認定に納得できないとき

交通事故によって後遺障害認定を受けた場合、後遺障害等級の結果に不満が出てくることがあります。

もしかしたら、これを読んでいるあなたも「交通事故に遭い後遺障害が残ったが、自賠責の後遺障害認定結果が不服」「認定された後遺障害に納得がいかない」など、不満がある場合どのようなことができるのか知りたいと悩んでいるかもしれません。

実は、受けた認定結果には異議申し立てをすることができます。セカンドオピニオン等がなく単に不服を申し立てるだけでは結果の変更は期待できませんが、不足している情報を追加することで等級が変更されることもあります。

後遺障害認定に不服の場合に、異議申し立てをする方法や手順などについて解説していきます。

後遺障害に不服がある場合

交通事故によって後遺障害が残ったとき、後遺障害等級の認定を受けます。
後遺障害認定では、自賠責損害調査事務所において書類審査が行われます。事故や後遺障害に関わる様々な書類を照会し、それを基に後遺障害の等級が認定されるのです。

ただし、審査の結果が非該当であったり、予想よりも低い等級だったりする場合があります。
後遺障害認定結果に不服がある場合には、異議申し立てをすることができます。

後遺障害の異議申し立てを行う方法3つと手順

後遺障害の異議申し立てを行う方法3つと、各項目の申請手順等を説明します。

自賠責保険会社に対する異議申し立ての場合

「被害者請求」の形で申し立てを行う場合には、自賠責保険会社が申し立て先になります。自賠責保険会社に異議申し立てを行う場合に必要な書類は、以下のとおりです。

・異議申立書
・新たな医学的根拠(診断書、医療照会に対する回答書、医師の意見書等)
これらの医学的根拠に関する書類を添付しなければ、後遺障害等級の認定が覆ることはありません。このケースでは、異議申し立てを何度でも行うことができるのが特徴です。

自賠責紛争処理機構への申請する場合

自賠責紛争処理機構へ異議申し立ての申請を行うこともできます 。自賠責紛争処理機構とは何かというと、専門的な知見のある弁護士、医師などで構成される組織のことです。

自賠責紛争処理機構は、被害者が提出した資料や保険会社からの説明を受けた上で、自賠責紛争処理機構自ら独自に収集した資料に基づいて書面審査をします。

このケースでは異議申し立ては基本的に1回しかできないので、利用件数は今のところあまり多くありません。

裁判(訴訟)を起こす場合

最終手段として、裁判(訴訟)を起こすという方法もあります。ただし、実際のところは判決の出る前に和解となることが多いです。

裁判所には後遺障害等級を立証するための資料として、後遺障害等級認定票を提出する必要があります。

交通事故に関する裁判を得意とする弁護士に依頼することで、最初の認定結果よりも上位の等級が認定される可能性が高まるでしょう。

後遺障害の異議申し立てのポイント

ここでは、後遺障害の異議申し立てを成功させるポイントを紹介します。後遺障害の等級認定を覆せることは、一般的には確率は高くありません。

以下のポイントは必ず押さえて、異議申し立てを行うようにしましょう。

障害が残った事実を証明する

診断書に「治癒」と書かれていたことで非該当となるケースがあります。
後遺障害を適正に認定してもらうためには、後遺症が残っていることを伝えなければいけません。したがって、後遺障害診断書等には後遺症の傷病名が明確に記載されているかを確認しておくことが大切です。

事故と後遺障害の因果関係を明確にする

事故当日から日にちが経ってしまい、後遺障害と事故との因果関係があいまいになることで非該当となるケースもあります。

自分で勝手に判断して通院を途中でやめないこと、医師に後遺障害と事故との因果関係を医学的に説明してもらうことなどが大切です。事故と後遺障害の因果関係を否定されないような異議申し立てを行いましょう。

障害が「治っていない」ことを証明するための資料を集める

当然ですが障害が回復している場合には、後遺障害としては認められません。

基本的には医師の作成する医学的な書類が、後遺障害が治っていないことを証明するための資料となります。ただし、どういった書類が必要かは法律の専門家である弁護士の方が詳しいので、書類の準備に関しては弁護士に相談すると良いでしょう。

医師との連携を大事にする

「異議申し立てのための診断書を書いてほしい」と医師に頼んでも、異議申し立ての資料としては不十分になってしまう場合もあります。

医師に診断書の作成をお願いする場合には、記載してほしい項目について具体的に伝えましょう。医師は法律の専門家ではないので、丸投げせずにコミュニケーションをしっかり取ってください。

弁護士に依頼する

交通事故に遭って後遺障害が残っている状態では、肉体的にも精神的にも苦しいはずです。後遺障害認定の異議申し立てをする場合には、必要な書類や、医師に書いてもらう診断書に必要な項目や内容など、弁護士と相談しながら進めていくとよいでしょう。

手続きなどを委任できる弁護士がいると、異議申し立ての交渉だけではなく、精神面でもあなたの助けとなるでしょう。

後遺障害の異議申し立ては回数無制限

損害保険料算出機構が行った後遺障害の等級認定に関する異議申し立てには、回数制限はありません。したがって、繰り返し何度でも異議申し立てを行うことができます。

ただし、自賠責紛争処理機構に対しては等級認定の再申請や異議申し立てを繰り返し行うことは出来ません。もし、自賠責紛争処理機構の認定結果に不服がある場合には、裁判(訴訟)を起こす必要があります。

異議申し立ての結果はいつ出る?かかる日数などについて

異議申し立ての手続きには、1ヶ月~6ヶ月ほどの期間が必要となります。また、後遺障害の異議申し立てをしてから結果が出るまでには、だいたい3ヶ月、場合によってはそれ以上の時間がかかることがあります。

異議申し立ては後遺障害の症状固定の翌日から数えて原則3年以内に行わなければいけません。後遺障害の認定等級に不服がある場合には、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

関連コラム

関連する記事はありません。

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます