について特に制限はなく、お金や、土地建物や、株式など、金銭的価値のあるものであれば原則として信託の対象とすることができます。
この委託者と受託者が信託目的、信託財産の管理処分方法及び受益者等の条件について定めて合意した際の契約を信託契約といいます。
商事信託と民事信託
信託には、大きく分けて商事信託と民事信託があります。
商事信託とは、主に財産の管理や運用のために信託銀行や信託会社が営利目的で行う信託を指します。商事信託を行うには、内閣総理大臣の免許や登録が必要です。
民事信託とは、受託者が限定された特定の者を相手として、営利を目的とせず、反復継続しないで引き受ける信託のことで、昨今では、財産管理ができないまたは困難な人に代わって、財産を管理し、生活に必要な給付を行う信託、自己の死亡等に備えて財産の管理・継承を行う信託、高齢者・障がい者等の財産管理・身上監護等の生活支援のための信託等も民事信託といわれています。
家族信託の種類
家族信託は民事信託の一類型ですが、家族信託とひとくちにいっても様々なものがあります。
例えば、受益者連続型信託があります。
受益者連続型信託とは、現受益者の有する信託受益権を現受益者の死亡後、あらかじめ指定された者を次の受益者として順次承継される定めのある信託のことをいいます。受益権の承継回数に制限はないですが、信託期間は、信託されたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています(信託法91条)。
また、受益者の死亡時点で受益権が消滅し、次順位の受益者が新たに受益権を取得するため、先順位の推定相続人に遺留分侵害額請求権は発生しないと言われています。
家族信託のメリットとデメリット
家族信託を利用する主なメリットのひとつは、後見制度に代わるものとして柔軟な財産管理ができる点にあります。家族信託は後見制度のように家庭裁判所を介するものではなく、家族間で行う信託であり柔軟な財産管理が可能です。
もうひとつのメリットは、受託者の判断のもとで、積極的に資産を運用できる点です。
家族信託は委託者の判断能力に関係がないため、高齢によって委託者の判断力が低下した場合でも、受託者の判断能力さえあれば積極的な資産運用が可能です。そのため、親が認知症になり適正な判断ができなくなった場合の備えとしても活用できます。
もっとも、このように自由度の高い家族信託にはさまざまなメリットがある一方、財産を預けられる家族がいない場合は容易に利用できないといったデメリット等もあります。
そのため、弁護士に依頼すれば、ご相談者様や信託する財産の状況及び状態に応じて、ご自身の希望に適ったサポートを受けることができます。