コラム

交通事故の慰謝料請求。最も高額な「弁護士基準」とは?

交通事故に遭った被害者は、事故による損害を埋め合わせるため、加害者に損害賠償を請求することができます。 損害賠償の中でも、精神的な損害を賠償してもらうためのお金が慰謝料です。 実は、この慰謝料の金額を計算するには3種類の計算基準があります。 その中でも、最も慰謝料が高額になるのが「弁護士基準」です。 今回は、弁護士基準とその他の基準との違いや、さまざまなメリットについて解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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「慰謝料」とは?

まず前提として、慰謝料とはどのようなものをいうのでしょうか。

そもそも、交通事故の被害者から加害者に賠償を請求できる損害には、大きく分けて2種類あります。
「財産的損害」と「精神的損害」です。

財産的損害とは、文字通り被害者の財産にかかわる損害です。
破損した車の修理費や、ケガの治療や入院のためにかかった費用、ケガの治療中に仕事ができず収入が減ったことによる休業損害などが該当します。

そして精神的損害とは、事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害のことをいいます。
損害賠償の中でも、この精神的損害をお金に換算して賠償してもらうのが慰謝料なのです。

交通事故における慰謝料

交通事故で相手に請求できる慰謝料には3種類あります。

  • ・入通院慰謝料…入院や通院による精神的損害に対する慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料…後遺障害が残ったことよる精神的損害に対する慰謝料
  • ・死亡慰謝料…死亡したことに対し、遺族に支払われる慰謝料

交通事故の慰謝料計算基準

「入院するのがどれほどつらかったか」、「後遺障害が残ってどれぐらい悲しかったか」などというような精神的損害は、人それぞれ感じ方が異なります。
客観的に測りようがない精神的損害について、慰謝料をいくら支払えばいいのかを一つ一つの事例ごとに判断するのは困難です。
そのため、慰謝料を算定する際には、一定の基準を用いて金額を決定します。

交通事故の被害者が加害者に請求する慰謝料の計算基準は、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3種類です。

自賠責基準

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって全ての車の所有者が加入を義務付けられている、強制加入の損害保険です。
この自賠責保険から慰謝料が支払われる場合の計算基準が自賠責基準です。

自賠責保険には「被害者に対する最低限の補償」という性質があり、3つの基準の中では最も慰謝料の金額が少なくなります。
また、人身事故の治療費や慰謝料といった対人賠償のみが保険金支払いの対象となります。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
かつては任意保険にも統一された基準がありましたが、平成11年にこの統一基準は撤廃されています。

任意保険会社各社による慰謝料金額の基準は公表されていませんが、おおむね自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比較すると低額となります。

弁護士基準

弁護士基準は、過去の交通事故の裁判例をもとに定められた基準です。
裁判基準とも呼ばれます。

自賠責基準や任意保険基準と比較して、慰謝料の金額が最も高額となるのが弁護士基準ですが、被害者自身で加害者側の保険会社と交渉しても、この弁護士基準による慰謝料を請求することはできない点に注意が必要です。
弁護士に依頼して相手方との示談交渉をしてもらう場合や、裁判になった場合にこの基準が適用されます。

なお、裁判基準として示される金額はあくまでも目安であり、事故ごとの具体的な内容によって金額は増減します。

自賠責基準と弁護士基準の慰謝料金額比較

では、自賠責基準と弁護士基準による慰謝料の金額にはどの程度の違いがあるのでしょうか。

入通院慰謝料

交通事故によってケガを負うと、被害者は治療のために入院や通院を強いられ、精神的損害が生じます。
この精神的損害に対する慰謝料が入通院慰謝料です。

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準では、入通院慰謝料を日額(1日あたり)4,300円として計算します。
そして、以下の2通りの方法で算出したうち、金額の低い方が入通院慰謝料の金額となります。

  • ・4,300円 × 総治療期間
  • ・4,300円 × 実治療日数 × 2

(例)骨折の治療に入院1か月、通院4か月(実際の通院は月10日)を要した場合

  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院期間 120日) = 645,000円
  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院日数 40日) × 2 = 602,000円

金額の低い602,000円がこのケースにおける入通院慰謝料となります。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準を用いた場合は、以下の表による金額が基準となります。

・通常の入通院慰謝料

入院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 0月 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

(単位:万円)

・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料

入院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 0月 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

(単位:万円)

(例)骨折の治療に入院1か月、通院4か月を要した場合
弁護士基準では130万円が入通院慰謝料となります。
個別の事例によって金額は異なってきますが、自賠責基準で計算した602,000円と比較して、2倍以上の差が生じる可能性があることが分かります。

後遺障害慰謝料

事故後に残った後遺症が将来に渡って回復しないと見込まれるときは、申請によって後遺障害と認定される場合があります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が一番重い症状です。
後遺障害慰謝料は、この等級ごとに金額が変わります。

後遺障害慰謝料も、自賠責基準と弁護士基準では大きく金額が異なります。
後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。

・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1650万円 2800万円
第2級 1203万円 2370万円

・後遺障害(自賠法施行令別表第二)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1150万円 2800万円
第2級 998万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料についても、自賠責保険基準と弁護士基準で大きな金額差があることが分かります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故被害者が亡くなった際に、その被害者本人および遺族に対して支払われる慰謝料です。

自賠責基準では、亡くなった被害者本人についての死亡慰謝料は400万円となっています。
それに加えて、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、以下の金額が支払われます。

請求権者の人数 死亡慰謝料の金額
1人 550万円
2人 650万円
3人 750万円

被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

弁護士基準の場合は、交通事故で亡くなった人が世帯の収入を支える「一家の支柱」であったかどうか等の条件によって金額が変わります。

被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2,500万円
その他の場合 2,000万円~2,500万円

こちらでも、慰謝料の算出基準によってその金額は大きく変わります。

まとめ

交通事故後の示談交渉のうえで知っておきたい「弁護士基準」について、他の基準と比較して解説しました。
その金額を見ても分かるとおり、納得できる金額の慰謝料を請求するためには、弁護士基準を用いた交渉が望ましいといえるでしょう。

しかし、弁護士基準による慰謝料の支払いを受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼することが不可欠です。
交通事故の被害に遭い、相手方から提示された慰謝料に不満がある場合や、慰謝料の金額が適切なのか疑問に感じた場合は、交通事故に精通した弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

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