Authense社労士法人コラム
公開 2024.08.19 更新 2025.02.26

有給休暇を取れない会社はブラック企業なのか?社労士が解説

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「人手不足だからと有給休暇の取得を拒否された」
「有給休暇が取れない会社はブラック企業じゃないですか?」

先日、筆者はこんな相談を受けました。この話を正反対の経営者側から見るとこんな悩み相談になります。

「忙しい時に有給休暇を申請する社員がいて困る」


こんな有給休暇に関する不満やお悩みは、企業側、従業員側とも意外と多いものです。

そこで雇用の専門家である社労士の立場から、有給休暇の制度やよくある誤解、買い取りの仕組みなどについて解説したいと思います。

そもそも「有給休暇」とはなにか?

有給休暇とは、仕事を休んでも賃金が支払われる休暇です。

従業員の心身のリフレッシュやゆとりある生活の実現を目的に労働基準法で認められた労働者の権利です。正式には「年次有給休暇」ですが、有給休暇、有給、年休と呼ばれることもあります。

有給休暇が付与されるためには下記の2つの条件を満たす必要があります。

  • 入社日から6か月間継続して勤務している
  • 6か月間8割以上出勤している

この条件を満たす労働者は「すべて」有給休暇付与の対象です。
有給休暇は正社員だけに付与される休暇だと思っている人もいますが、契約社員、パート・アルバイトなど全ての労働者が対象です。

有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数は、図のように勤続年数や雇用形態に応じて変わります。

通常の労働者の場合

勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

短時間労働者の場合(週の所定労働時間が30時間未満かつ週4日以下)

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

パート・アルバイトなどの働き方をする人は、出勤日数に応じて有給休暇の日数が増減します。これを「比例付与」と言います。

ここで注意してほしいのが、有給休暇の付与日数は働いた「時間数」ではなく「日数」で決まることです。

パート・アルバイトの間で「あの人は自分より働いている時間が短いのに有給休暇の日数が多くてズルい」という不満が発生することがあります。

例えば、1日8時間で週2日働いているAさんより、1日4時間で週3日働いているBさんの方が付与日数は多くなります。Bさんの方が「働く日数」がAさんより多いからです。

では短い労働時間で働く日数が多い方が得かというとそうとも言えません。有給休暇を取得した際に、1日8時間働くAさんには8時間分の給与が支払われ、1日4時間働くBさんには4時間分の給与が支払われるからです。付与される日数は「働く日数」で決まりますが、有給取得時に支払われる給与は「働く時間」で決まる、ということです。

パート・アルバイトは「シフトで働く予定だった時間」分の給与が支払われるのが一般的です。 働く時間が違うパート・アルバイトの方に「〇時間分」という形で一律の時間の給与を払っている場合は支払いが不足している、従業員側から見れば損をしている可能性があるので注意が必要です。

また、上記の付与日数は法律で決められた最低の日数です。より多くの日数を付与することや、6か月未満で有給休暇を付与することは問題ありません。有給休暇は1日単位が基本ですが、半日単位や時間単位も認められています。

有給休暇の使用期限

有給休暇には使用期限があり、付与された日から2年と決められています。

有給休暇は毎年付与されますが、消化しなかったものは翌年に繰り越しできます。通常は繰り越しした分(使用期限が近いもの)から消化されていく仕組みになっています。
就業規則で使用期限を2年より長くすることはできますが、2年より短くすることはできません。

「有給休暇が取れない」よくある理由

有給休暇が労働者の権利と分かっていても「取りたいけど取れない人」はたくさんいます。有給休暇がとれない原因は様々ですが、代表的な理由は下記です。

人手不足

仕事の量が多く、休むと休んだ分だけ仕事が溜まりさらに残業が増える。自分が休むと周りの人の負担が増えるから遠慮してしまう。

職場で誰も有給休暇を取る人がいない

職場で誰も有給休暇をとる人がおらず、自分だけが有給休暇を取りたいと言い出しづらい。

上司が認めてくれない

「こんな理由で有給休暇は認められない」と理由によっては休ませてもらえなかったり、申請の際に理由を記載しないと申請が認められないケースなど。

有給休暇がない

「うちは中小企業だから有給休暇がない」とか「パート・アルバイトは有給休暇がない」と言われ、有給休暇の制度がないと思い込んでしまっている。

有給休暇が取れないことは違法なのか

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このような有給休暇を取得できない状況は、違法です。

また、「取りたいけど取れない人」に加えてよくあるのが「取りたくないから取らない人」の存在です。「土日休めば十分」「休んでもやることがない」「好きで休まず仕事をしている」こんな意見もあります。

ただ、有給休暇を取らない人が多ければ多いほど「周りが休まないから自分も休めない」という休むことへの罪悪感が醸成され、ますます有給休暇が取れない文化を作り出してしまいます。特に「取りたくないから取らない人」が管理職であったりするとその影響はさらに大きくなります。

昔は、休まず働くことが評価され長時間労働が美徳とされていました。働いた時間=努力の証という考え方が「有給休暇を取得しないこと」に繋がり、休みが取りづらい企業文化を醸成してきたのではないでしょうか。

しかし「有給休暇がとれない」ことは、もう時代遅れなのです。

有給休暇取得に関して重要なことが「有給休暇の取得義務化」です。
2019年4月に働き方改革関連法案が施行され、最低でも年に5日の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。

有給休暇の義務化とは?

義務化のポイントは以下の2つです。

  • 年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して有給付与日から1年以内に5日有給を取得させなければならない(正社員に限らずパート・アルバイトも対象)
  • 義務化の対象となる5日は全休か半休でなければならない(時間休不可)
  • ※付与日数が10日未満の労働者については5日の取得義務はありませんが、有給休暇を取得させなくて良いわけでありませんので誤解しないようにしましょう。

年5日以上の有給休暇を取らせることが出来なかった場合、企業は労働基準法違反で処分を受けます。そのため、企業は従業員が年5日の有給休暇を取得できるように管理しなくてはなりません。

今まで有給休暇の取得が進んでいなかった企業は、取得がなかなか進まないこともあります。

従業員の申請だけで5日の消化が難しい場合は「時期指定」や「計画的付与制度」などの方法があります。いずれも有給休暇を積極的に取得する文化がない企業にとっては有効な方法です。

実施する場合は、就業規則への記載が必要になりますのでルール作りの際は専門家に相談しながら進めましょう。

有給休暇のよくある誤解

有給休暇は企業で働く労働者なら誰にでも権利が発生する身近な休暇です。ただ、実際は有給休暇について具体的に分かってない人も多く誤解が生じがちです。

よくある誤解1:アルバイトは有給休暇がない

パート・アルバイトには有給休暇がないと思っている人がいますが、前述のとおり契約社員でもパート・アルバイトでも条件を満たせば有給休暇の権利は発生します。雇用形態と有給休暇の有無は関係ありません。

よくある誤解2:有給休暇取得には理由が必要

有給休暇の取得の際に理由を求める企業も多いようですが、有給休暇の取得の理由を伝える義務はありません。企業は申請があった際はその理由を問わず取得を認めなければなりません。理由によって有給休暇の取得可否を判断することも違法になります。

よくある誤解3:うちには有給休暇がない

就業規則や雇用契約書に「有給休暇なし」と記載したからという理由で「うちには有給休暇がない」という会社があります。有給休暇は労働基準法で定められた権利です。労働基準法に違反する条項を記載しても無効です。

よくある誤解4:管理職に有給休暇はない

管理職は残業代がつかないから有給休暇もないと誤認している人がいます。残業代がつかないとされている管理監督者でも有給休暇は取得する権利があります。管理職が率先して取得することで職場の有給休暇取得の促進を進めるべきでしょう。

よくある誤解5:試用期間は在籍期間にならない

試用期間も在籍期間としてカウントされます。試用期間を含んだ6か月以上の継続勤務と8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができます。

よくある誤解6:会社は欠勤を有給休暇で処理してよい

労働者の事情で欠勤した際に会社が勝手に有給休暇を使って処理してしまうことがあります。

有給休暇をいつ取得するかは労働者が決めることです。労働者の同意を得ずに会社が勝手に有給休暇を消化させてしまうのは違法になります。欠勤等で有給休暇を消化する際は、必ず労働者の同意をとりましょう。

消化できない有給の「買い取り」が認められるケース

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前述したとおり、有給休暇は働かなくても給与がもらえる休暇です。

「それなら休むかわりに有給の分の給料がもらえるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
実際、有給休暇が取得できない社員のために良かれと思って買い取り制度を作っている会社もあります。社員の中にも休日よりお金の方が良いと思う人もいますよね。

では従業員が希望するなら有給休暇を買い取ることは許されるのでしょうか?

前提として、有給休暇の本来の目的は「心身のリフレッシュ」です。休ませずに有給休暇を買い取ってしまうと本来の趣旨に反してしまいます。会社が強制することはもちろん、労働者の同意があっても有給休暇の買い取りは原則として違法になります。

ただ、すべての有給休暇の買い取りが違法ではなく、例外的に有給休暇の買い取りが認められるケースが3つあります。

ケース1:退職時に有給休暇が残っている場合

退職時に有給休暇が残っている時は買い取ってもらうことが可能です。退職が決まると引継ぎなどでまとまった有給休暇を取得することが難しい場合もあります。会社側としても十分な引継ぎ期間を取ってもらうためにも残っている有給休暇を買い取る方が良い場合もあります。

ケース2:使用期限が切れた有給休暇

有給休暇には2年の時効があります。
消化できないまま時効消滅した有給休暇は使用することができません。そのため買い取りが可能になります。

ケース3:法律で定められた日数を上回る有給休暇

前述したとおり、有給休暇は勤続年数に応じて増えていきます。付与する日数は労働基準法で定められていますが、その規定を上回る日数を付与することも可能です。上回って付与した分の有給休暇は買い取っても問題ありません。

このように、買い取りは例外措置のような扱いになっています。

有給の買い取り価格はいくら?計算方法は?

「自分の有給休暇はいくらになるの?」と気になる人も多いでしょう。
有給休暇の買い取りは、法律で決められた制度ではないため買い取り金額の決め方にはルールがありません。

有給休暇は、主に下記の3つのいずれかを元に計算します。
どの方法で計算するかは、就業規則に定めておかなければなりません。

  • 通常の賃金
  • 平均賃金
  • 標準報酬月額

有給休暇を買い取る際の金額は法律で定められていません。そのため、上記の方法以外にも企業は任意で金額を定めることも可能です。

有給休暇を買い取る場合は、あらかじめ就業規則に規定を設けておく必要があります。

使いきれなかった有給休暇の買い取りを希望する場合は、まずは就業規則を確認してみましょう。いずれの場合も買い取りが認められているだけであり、会社が買い取らなければならないと決められているわけではないので、就業規則の確認や会社側との交渉が必要になります。

繁忙期の有給休暇の取得を拒否できる?

有給休暇を取得させる必要があることは分かっていても、現実問題として繁忙期に休まれると仕事が回らないと悩む経営者も多いと思います。

有給休暇の取得について、会社には「時季変更権」が認められています。
時季変更権とは、社員から申請があった有給休暇の取得時期を変更できる権利です。

時季変更権を「有給休暇の取得を拒否する権利」と勘違いしている人がいますが、あくまで有給休暇の取得時期を変更するものであり、取得そのものを拒否することは出来ません。時季変更権を行使する場合は必ず別の日に有給休暇を与える必要があります。

では、繁忙期や人手不足を理由に時季変更権を行使することは出来るのでしょうか?

会社側が人員の手配など有給休暇を取得させるための最大限の努力をした上で、どうしても事業に大きな影響が出る場合のみ時季変更権が認められます。
単に「人手不足だから」「忙しいから」という理由でむやみやたらに時季変更権を行使することはできません。代替要員の確保など会社側は出来る限りの努力をする必要があります。

時季変更権が認められやすいケースは下記です。

  • 代替要員が確保できない
  • 繁忙期に取得希望者が重なった
  • 研修予定日と有給休暇希望日が重なった
  • 長期間の有給休暇

これらも、前提として会社側が代替要員の確保など必要な努力を最大限に行った場合に認められます。時季変更権の行使には合理的な理由が求められます。

仮に業務に支障があったとしても「時季変更権」を行使できないケースがあります。

いわゆる「退職時の有給消化」です。

退職時に未消化の有給休暇を取得したいと希望する従業員は多く、場合によっては退職日までの全ての日を有給休暇に当てたいと希望することもあります。
会社側としては「引継ぎが必要である」として時季変更権を行使したい場面ですが、この場合、会社側は有給休暇取得を拒否できません。
退職時は残りの勤務日数に限りがあり、別の日に有給休暇を取得することが難しいためです。

時季変更権の行使はトラブルになりやすいため慎重に行う必要があります。行使する際は、従業員と話し合い慎重に進めるようにしましょう。

まとめ

本稿で書いた有給休暇の取得は労働者として当然の権利ですが、その一方で自分も周囲も気持ち良く休みが取れるようにするためには気使いも大切です。職場の負担を減らすためになるべく早く申請したり、休み中の引継ぎ事項をまとめておくなどの工夫をしましょう。

会社側も有給休暇の制度について正しく理解し、有給休暇を取得しやすい労働環境作りを行い有給休暇の取得を推進していきましょう。

「休める職場」を作るためには制度の整備だけでなく、業務効率化や属人化の解消といった働き方の改革も必要になります。企業側・労働者側双方にとって働きやすい職場環境を構築すべきです。

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文責

Authense 社会保険労務士法人
代表 社会保険労務士

東京都社会保険労務士会所属。成蹊大学文学部英米文学科卒業。
創業間もないベンチャー企業だったAuthense法律事務所と弁護士ドットコムの管理部門の構築を牽引。その後、Authense社会保険労務士法人を設立し代表に就任。企業人事としての長年の経験と社会保険労務士としての知見を強みとする。

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