2024.04.09BusinessTopics

株主割当て以外の場合の新株予約権の発行方法は?手続きとスケジュールを弁護士が解説

会社法

新株予約権の発行には、主に株主割当てによる方法と株主割当て以外の方法があります。

では、株主割当て以外の方法によって新株予約権を発行するには、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
また、どのようなスケジュールで手続きを進めればよいのでしょうか?

今回は、株主割当て以外の場合における新株予約権の発行について、必要な手続きやスケジュールを弁護士が詳しく解説します。

目次
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新株予約権とは

はじめに、新株予約権の概要を解説します。
新株予約権とは、会社に対して行使することにより、その会社の株式の交付を受けられる権利です。

新株予約権を行使すると、あらかじめ定められた条件や価格で株式を購入できるようになります。
たとえば、1株100円で株式を購入できることが新株予約権の内容とされているのであれば、その会社の株価が現在1株あたり500円になっていたとしても、この新株予約権を有している者(「新株予約権者」といいます)は所定の手続きを取り1株あたり100円を払い込むことで、株式を購入できます。

新株予約権者は権利行使時点での株価と払込額の差額(例の場合は、1株あたり500円-100円=400円)で、利益を得られるのです。

このような性質から、新株予約権者にとっては、会社の業績が向上し株価が高くなるほど新株予約権の行使による利益を得やすくなります。
その会社の株価が高くなればなるほど、新株予約権の行使による利益を得やすくなるためです。
そのため、新株予約権はしばしば従業員や役員などへのインセンティブなどとして活用されます。

新株予約権発行の2つのパターン

新株予約権発行には、株主割当ての場合と株主割当て以外の場合との2つのパターンがあります。
ここでは、それぞれの概要について解説します。

株主割当ての場合

株主割当てによる新株予約権発行とは、すでに会社の株主である者の全員に対し、各株主が保有している株式数に応じて新株予約権を割り当てる方法です。
株主割当てによる場合はどの時点での株主を割当ての対象とするかなどを明確にするため、原則として基準日の定めなどが必要となります。

株主割当て以外の場合

株主割当て以外の新株予約権発行とは、既存株主に保有株式数に応じて新株予約権を割り当てる方法以外の方法です。
広く第三者を割当ての対象とする「第三者割当て」などがあります。

株主割当て以外による新株予約権発行のスケジュール

新株予約権の発行は、どのようなスケジュールで行えばよいのでしょうか?
ここでは、取締役会設置会社である公開会社が、株主割当て以外の方法によって新株予約権を発行する場合、かつ有利発行(特定の者に対して、公正な発行価額と比較して特に低い価額で新株予約権を発行すること)ではない場合を前提に、必要な手続きとスケジュールの例を紹介します。

日程 手続
9/28 取締役会決議(募集事項の決定)
同日 有価証券届出書の提出(金融商品取引法上必要な場合)
同日 適時開示(非上場会社の場合、払込金額と行使価額の合計額の総額が1億円未満の場合(希薄化率が25%以上となるとき及び支配株主の異動を伴うときは除く)は不要)
同日 株主への通知又は公告
10/14 届出の効力発生
目論見書の交付(金融商品取引法上必要な場合)
申込みしようとする者に対する通知
申込み
割当ての決定(取締役会決議等)
10/28 申込者に対する通知
11/1 割当日
払込期日
新株予約権原簿の作成
(新株予約権証券の発行)
11/13 変更の登記

なお、必要な手続きやスケジュールは、公開会社であるか否か、定款の内容、会社の状態、有利発行であるか否かなどによって異なる可能性があります。
実際に株主割当て以外の方法で新株予約権を発行しようとする際は、機関法務に詳しい弁護士に相談したうえでスケジュールを設定してください。

取締役会決議(募集事項の決定)

はじめに、新株予約権の募集事項を決定します。

会社が新株予約券を引き受ける者を募集する際は、その都度、その募集に応じて新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権(以下、「募集新株予約権」といいます)について、一定の事項を定めなければなりません(会社法238条1項)。
会社が定めるべき事項は、次のとおりです。

  1. 募集新株予約権の内容と数
  2. 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  3. 上記「2」以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額)またはその算定方法
  4. 割当日(募集新株予約権を割り当てる日)
  5. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

公開会社である場合、この募集事項の決定は、原則として取締役会決議によって行います(同240条1項)。
ただし、有利発行である場合は、株主総会の特別決議か、株主総会の特別決議により取締役会に委任することが必要です(同240条1項、238条3項、239条1項2項、309条2項6号)。

また、有利発行である場合は、その条件や金額で募集新株予約権を引き受ける者を募集することが必要である理由について、取締役が株主総会で説明しなければなりません(同199条3項、238条3項)。
一方、会社が非公開会社である場合は、有利発行でない場合であっても、株主総会の特別決議によって募集事項を定める必要があります(同238条2項)。

ただし、公開会社が有利発行をしようとする場合や非公開会社が新株予約権を発行しようとする場合であっても、株主総会の特別決議によって、募集事項の決定を取締役会に委任できます(同239条1項)。
この委任の決議は、決議の日から1年以内の日を割当日とする新株予約券の募集についてまで効力を有します(同3項)。
募集事項の決定を取締役会に委任する場合は、その株主総会特別決議で次の事項を定めなければなりません。

  1. その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容と数の上限
  2. その募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  3. 「2」以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限

有価証券届出書の提出

新株予約権を引き受ける者の募集が、金融証券取引法に規定される「有価証券の募集」にあたる場合は、原則として、内閣総理大臣(財務局長等)宛に有価証券届出書を提出する必要があります(金商法4条1項、5条1項)。
また、上場会社である場合、EDINET(金融証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を通じて有価証券届出書を提出した場合以外には、有価証券届出書の写しを、遅滞なく証券取引所に提出することも必要です。

この届出の効力は、原則として届出の受理から15日を経過した日に生じることとされています(同8条1項、3項)。
募集によって新株予約権を取得させることができるのはこの届出の効力が生じた日以後となるため、この届出の効力が生じた後に申込期間を設けることとなります。

なお、有価証券届出書の提出が不要である場合であっても、一定の場合には「有価証券通知書」を内閣総理大臣(財務局長等)宛に提出すべき場合もあります(同4条6項)。
金商法上必要となる手続きは状況によって異なるため、不安がある場合は弁護士にご相談ください。

適時開示

上場会社が募集新株予約権の引受人の募集をすることを取締役会などで決定したら、原則としてその内容を直ちに開示しなければなりません(上場規程402条1号a)。
これと併せて、証券取引所に所定の書類を提出することも必要です(同421条、上場規程規則417条1項)。

なお、有価証券届出書の提出が必要である場合には、この届出書の提出前に募集(勧誘)を行うことが禁止されます。
そのため、有価証券届出書の提出と適時開示はどちらが先であっても構いませんが、有価証券届出書の提出前に適時開示を行う場合には、その開示内容が勧誘にあたらないよう十分注意しなければなりません。

不安な場合は、開示する前に弁護士などの確認を受けるとよいでしょう。

株主への通知または公告

会社が公開会社である場合、取締役会によって募集事項を決定したら、その募集事項を株主に対して通知するか、公告をしなければなりません(会社法240条2項、3項)。
この通知は、割当日の2週間前までに行うことが必要です。

ただし、会社が割当日の2週間前までに募集事項を内容とする有価証券届出書を提出しており、その有価証券届出書が縦覧に供されている場合などには、この通知や公告は不要となります(同4項)。
また、会社が振替株式を発行している場合は株主への通知ではなく、公告をしなければなりません。

目論見書の交付

新株予約権を引き受ける者の募集にあたって有価証券届出書の提出が必要である場合には、原則として会社は目論見書を作成し、これを交付するか電磁的方法により提供しなければなりません(金商法15条2項)。
この交付や提供は、募集によって新株予約権を取得させる前か、取得させるのと同時に行わなければなりません。

なお、この目論見書の交付は、有価証券届出書の効力発生後に行う必要があります。
勧誘などのために仮目論見書を使用していた場合であっても、届出の効力発生後に改めて目論見書を作成し、交付しなければなりません。

申込みしようとする者への通知

会社は、新株予約権の引き受けの申込みをしようとする者に対して、募集事項など事項を通知しなければなりません(会社法242条1項)。
この通知は、申込期間(募集期間)の通知とともに行うことが一般的です。
ただし、申込みをしようとする者に対して会社が目論見書を交付している場合など一定の場合には、この通知は不要です(同4項)。

なお、この通知をした後で通知した事項に変更が生じた場合には、募集に対して申込みをした者に対し、会社は直ちに変更事項を通知する必要があります(同5項)。

申込み

会社による募集に応じて新株予約権引受けの申込みをする者は、会社に対して次の事項を記載した書面の交付などを行います(同242条2項、3項)。

  1. 新株予約権の引き受けをしようとする者の氏名または名称と、住所
  2. 引き受けようとする新株予約権の数
  3. 新株予約権の振替を行うための口座情報(振替新株予約権の場合)

一般的には、会社が申込みしようとする者への通知をする際に、これらの事項を記載できる様式を交付することが多いでしょう。

取締役会決議(割当ての決定)

申込みを踏まえ、会社は申込みがあった者のなかから募集新株予約権を割り当てる者と、その者に割り当てる募集新株予約権の数を決定しなければなりません(同243条1項)。
この割当ての決定は原則として取締役会で行うものの、次の場合を除き、取締役に委任することもできます。

  • 募集新株予約権の目的である株式の全部または一部が譲渡制限株式である場合
  • 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合
  • 定款に、取締役への委任を制限する規定がある場合

申込者への通知

会社が各申込者に割り当てる新株予約権の数を決めたら、申込者に対し、その者に割り当てることとした募集新株予約権の数を通知します(同243条3項)。
この通知は、割当日の前日までに行わなければなりません。

(総数引受契約の締結)

総数引受契約とは、会社が募集する新株予約権のすべてを一定の者が引き受けることとする契約です。
募集新株予約権の発行は総数引受契約によって行うことも可能であり、この場合は「申込みしようとする者への通知」から「申込者への通知」までの手続きが不要となります(同244条1項)。

総数引受契約の締結をしようとする場合には、次の場合を除き、取締役会決議(取締役会非設置会社の場合は、株主総会特別決議)による承認を経なければなりません。

  1. 募集新株予約権の目的である株式の全部または一部が譲渡制限株式である
  2. 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である
  3. 定款に別段の定めがある場合

割当日

新株予約権の割当てを受けた申込者と総数引受契約により募集株式を引き受けた者は、あらかじめ定めた割当日の到来をもって、引き受けた新株予約権の新株予約権者となります(同245条1項)。

払込期日

新株予約権者は、新株予約権の行使期間の初日の前日(払込期日を定めた場合は、その払込期日)までに、募集新株予約権の払込金額全額を支払います(同246条1項)。
新株予約権が払い込みを要するものであるにもかかわらず期日までに払込金額の全額を支払わない場合は、その新株予約権者は、その新株予約権を行使することができません(同3項)。
払い込みは、会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において行います。

新株予約権原簿の作成

会社は、割当日後に遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、一定の事項を記載しなければなりません(同249条)。
記載すべき事項は新株予約権証券の発行の有無などによって異なりますが、新株予約権証券を発行しない場合、次の事項などです。

  • 新株予約権者の氏名または名称と、住所
  • その新株予約権者の有する新株予約権の内容と数
  • その新株予約権者が新株予約権を取得した日

作成した新株予約権原簿は原則として会社の本店に備え置く必要がありますが、株主名簿管理人がいる場合は、株主名簿管理人の事務所に据え置きます(同252条1項)。

新株予約権証券の発行

新株予約権証券は発行しないことが原則的な取り扱いであるものの、会社が新株予約権の内容として定めることで、新株予約権証券を発行できるようになります(同236条1項10号)。
新株予約権証券を発行する旨の定めをした場合は、会社は割当日後遅滞なく、新株予約権証券を発行しなければなりません(同288条1項)。
ただし、新株予約権者から請求があるときまで、新株予約権証券の発行を留保することもできます(同2項)。

新株予約権証券には、次の事項を記載したうえで、代表取締役が署名または記名押印をしなければなりません(同289条)。

  1. 会社の商号
  2. 新株予約権の内容と数
  3. 番号

なお、振替新株予約権は原則として、新株予約権証券を発行できません。

変更登記

新株予約権に関する事項は、登記事項です(同911条3項12条)。
そのため、新株予約権の発行により登記事項に変更が生じたら、変更登記をしなければなりません(同915条1項)。

変更登記の期限は、新株予約権の発行後2週間以内です。
期限が短いため、あらかじめ登記申請の準備を進めておくとスムーズでしょう。

なお、原則として新株予約権の払込金額を登記する必要がありますが、登記申請時点までに払込金額が確定していないときは、例外的に払込金額の算定方法を登記することになります(同911条3項12号ヘ)。

まとめ

株主割当て以外による新株予約権の発行について、必要となる手続きとスケジュールについて解説しました。
新株予約権を発行しようとする際は、本文で解説したとおり、さまざまな手続きが必要となります。

今回解説したのは、公開会社が有利発行ではない内容で新株予約権を発行する場合の一例です。
実際に必要となる手続きやスケジュールは、公開会社であるか否か、有利発行であるか否か、定款の定め、新家具予約権を発行する目的、その他会社の状況などによって異なる可能性があります。

また、一度発行した新株予約権の内容を後から変更することは容易ではないため、新株予約権の内容を注意深く検討しなければなりません。
そのため、実際に株主割当て以外の方法により新株予約権の発行をしようとする際は、機関法務に詳しい弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。

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記事監修者

Authense法律事務所
弁護士

松井 華恵

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士所属。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科修了。企業法務に注力し、不動産業界を中心とした顧問業務や企業の法務業務を中心に取り扱う。顧問先企業のビジネススキームやマーケットにも精通するとともに、些細なことでも気軽に相談できる弁護士としての在り方を目指している。

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