事業再生・倒産処理

当事務所は、事業再生や倒産案件において、破産や会社更生、民事再生などの手続きや私的整理において、幅広くサポートいたします。企業が経営危機に陥った場合、選択できる制度は複数あります。事業再生や倒産処理を通じて、企業のみならず、従業員、債権者、親会社、取引先など、あらゆるステークホルダーの複雑な利害関係の調整を迅速かつ的確に行い、きめ細やかにご支援いたします。

  • 通常清算

    世界情勢や後継者不足などの事情により、債務超過に陥らずにも、会社の廃業が選択されることがあります。この場合、会社の倒産手続きではなく、解散・清算(通常清算)手続が採用されます。手続きのスケジュールは、営業終了(解散)、財産処分(清算)、清算結了の3段階に分かれ、最短で2ヶ月以上かかります。通常清算は債務全額支払可能な場合に採用され、清算人が資産を換価回収し債務支払いを行います。裁判所の監督は必要ありません。

  • 民事再生・会社更生

    民事再生や会社更生は、私的整理手続きとは異なり、裁判所を通じて事業再生を目指すものです。現在の手法では、主に金融債権者を対象とする私的整理が主流ですが、全債権者の同意が必要で難しい場合や、全体の整理が必要な場合には法的倒産手続が必要です。債務者の資金繰りが逼迫している場合は、素早く申立てを準備し、混乱を防ぎ、財産の散逸を防ぎながら債権者や従業員への対応が必要です。

  • 事業再生ADR・中小企業再生支援協議会

    「準則型私的整理手続」は、根拠法令に基づき制度化され、公正中立な第三者が関与する私的整理手続の一形態です。事業再生ADR手続や中小企業再生支援協議会による再生支援手続、特定調停手続などがこれに該当します。

    中小企業再生支援協議会(以下「支援協」といいます。)は、各都道府県の商工会議所等に設置され、企業・事業再生に詳しい専門家が企業からの相談に親身に対応します。
    支援協の手続きは、会社が窮境に至った経緯や現状を提出し、第一次対応で支援が妥当と判断されると再生計画策定支援に移ります。事業計画を検証する際には、外部専門家の協力を得て再生計画案の策定を支援し、最終的には金融債権者会議にて再生計画の是非を問い、金融機関が了解すれば再生計画が成立します。
    当事務所は、債務者企業の代理人として、中小企業再生支援協議会を活用した事業再生のサポートをいたします。

  • 私的整理

    私的整理とは、倒産の危機に瀕した事業者について、裁判所の外で行われ、裁判という公的な手続の介在を前提とせずに、債務者・債権者間の話し合いによる任意の合意に基づいてなされる倒産処理の形態を広く指すものです。

  • アーリーステージ・リストラクチャリング

    金融機関へのデット・リストラクチャリングにおいては、事前段階でも財務見通しや将来の事業継続に不安が生じることがあります。事業環境変化や紛争、不祥事などがその発端となります。

    当事務所は、「アーリーステージ・リストラクチャリング」として早期に事業ポートフォリオ再編成や固定費削減を含む様々な対策を提案します。これには資金調達やステークホルダーとの調整も含まれ、弁護士が様々な分野の専門知識を持つチームを組んでサポートします。企業規模や抱える問題に関わらず、適切なリーガルサービスを提供し、効果的かつ有益な施策の実施を支援しています。

  • スポンサー(買収者)・DIPファイナンス支援

    DIPとは、Debtor in Possession(占有を継続する債務者)の略で、旧経営陣が残り、再建に当たっている企業を指し、DIPファイナンスとは、民事再生手続きや会社更生手続き等の倒産手続に入っている債務者企業(DIP)に対する新規融資のことを言います。

  • DES・DDS

    DDS(デット・デット・スワップ)は、債権者が既存債権を異なる条件で変更する取引であり、金融機関が期間や利息で優越する他の債権に切り替えます。格付け上の理由から債務超過解消が難しい場合に用いられ、債権放棄には至りません。DES(デット・エクイティ・スワップ)は、債務を株式化する取引で、金融機関が現物出資により株式を取得し、債務を減少させます。債権放棄が限界に達する場合の追加金融支援策として利用されます。

  • 特定調停

    特定調停は、借金整理の特例として設けられた民事調停で、簡易裁判所を利用して借金の返済計画を定める手続きです。個人や法人と債権者の協議により紛争解決を図ります。特定債務者の経済的再生を目指し、裁判所を通じた債務整理手続きで、将来利息をカットして長期弁済計画を策定します。自己破産や個人再生とは異なり、借金の帳消しや大幅減額はなく、裁判所を利用した任意整理手続きと言えます。

  • 特別清算

    経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できず、経済活動を継続できなくなった企業を法律に従って清算処理する場合、法律上様々な手続が用意されています。

  • 債権保全・債権回収・債権管理

    新規取引や先行費用が多額にかかる場合、取引先の経済状態に不安がある場合などには、事前に自社の債権保全を検討することが重要です。債権保全の方法としては、担保権の設定や保証金、相殺取引などがあります。当事務所はこれまでの経験と知識を活かし、最適な保全策や契約書の作成をサポートします。集合動産譲渡担保や知的財産への担保設定などの特殊な手段にも対応可能です。債権回収では迅速な対応が不可欠であり、事案ごとに最適な手段(訴訟、仮差押、支払督促など)を提案し、複数の弁護士が協力してスムーズな手続きを行います。

  • DPO

    DPOとは、ディスカウントペイオフ(Discount Pay Off)の略称で、金融機関などの債権者が、不良債権処理のために、債権の額面金額よりも大幅に低い価格で第三者(通常はサービサー。)に債権譲渡し、その後、第三者が債務者から当該債権を回収することを言います。

  • 倒産関連訴訟

    当法律事務所は、倒産と清算に関連する法的手続において、債務者の株主や役員、債権者、取立権者などを代理し、所有権・更生債権の確認、取立権、別除権、相殺権などに関する紛争を含む訴訟に対応しています。管財人や再生債務者、監督委員から提起された否認訴訟などに関しても、当事務所は当事者に対し、助言と代理活動を提供しています。

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