事業承継 親族内承継

親族内承継とは

親族内承継とは、会社の経営者の親族に事業を引き継がせる方法をいい、事業承継のパターンのうちの1つです。親族内承継は社内外からの理解が最も得られやすいばかりでなく、早期に後継者を決定することができ、準備期間を十分に確保できます。

もっとも、親族内に経営者の資質と意欲を持つ後継者がいるとは限らないうえ、相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中ひいては株式の集約が困難であることが多いです。会社事業の円滑な遂行のためには、経営者が自社の株式の大部分を保有し、自社の経営権を確保しておくことが重要です。そのため、親族内承継を計画するにあたっては、依頼者様の状況に応じて、後継者あるいは安定株主への株式の集約をいかに実現するかという観点が非常に重要となります。

相続

株式の集約という観点から考えられる手段の1つとして相続があります。
これは、現経営者に相続が発生したタイミングで株式や事業用資産を後継者に取得させる方法です。
この場合、後継者が事業を承継することを周知しておくことは当然のこと、現経営者が、株式・事業用資産を誰に承継させるかを遺言によりしっかりと定めておくことになります。

仮に、遺言がない場合、後継者に株式を集約するためには、後継者に株式等を相続させる旨の遺産分割協議が整う必要がありますが、それが不調に終わってしまうと、株式が相続人間に分散することとなり経営の安定が害されることになってしまう可能性があります。

また、遺言があったとしても、遺言の形式に不備があった場合や、遺言能力(有効に遺言を作成できる能力)の存否に疑念を抱かれた場合には、遺言の有効性を巡り法的紛争に発展するおそれがあります。
したがって、生前に後継者に株式を取得させる旨の遺言をしっかりと作成しておくことで、こうした事態を回避することが可能となります。(ただし、遺留分についてのトラブルが生じないように注意する必要があります。)
事業承継に遺言を活用すれば、生前贈与や売買を利用する場合とは異なり、相続が発生するまでの間、現経営者のもとに経営権をとどめておくことができますし、さらに、相続開始前であれば、いつでも撤回や変更ができます。

贈与

株式の集約という観点から考えられる手段の1つとして贈与があります。
これは、現経営者が生前に後継者へ株式・事業用資産などを贈与又は死因贈与等をする方法です。

特に、現経営者が生前贈与を用いる場合、相続発生後に遺言の有効性が争われるなどの紛争リスクがなく、現経営者の意思に従って、確実に株式等を移転することができます。また、後述する売買の場合と異なり、資金を準備する必要がないというメリットがあります。ただし、贈与が遺留分侵害の対象となり得る点や、株式や事業用資産は相続財産としての評価額が大きくなるケースがあることから、相続税よりも高額な贈与税が課せられる点がデメリットとして指摘されます。
したがって、これらの問題点をしっかりと把握しつつ、対策を練ることが大切です。

具体的には、前者については、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法特例を活用することにより、後者については、暦年課税制度、相続時精算課税制度、事業承継税制等を活用することにより一定程度のリスク回避ができます。

また、死因贈与は、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合における減殺の順序については、まず遺言による財産処分が先であり、それを減殺してもなお遺留分を保全するのに足りないときに限り、死因贈与を減殺できる(東京高判平成12年3月8日民集53巻1号93頁)とされています。そのため、株式については、後継者との間で、少なくとも死因贈与契約を締結し、その他の財産については、遺言により相続させるという方法もあります。

売却

株式の集約という観点から考えられる手段の1つとして売買があります。
これは相続発生前に後継者が現経営者から株式・事業用資産などを買い取る方法です。
遺言や生前贈与の場合には後継者が財産を取得することによる後継者以外の親族の「遺留分」を考慮する必要がありますが、売買の場合には、売買代金が適正である限り、取得した資産は相続財産とはならないため、遺留分を考慮する必要がありません。

つまり、売買の場合は対価を支払って取得するため、生前贈与を用いる方法と異なり、事後的に遺留分侵害額請求権が行使されるリスクを回避することが可能です。

ただし、この手法においては後継者が買い取り資金を事前に準備する必要があるため、自社株の評価額が低い場合にはこの手法は有用な方策といえます。

したがって、後継者に十分な資力がない等の事情がある場合には、金融機関からの借り入れ等継者の負担がどれくらいになるかを慎重に検討する必要も生じます。

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