Authense法律事務所では、毎年11月15日(いい遺言の日)に「遺言書年報」を発表している。大規模なアンケート調査を元に、国内の相続と遺言書の現状を詳らかにすることで、より多くの方に円満な相続を実現してもらうことを目的としている。今回は、2025年11月にリリースされた最新版でお届けした内容を中心に、特に経営者層の方々が遺言書とどう向き合うべきなのか、考察する。
一般的に遺言書の作成意志は低い
Authense法律事務所が毎年11月に発行している『遺言書年報』では、大規模アンケート調査を元に相続・遺言書にまつわる社会の情勢や動向を調査しレポートしている。日本人と遺言書との関係性について、先号でも触れたアンケート結果を元に振り返ってみよう。
日本の公正証書遺言作成数は、毎年微増しているものの、2014年以降、毎年およそ10万件程度に収まっている。2024年の日本人の死亡者数が約160万人(厚生労働省概算)であることを考えると、遺言書が日本国内に広く普及しているとは言い難い状況が長く続いている。
同様の傾向は『遺言書年報』で行ったアンケート調査でも見て取れる。「あなたは今後、遺言書を作成する予定はあますか?」との設問に対し、「ある」と答えたのはわずか5.3%。26.8%の 「どちらかといえばある」を加えてもようやく3割という状況だ。
なぜ、日本人は遺言書を書かないのか。その理由は大きく分けて3つある。「遺言書を書くほどの資産がない」「家族仲が良いので揉めない」「健康なのでまだ必要がない」、多くの方がこれらを理由に遺言書を書かない判断を下している。
一方、企業の経営者は総じて所有している資産も多い。また、相続の際には事業承継に関わる要素を考慮に入れる必要もあるなど、相続や遺言に対する関心も高いことが考えられる。一定以上の資産を持っている方に限定したアンケート調査を行った場合、遺言書を用意している割合は大きく上昇することが予想される。

とはいえ、企業の経営層でも「まだ遺言書は作っていない」という人もいるだろう。『遺言書年報』で行ったアンケート調査によると、遺言書を作らない(もしくはまだ作っていない)理由の上位5項目は、①お金がかかる/遺言書を作るほどの資産がない、②まだ健康だから、③遺言書を作る知識がない、④面倒だから、⑤家族仲が良いため作る必要がないとなる。
一定以上の資産を持っている割合が多い上に、相続がその後の企業経営に大きな影響を及ぼす企業の経営層にとって、①は当てはまらず、③④は既知の士業に外注すれば避けられ、⑤は家族仲が良かろうが悪かろうが遺言書は必要となる。経営層がまだ遺言書を作っていないとするならば、②の「まだ若く、健康だから作る必要がない」が該当するだろう。「遺言」という言葉が持つイメージから「死ぬ前の準備」を連想し、 健康で元気なうちは遺言書を用意する必要がないと考えるのは不思議なことではない。
仲が良いから大丈夫は「幻想」
遺言書を作成するためには、自筆証書遺言にせよ公正証書遺言にせよ、遺言内容を理解し、自身の死後にその遺言がどのような結果をもたらすのかを理解できる能力が求められる。効力のある遺言書を作成するためには、遺言者に「意思能力」があることが必要とされている。特に認知症は遺言内容に対する本人の「意思能力」を問われる大きな要素のひとつとなる。認知レベルを測る検査として知られる「長谷川式認知症スケール」で20点以下となると認知症の疑いがありとされ、認知症の方が書いた遺言は、たとえ公正証書遺言であっても無効になるケースがある。

グラフは厚生労働省が公表した「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」から、「認知症患者数と有病率の将来推計」となる。「認知症」とは、さまざまな脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下、認知機能(記憶、判断力等)が低下、社会生活に支障をきたした状態を指す。 (出典:政府広報オンライン)
日本で進んでいる高齢化の流れに伴って、認知症患者も増加している。65 歳以上の高齢者では、平成24年度(2012年度)の時点で7人に1人程度とされ、年齢を重ねるほど発症する可能性が高まっていき、今後も認知症の人は増え続けると予想されている。
将来推計によると、2030年には65歳以上の5人にひとりとなる20.8%が認知症になると予想されており、2060年には25%を突破すると考えられている。
認知症になると自身の意志で遺言書を作成することが難しくなる。認知症に関わらず、心身の不調を感じてから遺言書の準備を進めるのは困難を要する。
経営層ほど資産を持っていない層であっても、自身や家族の財産はどれくらいあるのか、銀行口座はどこに開設しているのか、どの会社と何の内容について契約しているのかなどを調べまとめるのは一定の労力を必要とする。多くの資産を持っている経営層となれば、注意する点、確認する内容などはさらに多岐にわたることになる。やはり、気力、体力ともに備わっているうちに準備を進めるに越したことはないだろう。
とはいえ、まだまだ元気な今のうちに遺言書を用意しても、将来、資産の規模が変わり、内容に手を入れなければならなくなるのではないかとの懸念もある。
遺言書は、残された家族に具体的な金額(誰にいくらなど)を数字で指定しなくても、割合で意思を示すことができる(誰に預貯金の半分を相続させたい、など)。また、一度作った遺言書も、後に事情が変わった場合などに書き直せる。
病気、事故、ケガなど、いつ心身に不調が起こるか誰にもわからない。だからこそ、元気なうちに遺言書を作っておくことが大切だ。
準備は病気になってからでは遅い
では、経営層が相続対策や遺言書作成を進める場合、なにをどのように進めればよいのだろうか。当然、士業などの専門家に依頼して進めることになるが、弁護士だったら、税理士だったら誰でも良いというわけではない。
『遺言書年報2025』内の専門家インタビューで、「相続実務の現場では、『なぜこんな遺言を作ったのか』と首を傾げるケースも少なくない」と語るのはAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士だ。遺言書を作成できる資格を持った士業であれば、たしかに遺言書は作れる。しかし、相続の実務に詳しい資格者が作らなければ、依頼者の要望を叶える内容で取りまとめるどころか、想定外のトラブルを引き起こす原因となる遺言書になる可能性すらある。
企業の経営層であれば、付き合いのある弁護士や税理士、司法書士などの士業がいるだろう。しかし、企業法務や税務・会計と、相続分野はまったくの別。同じ医者といえども眼科医には脳外科のことがわからないように、企業法務が得意だからといって相続案件も完璧に進められるわけではない。企業法務に精通していながらも、相続実務の現場を知っている専門家に依頼する必要がある。
同じく『遺言書年報2025』内の専門家インタビューで相続実務の実際について語っているAuthense司法書士法人の佐久原綾子司法書士は、「依頼者が持ってきた相続に詳しくない司法書士が作った遺言書では、登記ができないケースがあった」と語っている。これも相続に詳しくない司法書士に依頼してしまったがゆえのトラブルだろう。
企業経営層の相続には、事業承継、遺産分配、不動産登記、相続税など弁護士、税理士、司法書士など多岐にわたる専門家の力が求められる。遺言書作成を依頼する際には「顔見知りだから」という理由で頼むのではなく、各分野について詳しい専門家を活用する必要がある点に注意が必要だろう。
遺言書年報
遺言書年報 2025年度版
(Authense法律事務所刊)
「遺言書の意識調査」や「親の相続経験」、「親の相続に関する不満」などについて、アンケート調査を行った結果をまとめている。日本人の相続・遺言書に関する意識や最新動向が分かる、遺言書研究書の決定版。
<Vol.1はこちら>
「遺言書年報」のアンケート調査に見る 相続と遺言書の実際と対策 Vol.1
