友人からの暴力 弁護士が示談交渉を行い穏便に解決
ご相談までの経緯・背景
Aさんは友人二人と食事をしていたところ、友人Bと喧嘩になり、思い切り顔面を殴られてしまいました。
もう一人の友人が仲裁に入り、その場はなんとか収まりましたが、殴られた部位の痛みが治まず、病院を受診したところ、顎と鼻の骨が骨折していることが判明し、手術をすることになりました。
解決までの流れ
① 実入院日を基礎に慰謝料を算定すべきではないこと
相手方は、Aさんが必要といわれた日数の入院をせずに早期に退院していること、治療の一部は日帰りが可能であったことなどを理由に治癒にかかった期間の入通院日数を基礎として慰謝料を算定するべきと主張していました。
そこで弁護士は、Aさんの受けた治療は日帰りではなく入院が必要な治療であったこと、慰謝料は精神的苦痛を受けたことに対する賠償をいう性質を有していることから、実入通院日を基礎として算定することは妥当でなく、今後日常生活を送る上でAさんが付き合っていく痛み等に対する賠償が加味されるべきであることを主張しました。
② 友人であることに鑑み告訴等をしないこと
Aさんは、友人間で起きたトラブルだったので、被害届の提出や告訴は希望していませんでした。そのため弁護士は、その旨を相手方に伝え、慰謝料の支払いにより穏便に解決できるように説得しました。
結果・解決ポイント
Aさんは、友人とのトラブルだったので被害届は出さず、個人的に治療費を請求しようとインターネットで調べ、自分で書面を作成して慰謝料を請求しました。
すると、友人Bの弁護士から、「今後は弁護士と交渉するように」といった内容の書面が届きました。
Aさんは、友人との喧嘩を大事にするつもりはありませんでしたが、相手方が弁護士を立てたため、今後の対応に困りご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、友人間のトラブルなので、告訴等をせず穏便に金銭の支払いで解決することを希望していましたが、相手方はAさんに対する慰謝料の支払いに否定的でした。
そこで、弁護士はAさんの精神的苦痛に対する支払いがなされるべきであること、また、訴訟にはせずに穏便に解決したい意向であることを相手方に説得し続けました。
交渉の結果、相手方がAさんに解決金として80万円を支払うことで合意がなされ、示談が成立しました。
このように、友人とのトラブルが起こった場合、被害届を出したり告訴したりせず、できるだけ穏便に解決したいと思われる場合には、弁護士が代理人として間に入ることで、穏便な解決ができる可能性が高まりますので、是非一度、弁護士にご相談ください。