暴行罪

暴行罪の被害を訴えるには

暴行罪とは?

暴行罪は刑法208条において規定されており、人の身体に対して不法な有形力を行使し(暴行)、傷害するに至らなかった(けがをしなかった)場合に適用されます。
殴る、蹴るといった典型的な行為に限られず、石を投げて命中しなかった場合や、当たりそうな距離で刀やナイフを振り回すといった必ずしも身体への接触を伴わないような行為でも暴行罪にあたり得ます。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑事手続と民事手続がある

被害者がその被害を受けたことについて申告し、「当該行為が犯罪となるか」や「どのような刑罰を科すか(量刑)」といった判断を求める手続きを刑事手続といいます。
これに対して、暴行による被害について、治療費や慰謝料などの損害賠償を求める手続きが民事手続です。

暴行を受けた場合には、この刑事手続と民事手続の双方によって救済を受けることができます。

暴行事件で慰謝料請求するには

捜査機関は、自らの判断で犯罪が発生していると考えたときからいつでも捜査を開始することができます。
しかし、暴行事件は必ずしも公然と行われるものではないため、被害者やその家族などが捜査機関に申告しない限り、捜査機関が捜査を開始する端緒(きっかけ)を得られない場合があります。
その場合には、被害届の提出や告訴・告発を行うことで、捜査機関に捜査の端緒を与えることが可能となります。

なお、被害届とは、単なる捜査機関に対する犯罪事実の申告であって、処罰を求める意思が表示されている告訴・告発とは区別されます。
加害者への刑事罰に関心がない場合であっても、被害届を出すことで、加害者が示談交渉に真摯に取り組み、示談額や慰謝料請求額が引き上げられる可能性があります。

暴行事件に関する刑事手続の流れについて

1.暴行の被害を受けた直後

暴行の被害を受けた場合、まずは110番通報すること、そして、被害届や告訴状を提出することが考えられます。
被害を受けた際の現場の状況やそれを保存する防犯カメラ映像、目撃者の証言などの証拠は、時間の経過とともに失われてしまうため、なるべく早く行うことが重要です。

2.被害届の提出

警察に暴行事件について知ってもらうために、被害届を提出します。
被害届により事件の発生を知った警察は、捜査を開始することができます。

暴行事件の公訴時効は3年であり、それまでに起訴が行われるのであれば法律上は問題ありません。
しかし、時間の経過とともに証拠は失われていきますし、時効成立間際に被害届を提出しても、警察に受理してもらえない可能性が高いです。

3.刑事告訴の検討

加害者の処罰を強く求める場合や、被害届を提出したものの警察が受理してくれない、思うように動いてくれないという場合には、告訴を行うことが考えられます。
告訴することによって捜査が開始し、捜査機関の裁量によって、加害者は逮捕されたり起訴されたりすることとなります。

4.相手から示談の申し入れがあったら

示談は、被害者と加害者が話し合いのうえ、金銭の支払いによって紛争を解決する方法をいいます。
示談を行うことによって、民事手続を行わずに合意した金額を受け取ることができますし、今後関わらないという内容の約束をすることもできます(接触禁止条項)。

ただし、示談が成立すれば、捜査機関からは事件が解決したものとされ、逮捕されない、不起訴処分とされる、起訴後の示談であれば刑罰が軽くなるということが考えられます。
加害者に対する処罰感情が強いのであれば、場合によりますが示談には応じないといった姿勢を見せることも一つの手段でしょう。

5.相手が不起訴になった場合

加害者が不起訴になったか否かなど加害者の状況は、警察や管轄検察庁に問い合わせて知ることができます。
また、被害者通知制度を利用すれば、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等通知を受けることができます。

悪質な加害者が不起訴処分になったことに対して納得できない場合は、検察審査会に処分の当否の審査の申立をし、検察官の不起訴処分の判断が妥当か否かを審査する方法が考えられます。

なお、不起訴処分がされた場合でも民事手続をすることはできますし、不起訴処分の理由によっては、民事手続上の慰謝料請求が認められる可能性も高く存在します。

暴行事件に関する民事手続きの流れについて

慰謝料、損害賠償の相場

暴行行為が行われ、けがをしなかった場合における慰謝料の相場といえる金額は、10万円から30万円程度となっています。
ただし、この金額はあくまでも目安であり、暴行の内容・程度によっては変動します。
また、けがをして診察や治療を受けた場合の治療費などの損害賠償を請求することもできます。

弁護士費用は相手に請求できるのか

日本においては、アメリカなどで採用されている弁護士費用の敗訴者負担制度は認められていないため、基本的に弁護士費用を相手方に請求することはできません。
しかし、暴行行為などに起因する不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、例外的に被害者は弁護士費用を請求することも認められており、損害賠償請求認容額の10%程度が弁護士費用として請求できることとされています。

「傷害罪」と「暴行罪」の違い

けががある場合でも暴行罪になることはある?

「暴行罪」は、暴行行為を行ったものの「傷害」に至らなかった場合に成立する犯罪です。
「傷害」に至っているというためには、けがに関する医師の診断書やけがをした状況を証明できる証拠が必要であり、これらの提出がない場合には、けがのある場合であっても暴行罪となる可能性があります。
例えば、軽微なけがで診断書がなかったり、暴行行為から日が経過した診断書を提出したりしたような場合には、「暴行」から「傷害」結果が生じたと判断できないため、傷害罪ではなく暴行罪として扱われる可能性が高いと考えられます。

暴行事件でけがをした場合の治療費について

けがをした場合であっても、暴行罪になる可能性があることは上記のとおりです。
暴行行為によるけがについて治療費が発生している場合には、加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。

暴行事件の被害を受けた際に、弁護士に相談するほうがよい理由

暴行事件の公訴時効は3年となっています。
しかし、証拠との関係で、被害届の提出や民事訴訟の提起を急がなければならないことは言うまでもありません。
また、加害者に示談を持ち掛けられた場合に、適切な判断をするにも専門的な知識と経験を有する弁護士の助言が必要です。
そのため、暴行の被害者となった場合には、直ちに弁護士に相談するのが良いでしょう。

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