親族内承継のメリット・デメリットと進め方

事業承継には、親族内承継や親族外承継、M&Aなどさまざまな方法があります。

では、親族内承継で事業承継をするメリットやデメリットは、どのような点にあるのでしょうか?
また、株式はどのように引き継がせればよいのでしょうか?

ここでは、親族内承継のメリットデメリットや株式を承継させる方法、親族内承継のポイントなどについて詳しく解説します。

事業承継の主な種類

事業承継には主に次の種類があります。

  • 親族内承継
  • 親族外承継
  • M&A

初めに、それぞれの概要を解説します。

親族内承継

親族内承継とは、経営者の子など親族に事業を引き継がせる方法をいい、事業承継のパターンのうちの1つです。
親族内承継は社内外からの理解が得られやすいばかりでなく、早期に後継者を決定することができ、準備期間を十分に確保できます。

もっとも、親族内に経営者の資質と意欲を持つ後継者がいるとは限りません。
また、相続人が複数いる場合には、相続人のなかから後継者を決定したり、決定した後継者に経営権や株式を集約させることが難しい場合もあります。

親族外承継

親族外承継とは、自社の役員や従業員など、親族ではない人に事業を承継させる方法です。

社内でともに会社の成長に貢献してきた信頼できる人物がいる場合、そのような人物を後継者とすることで社内の納得が得られやすいでしょう。
また、承継によって社内の雰囲気が大きく変わりづらい点もメリットです。

その反面、株式の承継が親族内承継以上にハードルとなりやすく、より早くから承継のための対策を講じる必要があるでしょう。

M&A

M&Aとは、他の企業に自社を買い取ってもらうなどして事業承継を行う方法です。

M&Aにはさまざまな手法があります。
事業承継で用いる場合は、オーナーが有する自社株式を他社に売り渡す「株式譲渡」や、自社が他社に吸収される形での「会社合併」などの手法が用いられることが多いでしょう。

M&Aでは経営者が対価を得ることができるのがメリットです。
また、後継者がいなくとも、企業やブランドを存続させ従業員の雇用を継続しやすいことなどの理由から選ばれることも多いでしょう。

ただし、必ずしも理想どおりの買い手が見つかるとは限りません。

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親族内承継で事業承継をする主なメリット

親族内承継で事業承継をすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
他の手法と比較した際の主なメリットは次のとおりです。

社内や周囲からの納得が得られやすい

1つ目のメリットは、社内や周囲からの納得が得やすい点です。

中小企業の場合、親族内承継はもっとも多い事業承継の方法です。
たとえば、長男が入社している場合は、周囲もいずれ長男が継ぐだろうと考えていることが多いでしょう。

そのため、他の従業員や取引先などにとっても受け入れやすくなります。

後継者の育成期間を長く確保しやすい

2つ目のメリットは、後継者の育成期間を長く確保しやすい点です。

後継者としての知識はもちろん、素質や人間性を育むことは一朝一夕にできるものではありません。
そのため、後継者の育成には非常に長い時間がかかります。

しかし、親族外の役員や従業員を入社時期から後継者候補として育てることは現実的ではないでしょう。
一方で、たとえば長男などは入社した時点から後継者候補として育成することが可能です。
幼いころから将来の後継者候補として育てることも不可能ではないでしょう。

株式承継の選択肢が多様である

3つ目のメリットは、親族外承継と比較して株式承継の選択肢が多様になりやすいことです。

親族外承継において後継者に株式を渡す場合は、多くの場合株式を後継者に売り渡します。
しかし、後継者候補が株式を購入するだけの資金を調達出来ないことも少なくなく、この点が承継のハードルとなることが少なくありません。

一方で親族内承継の場合、売り渡すことのほかに生前贈与で株式を渡す方法や遺言で株式を渡す方法など、多様な方法の検討がしやすくなります。
また、後継者が将来相続人になる予定の人(「推定相続人」といいます)の場合、たとえば「相続時精算課税制度」など特例の適用を受ける道もあることに加え、相続税の負担も相続人以外に株式を渡した場合と比較して軽くなります。

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親族内承継で事業承継をする主なデメリット

親族内承継で事業承継をすることにはデメリットもあります。
主なデメリットは次のとおりです。

適任者がいなければ親族内承継を選択できない

親族内承継をしようにも、そもそも親族内に適任者がない場合もあるでしょう。
その場合は、親族内承継を選択しようがありません。

経営者がいくら「長男に継がせたい」などと考えていても、長男が別の道を選ぶ可能性があります。
親族内承継は、経営者の一存のみで実現できるものではないことを理解しておく必要があります。

後継者の人柄や能力に問題があると社内に軋轢が生まれやすい

後継者候補者の人柄やの能力に問題があるにもかかわらず独断で承継を断行してしまうと、社内に軋轢が生じる可能性があります。

たとえば、経営者が長男を後継者にしたいと考えており、長男もこれに同意している場合であっても、社内に反対意見が多い場合は一旦立ち止まって長男の適性について客観的に見直した方がよいかもしれません。

このような状況であるにもかかわらず事業承継を断行すると、従業員の多くが退職するなどして事業が立ち行かなくなる可能性があるためです。

相続争いに発展する可能性がある

経営者が会社と関係のない財産をあまり持っていないことは、さほど珍しくありません。
たとえば、主な財産は自社株と会社に貸している土地のみである場合などが挙げられます。

この場合において、後継者である長男に事業用資産を集約させようとすると、他の相続人の相続分が相対的に少なくなってしまいます。
これに対して他の相続人が異を唱え、相続争いに発展する可能性があります。

そのため、親族内承継をする場合は、相続の視点からも対策を講じておかなければなりません。
たとえば、遺言書を作成するほか、遺留分に関する民法特例の活用や種類株式の活用などさまざまな方法が検討できます。

事業承継に関する相続対策は、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

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親族内承継で株式を後継者に承継させる方法

会社事業の円滑な遂行には、経営者が自社株式の大部分を保有し、自社の経営権を確保しておくことが重要です。
そのため、親族内承継をするにあたっては、後継者への株式の集約をいかに実現するかという観点が非常に重要となります。

ここでは、後継者に株式を承継させる方法を3つ解説します。
ただし、実際に株式を承継させるにあたっては、資金面や他の親族との調整などハードルが生じることが少なくありません。

そのため、実際に後継者へ株式を承継させる際は、Authense法律事務所へあらかじめご相談ください。
Authense法律事務所では、企業や経営者様の状況に応じ最適な承継プランを提案致します。

生前贈与

生前贈与とは、現経営者が存命中に後継者に対し株式を無償で譲り渡すことです。

ただし、評価額の高い自社株をまとめて贈与した場合は、多額の贈与税がかかってしまうかもしれません。
そのため、自社株を生前贈与する際は、あらかじめ自社株の評価を受けたうえで税金面での対策を講じる必要があるでしょう。

たとえば、生前贈与を贈与税ではなく相続税の対象とする「相続時精算課税制度」を活用したり、役員退職金を支払ったことなどで自社株の評価が下がっているタイミングでまとめて贈与をしたりすることなどが考えられます。

ほかにも状況に応じてさまざまな対策を検討することできます。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

相続

後継者が推定相続人の場合、相続で自社株を渡すことが可能です。

ただし、生前に何ら対策をしていないと、他の相続人も自社株が欲しいと主張するなどして後継者に自社株を集約させられないかもしれません。
そのため、現経営者であるご自身が亡くなるタイミングで自社株を渡したいと考えている場合は、遺言書の作成が必須であるといえるでしょう。

しかし、財産総額に対して自社株の占める割合が大きい場合は、「遺留分」の問題が生じます。
遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された相続での最低限の取り分です。

遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効となるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額請求がなされてトラブルとなる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された自分の遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

これに備え、遺留分に関する民法特例の活用なども検討するとよいでしょう。
遺留分に関する民法特例とは、遺言者である経営者の生前に推定相続人が自社株を遺留分算定の基礎としないことなどに合意をする手続きです。
この特例の適用を受けるには、推定相続人全員が合意をしたうえで、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

相続で自社株を渡したいとお考えの際には、このようにさまざまな対策を講じることが必要です。
そのため、お早めにAuthense法律事務所までご相談ください。

売買

自社株を無償で渡すのではなく、正当な対価による売買で渡すことも選択肢の1つです。
売買の場合、無料で財産を渡すわけではないため、遺留分などの問題は生じません。

ただし、自社株を売買で渡す場合は、後継者に十分な資金が必要です。
また、評価額よりも安すぎる金額を対価とすると、贈与税の対象となる可能性もあります。

そのため、自社株の売買は安易に行わず、Authense法律事務所まであらかじめご相談ください。

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事業承継で親族内承継を成功させるポイント

親族内承継による事業承継を成功させるためのポイントは次のとおりです。
これらのポイントを踏まえ、後悔のない承継を目指しましょう。

承継の準備を早くから進める

1つ目のポイントは、承継の準備をできるだけ早くから始めることです。
早くから準備を始めることで、時間をかけて後継者を育成しやすくなるでしょう。

また、取り掛かるのが早ければ早いほど、後継者に自社株を引き渡す選択肢やとれる対策が多くなります。

早めから専門家に相談する

2つ目のポイントは、早くから専門家に相談することです。

親族への事業承継では、特に株式の承継が問題となることが少なくありません。
しかし、たとえば現経営者が病床に伏してからや、亡くなってから対策しようとしても、とれる選択肢が非常に限られていまいます。
結果として、理想とした承継が実現できない可能性もあるでしょう。

早くから専門家へ相談することで、多様な選択肢の中から自社に最適な承継プランを検討することが可能となります。

親族内承継のサポートはAuthense法律事務所にお任せください

親族内承継は、経営者の子など親族に事業を承継させる手法です。
特に中小企業では、この親族内承継がもっとも多い事業承継であるといえるでしょう。

親族内承継では社内や周囲の理解も得やすく、長い時間をかけて後継者を育成しやすいなどメリットが少なくありません。
しかし、後継者となる一部の子に資産が集中しやすくなり、相続争いに発展するリスクなどがあります。
また、自社株をまとめて贈与すると多額の贈与税がかかる可能性があるため、自社株の承継方法についても対策を講じる必要があります。

そのため、親族内承継で事業承継をしようとする場合は、早くから専門家に相談しておく必要があるでしょう。

Authense法律事務所には、事業承継に詳しい弁護士が多数在籍しており、これまでも多くのサポートを行ってきました。
また、Authenseグループ内には税理士法人をも擁しており、事業承継に関する総合的な対応が可能です。
親族内承継による事業承継をご検討の際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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記事を監修した弁護士
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。中央大学法学部国際企業関係法学科、専修大学法科大学院修了。司法修習終了後、国内大手税理士法人である税理士法人山田&パートナーズにて相続税申告業務等に携わった後、相続・事業承継・企業法務を多く扱う弁護士法人Y&P法律事務所を経て、Authense法律事務所入所。複雑かつ大規模な不動産法務案件に関して、オーナー側の代理人として数多くの解決実績を有する。相続分野の経験も豊富。
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